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ページ番号:58484

掲載日:2023年5月18日

平成27年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文 (内沼博史議員)

地域包括ケアシステムの構築について

Q 内沼博史議員(自民

10年後の2025年には団塊の世代が75歳以上となり、本県においては、医療、介護を必要とする高齢者や認知症高齢者が大幅に増加することが見込まれています。このような中、本年4月には改正介護保険法が施行され、市町村が地域包括ケアシステムの構築に本格的に取り組むことになりました。
地域包括ケアとは、要介護状態になっても、可能な限り住み慣れた地域や自宅で生活し続け、人生最期のときまで自分らしく生きたいと望む人が、医療や介護など必要なサービスを受けながら、在宅で自立した生活が続けられるように地域ぐるみで支えることだと理解しております。例えば脳梗塞の後遺症で体が不自由になり、退院して自宅に戻った場合でも、専門職によるリハビリや行き届いたケアを受けることができれば、住み慣れた自宅で暮らし続けることができることになります。こうしたことから、地域包括ケアシステムの構築は高齢者の安心・安全に欠かせない取組だと思っております。
今回の制度改正では、全ての市町村が在宅医療と介護の連携、認知症の総合支援、生活支援の体制構築など、地域包括ケア構築のための最低限の体制整備を平成30年4月までに行うこととなっていますが、市町村にとっては簡単なことではありません。
例えば生活支援の体制構築については、今まではごみ出しや掃除などの専門性の低いサービスも専門職であるヘルパーが対応していましたが、これでは増加する介護ニーズに対応できません。そこで、サービス量を増やすため、ボランティアなどを活用したサービスの導入もできるようになりましたが、今後、市町村としては担い手の確保が課題になると考えます。
そこで、今後、地域包括ケアシステムの構築に向けて県はどのように市町村を支援していくのか、福祉部長にお伺いします。

A 田島 浩 福祉部長

平成27年4月の介護保険制度の改正で、地域包括ケアシステムを構築していくため、全ての市町村で必ず実施しなければならない事業が新たに定められました。
具体的には、在宅医療と介護の連携、認知症の総合支援、日常生活の支援体制の整備について、平成30年4月までに取り組むこととなっています。
在宅医療と介護の連携については、連携を図るための相談窓口の設置や医療・介護関係者の合同研修など、8項目を実施することになっています。
このため県では、相談窓口として、市町村と連携する郡市医師会に、看護師などの専門職を配置した在宅医療拠点を整備し、医療と介護の連携がスムーズになるよう支援しています。
認知症の総合支援につきましては、早期発見・早期対応ができる体制づくりを進めることになります。
まず、医師や保健師、介護福祉士などの専門職がチームとなって認知症が疑われる人などを訪問し、初期の支援を行う「認知症初期集中支援チーム」を設置する必要があります。
また、認知症の人や家族からの相談を受けて、医療機関や介護サービス事業所につなぐなどの支援を行う「認知症地域支援推進員」も置かなければなりません。
県では、県医師会と連携しながら、支援チームの核となる認知症サポート医や地域支援推進員を養成してまいります。
日常生活の支援体制の整備については、高齢者のゴミ出しや清掃などのニーズを把握し、ボランティアなどの担い手の育成を行う「生活支援コーディネーター」を置くことになります。
このため県では、全ての地域包括支援センターに「生活支援コーディネーター」を配置できるよう、養成を行ってまいります。
市町村ではこのほか、個々の高齢者が抱える課題を解決するため、ケアマネジャーなどに加え、理学療法士などの専門職で構成する地域ケア会議を設置することも求められています。
県では、地域ケア会議の運営を支援するアドバイザーや市町村で確保が難しい専門職の派遣を行ってまいります。
全ての市町村において地域包括ケアシステムの構築が着実に進むよう、しっかりと支援してまいります。

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。

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議会事務局 政策調査課 広報担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

ファックス:048-830-4923

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