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ページ番号:58702

掲載日:2023年5月18日

平成27年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文 (日下部伸三議員)

次回の県知事選挙・県議会議員選挙について

Q 日下部伸三議員(自民

1番目、今回の県知事選挙の投票率も26.63パーセントにとどまり、全国の県知事選挙の投票率ワーストファイブのうち、3つが埼玉県知事選挙という不名誉な状態は周知のとおりです。チャーチル、これはロスチャイルドの番犬と呼ばれた英国の首相ですが、彼が言うには、そもそも政治家になりたい人にはろくな人がいない。目立ちたがり屋か、ひともうけをたくらむ人だと。ろくでもない人たちの集団が政治家だ。したがって、選挙というのはろくでもない人たちの中から現下の情勢に照らして相対的にまともな人を選ぶ忍耐であるとチャーチルは述べています。
休日に、わざわざ投票所まで行って名前を書きたい候補者がいない、これが一番の理由かと思いますが、真夏の酷暑の時期の選挙というのも低投票率の一因と考えます。次回の県知事選挙を春の県会議員選挙と同日選挙にするにはどうすれば良いかを選挙管理委員会委員長に伺います。
2番目、投票率がかなり異なりますが、今年4月の県議会議員選挙では県民は自民党に過半数を与えております。8月の県知事選挙では、上田知事を圧勝させています。地方自治法第177条によれば、感染症予防のために必要な経費、例えば備蓄用タミフル、リレンザの追加購入、こういう議案が議会で否決され、再議に付しても否決された場合、知事はその議決を不信任とみなして議会を解散することができると思います。議会を解散した場合、解散後、初めて招集された議会において、再び不信任の議決がなされれば、知事はその職を失います。再度の不信任の決議は、議員の3分の2以上が出席し、その過半数が同意すれば成立するはずです。私の地方自治法第177条の解釈が正しいか否かについて企画財政部長に伺います。

A 滝瀬副次 選挙管理委員会委員長

公職選挙法では、地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙は、それぞれ満了日前30日以内に行うこととされております。
ただし、議会議員と長の任期満了日の間が90日以内にある場合には、特例的に同時に選挙を行うことができることになっております。
なお、本県の県議会議員の任期満了日は平成31年4月29日、知事の任期満了日は同年8月30日で、この間が90日を超えていることから、公職選挙法の規定では任期満了による選挙を同日に行うことはできません。
その他、議会の解散や、知事が欠け、もしくは退職の申立てがあった場合などで同日選挙となることもありえますが、仮定の話を網羅的にお答えするのは差し控えさせていただきます。

A 中原健一 企画財政部長

地方自治法第177条第1項では、議会が感染症予防のために必要な経費など一定の経費を削除または減額する議決をしたときは、首長はこれを再議に付さなければならないとされております。
議員が例とされました備蓄用タミフル・リレンザの追加購入の経費が該当するかは、経費の具体的内容や性質により判断されるものです。
再議に付した経費をなお議会が削除または減額する議決をしたときは、法第177条第3項に基づき、首長はその議決を不信任の議決とみなし、法第178条第1項により議会を解散できるとされております。
必ず解散されるという規定ではないため、仮に、首長が議会を解散した場合には、議会議員選挙が行われます。
その後初めて招集された議会において議員数の3分の2以上が出席し、その過半数の同意によって不信任の議決があった場合は、法第178条第2項により、首長は失職することとなります。
以上が地方自治法第177条及び第178条の規定となっております。

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。

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