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ページ番号:133094

掲載日:2023年5月2日

平成30年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(田並尚明議員)

部落差別の解消の推進に関する法律の周知徹底について

Q   田並尚明議員(立憲・国民・無所属)

2016年12月に、長年の懸案であった部落差別の解消の推進に関する法律、以下、推進法と呼ばせていただきます、が制定されました。このことは、部落差別が存在していること、部落差別は許されないことを明確にするとともに、国や自治体の責務を明確にし、かつ行政や教育委員会の取組に根拠を与えました。また、2002年にいわゆる同和対策財政特別措置法が失効してからこの15年間、同和行政は終わったとか、同和教育はもうやらなくていいという風潮が広がる中で、部落差別解消という文言をストレートに表現した法律ができたことは、問題解決にとって極めて大きな意義を有すると考えます。
そこでお伺いいたします。
1、毎年のように起きている身元調査事件や結婚差別事件、土地調査事件をはじめとするあらゆる差別を1日でも早く解決するには、まず推進法ができたことを知ってもらい、法律によって差別は許されないんだという強い意識を持ってもらわなくてはなりません。県としては、この法律をどのように県民に周知徹底させていくのか、県民生活部長のお考えをお伺いいたします。
2、推進法制定を踏まえ、改定人権施策推進指針にどのように反映していかれるのか、県民生活部長にお伺いいたします。
3、推進法制定を踏まえ、人権教育実施方針にどのように反映していかれるのか、教育長のお考えをお伺いいたします。

A   矢嶋行雄   県民生活部長

この法律をどのように県民に周知徹底させていくのかについて、お答えを申し上げます。
県ではこれまで、法律の施行後「彩の国だより」や県のホームページでの掲載などにより、この法律ができましたことを積極的に広報してまいりました。
今後、法律の周知徹底させるための新たな取組として、まず、新聞各紙への掲載や地元テレビによるお知らせを行ってまいります。
また、県が主催する研修会におきまして、地域の人権啓発のリーダーでございます人権擁護委員や民生児童委員、企業人権担当者などを対象に、法律の趣旨や内容を丁寧に説明してまいります。
さらに、県民に幅広く周知するために啓発イベントでの人権パネルの展示や、この法律を分かりやすく紹介したリーフレットを新たに作成し配布してまいります。
次に、この法律の制定を踏まえまして「改定埼玉県人権施策推進指針」にどのように反映させるのかについてでございます。
この指針は、県の基本的な考え方と人権課題ごとの施策をとりまとめたもので、平成24年3月に「人権教育・啓発推進法」に基づき改定し、10年間を見通したものとなっております。
こうした中、平成28年12月に「部落差別解消推進法」が施行されましたことから、今後国が行う実態調査とそれに基づく新たな施策を反映させる必要があります。
県といたしましては、国の実態調査の結果などを踏まえまして、法律の趣旨や必要な施策をしっかりと指針に反映してまいります。

A   小松弥生   教育長 

県教育委員会では、平成24年3月に改定された「埼玉県人権施策推進指針」に基づき、平成25年2月に「埼玉県人権教育実施方針」を策定いたしました。
この「人権教育実施方針」は、県、市町村及び学校等における人権教育の重点目標、取り組むべき施策などを示すものです。
平成28年に施行された「部落差別解消推進法」につきましては、平成30年3月に「人権教育実施方針」の中に記述を加え、各市町村教育委員会及び県立学校長等に通知したところでございます。
今後も、国の動向や「埼玉県人権施策推進指針」を踏まえ、適切に人権教育を進めてまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。

お問い合わせ

議会事務局 政策調査課 広報担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

ファックス:048-830-4923

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