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掲載日:2021年12月28日
Q 木下博信 議員(自民)
5か年計画特別委員会の中でも指摘されていますが、障害者の自立・生活支援に県が取り組む中で、県は「障害者の工賃の向上」という言葉を使っています。工賃、これでは障害者の収入が得られるのは、工賃と称される手間作業しかないという認識を固定化してしまいます。絵を描く、立派な書が書ける、緻密な図形の作成や模写ができる、工賃という言葉では規定できない収入を得る能力のある方がたくさんいらっしゃいます。
しかし、工賃を向上させるということであれば、それらの才を生かして収入を得るという道を創り出し、拡大させていくという発想と行動が除かれてしまいます。工賃という言葉の中に、そういう才を生かした収入も含まれると考えていらっしゃるようですが、広辞苑を見ても、ネットで検索しても、工賃というのは加工、製作に関わるものであって、創作する意味は含まれていません。
障害者の自立・生活支援を進めるに当たり、工賃という言葉、収入に変えませんか。収入と変えて、その中に工賃を含め様々な手段があるという認識の定着を図るべきです。福祉部長のお考えをお聞かせください。
A 山崎達也 福祉部長
障害者総合支援法に基づく厚生労働省の基準省令では、一般の企業に雇用されることが困難な障害者の方が就労継続支援B型事業所などで生産活動に従事した場合に支払われる金額を「工賃」と定義しています。
このように、「工賃」という言葉は、国の省令に基づく言葉でございます。
従来、就労継続支援B型事業所での生産活動は、部品の組立てや商品の袋詰めなどの作業が大部分を占めておりました。
しかし、現在は、洋服のデザインやホームページの作成など、創造性を活かした仕事をされている障害者の方も増え、工賃という言葉は実態にそぐわないものになっており、時代に応じた見直しが必要と考えます。
「工賃」は、省令を根拠とする言葉であり、県独自に言い換えが可能なものと、そうでないものがあると思います。
今後、当事者の方や就労継続支援事業所など関係者の方のご意見も伺いながら、議員のご提案について、丁寧に検討してまいります。
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