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掲載日:2022年8月18日
Q 江原久美子議員(民進・無所属)
皆さんは色覚検査、覚えていらっしゃいますでしょうか。私が小学生のときは、学校で行われる通常の健康診断と一緒に毎年小学校4年生全員を対象に色覚検査が行われていましたが、平成15年4月より必須項目から削除されており、現在は希望者だけが個別に受ける検査に変わっています。
削除されて10年以上経過しておりますが、実は新たな問題が生じています。色覚検査が必須項目から削除された結果、色覚異常の子供たちが異常に気づかないまま進学や就職時期を迎え、少なくない子供たちが進路の断念などのトラブルを経験しているというものです。
私も先日、小さい頃から鉄道の運転士になることを夢見て頑張ってきたのに、就職試験のときに色覚異常と分かり採用されなかったというお話を伺いました。色覚異常は本人には自覚のない場合が多く、検査を受けるまで保護者もそのことに気付いていない場合が少なくないようです。こういった子供たちをなくすためには、就職や進路を決める前に検査を受けることが大切だと思います。
そこで、県内の小中高等学校での対応を県にお伺いしたところ、平成26年に国から児童生徒が自分の色覚の特性を知らないまま不利益を受けることのないよう、より積極的に保護者等への周知を図る必要があるとの通知を受け、各学校の判断で保護者へ周知しているとのことでした。学校ごとに取組はまちまちで、保護者へは色覚検査申込書を配布し、希望があった場合に個別に検査を実施するという方法で実施している学校もあるそうです。いずれにしても、県では各学校での周知実態は把握していないとのことでした。
色覚異常は先天性の場合で、男子の20人に1人、女子の500人に1人見られます。これは決して少ない数字ではありません。私は、色覚検査を受けなかったことで不利益を受ける子供たちをなくすため、色覚検査を受ける子供たちを増やしていく必要があると思います。そのためには、保護者の方に色覚異常や検査について十分認識した上で、検査をするのかしないのかを判断していただくべきであると思います。
そこで、検査率向上に向け各学校が色覚検査をどのように周知し、どのくらい検査に結び付いているのか、まずは県がしっかり把握することが重要だと考えますが、教育長の御所見を伺います。
また、保護者への色覚検査の申込書の例を見せていただきました。恐らくこの書式に準じて使用されていると思いますが、この中に費用の記載がありません。色覚検査を費用の面、つまり検査に当たり自己負担はない旨を周知することも検査率を上げることに寄与するのではないかと思っておりますが、併せて教育長の御見解をお伺いします。
A 関根郁夫 教育長
現在、学校で行う健康診断の必須項目に色覚の検査はございませんが、議員お話のとおり、児童生徒自身や保護者が色覚の遺伝的特性を知っておくことは、将来の進路決定に必要になることがございます。
これまでも、県では、研修会などを通じて、小・中・高等学校の校長や養護教員に対し、色覚の検査について保護者に積極的に周知するよう説明してまいりました。
また、検査の実施に当たっては、人権やプライバシーに配慮し、児童生徒や保護者の同意の上、学校医による健康相談などにおいて、個別に検査を行うように周知しております。
特に、文部科学省の監修による「児童生徒等の健康診断マニュアル」が、平成27年度に改訂され、色覚の検査の実施方法や保護者への通知例などが詳細に掲載されました。
そのため、養護教員を対象とした研修会において、改訂されたこのマニュアルの内容について、重ねて周知するとともに、今後、色覚の検査の実施状況について調査してまいります。
次に、色覚検査に当たり自己負担はない旨を周知することについてでございますが、費用負担に関して保護者の誤解を生じないよう、各市町村とも連携し、周知してまいります。
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