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掲載日:2021年12月28日

令和3年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(山口京子議員)

セラピードッグについて

Q   山口京子 議員(自民)

昔から人と犬は切り離せない動物として生活の中で共生してきました。今回のコロナ禍で飼う人も増えたそうです。
一方、多頭飼育の劣悪な環境の是正や飼い方の責任について、県議会でも条例の見直しが進んでいます。6月定例会では、関根信明議員から盲導犬への補助についての質問が行われました。盲導犬、聴導犬、介助犬、警察犬、災害救助犬等は訓練を積んで、それぞれ私たちの役に立ってくれています。
さて、セラピードッグと呼ばれる犬がいます。NHKの番組でも取り上げられたので御存じの方も多いと思います。
医療現場では、専門的な治療行為として動物を介在させた補助療法をAAT(アニマル・アシステッド・セラピー、動物介在療法)と言われ、その名のとおり治療に動物を介在させることにより、身体的、精神的、情緒的安定を目指すものです。この治療に介在する犬をセラピードッグと言います。
私は、ある精神障害者手帳を持っている男性から、自分は医者からセラピードッグを飼うことを勧められ小型犬を飼い、犬と一緒にセラピードッグの訓練を行った。現在、いつも一緒で心の安定を保っているが、どこに行ってもペット扱いにされ、公共施設に入れない。
埼玉県の公共施設は、セラピードッグと入れるかとの問合せがあり、調べました。もちろん、埼玉県県内はコロナ禍もあり、どこもお断りしているとのことでした。
宮﨑吾一議員と私は、県内にあるセラピードッグ協会に行き、お話を伺いました。セラピードッグ協会といっても、似たような名前の協会は国内に多くあります。一番有名なのが先ほどNHKに出ていた国際セラピードッグ協会であり、そこは様々な訓練を独自で行っているようです。
しかし、協会によってはセラピードッグの認定もそこの協会長が個々に行っていることが分かり、例えば、吠えない、かまない、触られてもじっとしている等ができれば、セラピードッグとして扱ってよいともおっしゃっていました。つまり、セラピードッグの基準がありません。セラピードッグという名称だけが先行している実態が見えました。
この問題に対する国の議論はまだのようです。県でも、動物指導センターにおいてアニマルセラピー事業を行っていると聞いています。
先ほども言ったように、セラピードッグに関しては、盲導犬や介助犬のような公的な基準や認証制度がありませんが、動物指導センターの事業に参加するセラピードッグについて、どのような選定基準を設け、どのような取組を行っているのか、保健医療部長にお伺いいたします。
また、社会的に注目が高くなれば、アニマルセラピーの実施やセラピードッグの販売等について、営利を目的とする事業者も現れると思います。セラピーに関わる動物が適切に取り扱われる必要があると思います。様々な事業者が参入する中にあって、セラピードッグ等の適正飼養の環境を確保し、悪質な事業者を排除するため県ではどのように対応しているのか、保健医療部長にお伺いいたします。
最後に、心の病などで今後もセラピードッグの需要が増えると思います。やはり基準や認定がないと、本来の治療の目的に結びつきづらいのではないかと考えます。そこで、まずはセラピードッグの活動効果をより高めるため、関係施設や団体に働き掛けをするなどして利用者のニーズを把握し、セラピードッグの在り方について検討していくべきと考えますが、保健医療部長にお伺いいたします。

A 関本建二 保健医療部長

動物指導センターのアニマルセラピー事業に参加するセラピードッグの選定基準と事業の取組内容についてでございます。
アニマルセラピーには、治療の一環として行われる「動物介在療法」と、動物とのふれあいを通じて癒し体験をしてもらう「動物介在活動」がございます。
センターでは、老人福祉施設等からの依頼に応じて、入所者に動物とふれあってもらう事業を行っております。
事業を適切に行うためには、セラピードッグからの感染予防や咬みつき事故の防止といった安全確保が重要です。
そこで、事業に参加するセラピードッグについて、ワクチン接種など健康管理に関する点、攻撃性や従順さなど性格に関する点、人の指示に従えるなど、しつけに関する点に照らし、適性を判断しております。
セラピー事業の依頼があった施設に赴き、ボランティア付添いの下で、入所者がセラピードッグを撫でたり、抱っこするなどのふれあい体験をしていただきます。
現在はコロナ禍の影響で活動を控えておりますが、令和元年度までは年間30回程度実施しており、訪問先からは、「入所者の笑顔が増えた」、「表情が明るくなった」といった声が寄せられております。
次に、セラピードッグ等の適正な飼養環境を確保し、悪質な事業者を排除するための対応についてでございます。
セラピードッグを含め、動物の販売や貸出し等の行為を業として行う者には、動物愛護法に基づき、動物取扱業の登録を受け、飼養管理基準を遵守することが義務付けられております。
県では、事業者の施設に立入検査を行い、法で定める基準が順守されているか確認し、不適切な点がある場合は指導を行い、改善させているところです。
今後も動物取扱業者への監視指導を徹底し、セラピードッグをはじめ動物の適正な飼育環境が確保されるよう努めてまいります。
次に、アニマルセラピー事業の利用者ニーズを把握し、セラピードッグの在り方を検討することについてでございます。
議員御指摘のとおり、セラピー活動の効果を高める上で、利用者ニーズを把握し、セラピードッグの在り方について検討をすることは重要です。
センターがセラピー事業を行う際、利用者から要望や意見を伺いニーズを把握するとともに、活動ボランティアなどを交えセラピードッグの在り方について検討してまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

お問い合わせ

議会事務局 政策調査課 広報担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

ファックス:048-830-4923

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