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掲載日:2018年10月16日
Q 板橋智之議員(自民)
都市計画道路内に建築物を建築する場合の原則許可は、階数が2以下であること、地階を有しないこと、主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること、この3つをいずれも満たすことであります。
仮説の話ですが、地形が整形で、1,000平米の市街化区域の土地があったとします。この土地のほぼ中央を東西に横切る都市計画道路の路線計画があったとします。このような状況下、地権者に資金需要が発生した場合、果たして近傍の売買事例に基づいた価格、いわゆる世間相場で売買できるでしょうか。RC造は建築不可、4階建ても建築不可です。恐らく世間相場では売ることはできないと思います。何年先、あるいは何十年先か、見通しのつかない計画道路があることにより、その時点での地権者は大幅な経済的不利益を被ることとなります。
そこで質問ですが、こうしたことへの対策として、事業認可に至るまでの道路に対する法的・税的な取扱いを含め、地権者の負担軽減策が必要と考えます。都市整備部長の御見解をお伺いします。
A 秋山幸男 都市整備部長
都市計画道路の区域内については、一定の建築制限が課せられており、整備がされるまでの間、地権者の皆様に不利益が及ぶことがあるのはお話のとおりでございます。
このため、昭和50年の自治省通達により、固定資産税の評価の軽減措置が認められております。
県内にはこの措置を適用していない市町がございますので、地権者の皆様の負担軽減の取組が広く図られるよう、周知に努めてまいります。
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