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ページ番号:58498

掲載日:2023年5月18日

平成27年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文 (江原久美子議員)

民間建築物に対するアスベスト対策について

Q 江原久美子議員(民主・無所属

アスベストについては、昭和50年にアスベスト含有率が5パーセントを超える吹き付け材の製造が禁止されるなど、古くから健康被害が指摘されていましたが、平成17年に大手機械メーカーの従業員などが中皮腫等を発病していたことが明るみになり、社会問題となりました。これを受けて国では、アスベストの製造・使用に関する規制を大幅に強化するとともに、アスベスト除去作業の方法についても必要な対策を規定し、アスベストの飛散防止を図ってきたところです。
平成17年の国土交通省の調査によると、配管や建材にアスベストが頻繁に用いられた時期に建設された1,000平米以上の民間建築物が埼玉県全域に約1万1,000棟あるとされています。埼玉県では平成17年以降、既存建築物のアスベストに関する対策強化を図り、県有施設については封じ込めや除去対策が速やかに行われました。
一方、民間建築物については、建築物の所有者に吹き付け材の有無を行政に報告するとともに、除去工事等の対策を実施するよう文書等で働き掛けてきましたが、まだ約1,000棟の対策が完了していないと伺っています。また、埼玉県では、アスベスト対策として分析調査や除去工事に対し補助制度を設けていますが、このうち除去工事については、国が調査した1,000平米以上の民間建築物を対象としており、小規模な建築物には除去工事に対する補助がありません。
しかし、アスベストがもたらす人体への影響を考えると、面積などにかかわらず、全ての建築物でアスベスト対策が進むことが重要であると考えます。そこで、埼玉県で実施している民間建築物のアスベスト対策について2点伺います。
1点目、埼玉県ではアスベスト対策について今後どのように取り組んでいくのか伺います。
2点目、埼玉県の補助制度について、今後、面積などの条件を見直す考えがあるのか。
以上2点について、都市整備部長に伺います。

A 秋山幸男 都市整備部長

まず、アスベスト対策に今後どのように取り組んでいくのかについてでございます。
民間建築物のアスベスト対策は、建築物の所有者が主体となって実施するものでございます。
そこで、県と特定行政庁12市は、建築物の所有者に対してアスベストの分析調査や除去工事等の実施を呼びかけてまいりました。
また、県はこれらの対策を支援するため、分析調査については全ての建築物を、除去工事等については延べ面積1,000平方メートル以上の建築物を対象とする補助制度を全国に先駆けて創設しました。
直近の平成26年度における国の調査によりますと、延べ面積1,000平方メートル以上でアスベストが使用されているおそれがある民間建築物は、県内に11,906棟ございます。
このうち92%にあたる10,925棟で安全性が確保され、アスベスト対策が必要な建築物は残り981棟となりました。
今後も特定行政庁12市と連携して繰り返し所有者に対する個別訪問等を行い、また補助制度も活用しながら、利用者の多い1,000平方メートル以上の建築物のアスベスト対策が完了するよう働きかけてまいります。
また、併せて、1,000平方メートル未満の建築物の所有者に対しても、調査補助費の活用による分析調査やその後の除去工事等の実施を、ホームページなどで呼びかけてまいります。
次に、補助制度の面積等の条件を見直す考えがあるかについてでございます。
県に指導権限があり、県の補助対象となる1,000平方メートル以上の建築物は86棟ございます。
これらの建築物は利用者も多く、周囲に与える影響も大きいことから早期にアスベスト対策を完了する必要がございます。
そのためには重点的な投資が必要でございます。
補助対象を広げますと、この重点投資が行えず、影響の大きい建物の早期対策完了が遅れる可能性が生じますことから、好ましくはないと考えております。
ご理解を賜りたいと存じます。

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。

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議会事務局 政策調査課 広報担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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