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掲載日:2021年12月28日

令和3年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(辻 浩司議員)

仮放免中の外国人の生活保障について - 健康保険制度の加入について

Q   辻 浩司 議員(民主フォーラム)

難民認定申請中の外国人の人権の問題は、本年、名古屋在留管理庁施設でスリランカ人のウィシュマ・サンダマリさんが亡くなった事件により、一気にクローズアップされました。難民認定されない外国人の多くは不法滞在とされ、原則として入管施設に収容されますが、一時的に社会生活を認められる仮放免となった場合には、地域で生活をしています。
国は新型コロナウイルス感染拡大を受け、収容施設の密を避けるため2020年4月以降は積極的に仮放免を行っております。しかし、仮放免中の外国人は就労が禁止され、健康保険の適用を受けることもできません。また、生活保護の申請をすることもできず、生活が成り立ちません。仮放免中の外国人の生活は、民間の難民を支援する団体や同じ国籍のコミュニティに頼るという非常に不安定なものとなっています。
自らの生活を支える就労を認めず、公的な支援もしないというのは、こうした人たちに生きる権利がないということを宣告しているのと同じです。国が1979年に国際人権規約を批准していることも踏まえ、人道的な観点から仮放免中の外国人の生活を保障することが急務であると考えます。
また、クルド人等の外国人が多く住む川口市の奥ノ木市長が、昨年12月に要望書を上川法務大臣に提出し、仮放免中でも支援団体など複数の身元保証があれば就労可能にする制度の構築や健康保険などの行政サービスの提供を国の責任で判断するよう求めたと報じられています。こうしたセーフティネットの整備は、第一義的には国が行うべきであると考えますが、地域で暮らしている外国人のため県でも考えていくべきではないでしょうか。
健康保険制度から除外されている仮放免中の外国人は、医療にアクセスすることは困難です。人道上の観点から、これらの外国人の方々に健康保険制度の利用が可能になるように県としても国に働き掛けるべきと考えますが、保健医療部長の御所見をお伺いいたします。

A   関本建二 保健医療部長

仮放免中の外国人は、速やかに日本から退去することが原則となっていることから、議員お話のとおり就労が認められておりません。
そのため現行制度では、就労している方やその家族などが加入する健康保険組合などの被用者保険に加入することはできません。
また国民健康保険についても、仮放免中の外国人など、在留資格を有しない、いわゆる不法滞在の外国人については現行制度では加入できません。
そもそも仮放免中の外国人は、本来は入管施設に収容されるところ、国への請求又は国の職権により一時的に身柄の拘束を解かれているので、医療については、国が責任をもって措置すべきと考えます。
市町村と連携し、仮放免中の外国人の実態などを把握した上で、国への働き掛けを検討してまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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