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ページ番号:209617

掲載日:2021年12月28日

令和3年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(辻 浩司議員)

道路整備における住民合意形成について - 県の道路整備における住民合意形成の基本的な考え方について

Q   辻 浩司 議員(民主フォーラム)

道路は単に人や物が移動する交通機能のみならず、防災や環境保全、コミュニティ形成といった空間機能があり、その両立が必要だと考えます。近年、道路法が改正され、歩道空間のカフェ利用など道路が多様な目的を有する空間であることが法律上でも規定されるようになりました。特に空間機能の整備に関しては、道路管理者のみならず沿道住民による合意形成が不可欠であります。
国土交通省は、パブリック・インボルブメントの考えの下、地元の住民団体、行政機関、環境団体など様々なステークホルダーによる合意形成をしながら整備する手法を提唱しています。
パブリック・インボルブメントによる整備手法の利点としては、1つ目として、行政・住民の対立を回避し、創造的な合意形成を実現できる方法であること。2つ目に、対立の回避によって停滞する時間を節約でき、コストも削減できること。3点目として、地域の満足度の高い公共事業を実現することができることなどが挙げられると考えます。
反対運動があったり、様々な利害が交錯する地域であればあるほど、こういった手法による道路整備が必要となります。パブリック・インボルブメントの手法は、国の大規模な公共工事を想定したものでございますが、私はこの手法を地方自治体でももっと積極的に用いるべきと考えます。
道路整備は、道路網の整備という言わば鳥の目の視点と、道路予定地や沿道の生活環境という言わば虫の目の両方の視点が必要です。そのためには、様々なステークホルダーによる合意形成が必要です。道路整備は、通行のための利便性のみならず、道路が建設される地域でのまちづくりとセットで考える必要があります。
そこで、県の道路整備における住民合意形成の基本的な考え方について、知事の御所見をお伺いいたします。

A   大野元裕 知事

道路は、人や地域を相互につなぐだけではなく、まちの骨格をつくり、環境や景観を形成するなど、日々の暮らしや経済活動を支える重要な役割を有しています。
道路整備は沿線住民と利用者の双方に深く関係するものであり、その進捗は地域の皆様の御理解や御協力に負うところが大きいため、住民との合意形成は欠くことができない重要なプロセスと認識をしております。
その合意形成においては、個々の地権者にとどまらず、利害関係者や沿線地域の方々に至るまで、道路に求める機能や性格、地域特性に応じて丁寧に進める必要があると考えます。
なお、議員お話しのパブリックインボルブメントは、計画の早い段階から沿線住民等の関係者に情報を提供し、コミュニケーションを図りながら意見を計画に反映する合意形成に向けた手法と認識をしております。
例えば県では、駅前通りの整備などに当たり、地域住民、企業などで構成される委員会等に参画し、意見交換などを通じて協力体制を築き、地域のまちづくり計画と連携した道路整備を進めているなどの事例も既にございます。
引き続き、まちづくりの主体である市町村との連携を強化し、合意形成に努め、地域の御理解・御協力を得ながら多くの方々に喜ばれる道路整備を進めたいと考えます。

再Q   辻 浩司 議員(民主フォーラム)

様々な住民による合意形成といいますと、いろんなイメージがあるかと思います。私は、様々な立場の住民や関係者がそれぞれの立場から、双方にいろんな意見を戦わせたりとかしながら、言わばワークショップとかそういったものも取り入れたり、様々な手法を取り入れながら合意形成を積み重ねていく。そういったイメージでありますし、パブリック・インボルブメントもそういった手法を用いるべきだというふうに考えますが、知事の考える住民合意形成というのはどのようなイメージでありますか。

再A    大野元裕 知事

先ほどパブリックインボルブメントの定義を述べさせていただきましたが、繰り返しになりますが、計画の早い段階から沿線住民等の関係者に情報を提供し、コミュニケーションを図りながら意見を計画に反映する合意形成に向けた手法と認識をしております。
かつての伝統的な道路整備の方法については、市町村などが意見をとりまとめ、そしてある地点からある地点を結ぶために地権者等の合意を得ると、これがこれまでの伝統的な手法であったと考えます。
先ほど申し上げた計画の早い段階から、地権者のみならず様々な利害関係者、そして沿線にお住まいの方々など、その道路やスペースに対して要望や関係を有する方々を集めて、意見交換あるいは意見の集約を図るものとイメージをさせていただいております。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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