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掲載日:2021年12月28日
Q 辻 浩司 議員(民主フォーラム)
障害のある生徒が公立高校を受検する際に、漢字にルビを振る、点字による問題用紙を使用するなど配慮を要する場合は、志望者及び保護者は学力検査等の際に配慮を要する措置についての願い、いわゆる措置願を中学校長を通じて志望先の高校に提出することができます。提出された高等学校長は、教育委員会と協議の上、配慮措置を行うことができる仕組みになっています。
しかし、昨年2020年は提出された措置願149件のうち9割の135件が教育委員会との協議にはかけられませんでした。2019年は139件提出のうち97件、2018年は125件提出のうち79件が、やはり教育委員会との協議にはかけられませんでした。
教育委員会の協議にかけられなかった場合であっても、志望先高等学校長の判断によって独自の配慮措置がなされることもありますが、特段なされない場合もあり、その実態は教育委員会も把握していないと伺っております。
これだけ多くの措置願が教育委員会との協議にかけられず、校長判断とされている理由は何でしょうか、教育長にお尋ねします。
A 高田直芳 教育長
障害のある生徒が県公立高校を受検する際に行うべき配慮については、全県的に統一した対応を行うとともに、志願者の実情を踏まえた迅速な対応を図ることも重要です。
県公立高校入学者選抜の実施要項では、障害のある志願者及びその保護者が希望する場合には「学力検査等の際配慮を要する措置についての願」、いわゆる「措置願」を志願先高校に提出することができると定めております。
令和3年度入学者選抜においては、149件の措置願が提出され、その内、14件について県と協議を行っております。
具体的には、試験問題用紙の拡大など全県的に統一した対応が求められるものや、聴覚障害のある受検生が英語のリスニングテストに使用する文字テロップ付きDVDの準備などが必要な場合には、校長は県と協議を行い、その対応を決定することとしております。
一方、足を怪我しているので座席を教室の入り口近くにしてほしいといった内容もあり、各高校で対応が可能な案件については、速やかに対応できるよう、校長判断としております。
今後とも、障害のある志願者が安心して受検に臨めるよう、丁寧に対応してまいります。
再Q 辻 浩司 議員(民主フォーラム)
多くの措置願が教育委員会との協議にかけられない理由の中に、答弁がありました例えば、けがをしているということはそもそも障害を理由にした配慮のお願いですので、これは該当しないから協議はかけない、こういったことは分かるわけでございますが、こういうこと以外に、なぜ協議にかけないのか、明らかに措置願に該当しないものもあるということは分かったんですけれども、それ以外の部分で、これだけ多くが措置願の協議にかけられないということがいま一つ分からないものですから、再質問させていただきたいと思います。
再A 高田直芳 教育長
措置願は、障害のある志願者に対する配慮を行うものという整理をさせていただいているところでございますが、病気や怪我などにより、受検上、配慮が必要な場合において、志願者あるいは保護者の方が中学校長を通じて「措置願」という形で学校に受検上の配慮を求めてくるというものもたくさんその中に含まれているものでございます。
私も学校におりましたけれども、先程申し上げましたような、足を怪我して松葉杖をついており、トイレに行くのが大変なので、入り口の近くの座席にしてほしい、といったような内容もかなり含まれているということでございます。
そのような場合、中学校長と高等学校長の間で必要な配慮事項を協議し、可能な限り、受検上の配慮を行っているところでございます。
今後とも、受検生が安心して受検に臨めるよう、丁寧に対応してまいります。
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