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掲載日:2021年12月28日

令和3年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(辻 浩司議員)

仮放免中の外国人の生活保障について - 県営住宅の活用について

Q   辻 浩司 議員(民主フォーラム)

生活に困窮し住居を喪失するおそれがある場合、これらの外国人が緊急避難的に県営住宅を利用できるようにするための制度を創設できないでしょうか。都市整備部長にお伺いいたします。

A 村田暁俊 都市整備部長

外国人が県営住宅に入居を申し込む場合は、中長期の在留資格が必要なため、在留資格のない仮放免中の外国人は、県営住宅には入居することができません。
一方、県営住宅には、本来の入居対象者を阻害しない範囲に限り、緊急避難的に災害被害者などへ住まいを提供する制度があります。
仮放免中の外国人は、在留管理制度の下で、一時的に身柄の拘禁を解かれているにすぎません。
こうした仮放免中の外国人に対して、緊急避難的な住まいとして県営住宅を提供することが適切であるかにつきましては、国の判断が必要となります。
今後、法務省や公営住宅法を所管する国土交通省などに確認をしてまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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