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掲載日:2023年9月20日

平成29年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(松坂喜浩議員)

農地転用について

Q   松坂喜浩議員(改革

政府は、農村への企業誘致を促す改正農村地域工業等導入促進法と地域未来投資促進法を成立させ、これを受け、企業用地の確保に向けて七月に農地法や農振法の政令を改正し、報道では、農地の転用規制を緩和したとありました。内容といたしましては、一般的な宅地などへの転用は認めず、政府が農業振興を図ると定めた農用地区域の農地や第1種農地、10ヘクタール以上まとまった農地でありますが、その中でも企業用地への転用が可能になったものの、造成済みの工業団地や荒廃農地の活用を最優先することや、農業上の効率的な利用に支障を出さないことが盛り込まれております。
現在、県は市町村と連携して有望候補地の掘り起こしを行っていますが、市町村は、企業誘致する地域の土地利用計画を考えた上で農地の転用が必要だと判断した場合に限って、県の同意を条件に転用を認めるとしています。さらに農水省は、県が関与する仕組みなので、市町村の意向だけで安易に転用が認められることはないため、県の意思決定が全て尊重されるものとしておりますが、実際には絵に描いた餅のような気がしてなりません。私は、農地を保全しながらも企業誘致を進めることから、今回の法律改正で本当に規制が緩和されるものなのか、緩和されるとしたらどのような効果が期待されるのか、農林部長の見解をお伺いいたします。

A   篠崎   豊   農林部長

議員御指摘のとおり、農地法などの関係政令の改正は、第193回国会で成立した2つの法律が契機となっています。
1つ目は、改正農村地域工業等導入促進法です。
これは、対象となる業種を、従来の運送業や倉庫業など5つの業種から全業種に拡大する内容となっており、就業の場の確保を図りつつ、農村の発展を目指すものです。
2つ目は、地域未来投資促進法です。
これは、県と市町村が策定した地域経済を牽引する事業についての計画が同意された場合は、課税特例などの支援措置が受けられる内容となっており、地域の成長発展を目指すものです。
これらの法律の成立を受けて、関係政令の改正が行われ、法に基づく計画に位置づけられた施設について、農用地区域からの除外や、10ヘクタール以上のまとまりのある農地、いわゆる第1種農地における転用が可能とされております。
一方、これらの法律には、優良農地を確保する観点から、土地利用調整がしっかりと行われるような仕組みが設けられています。
具体的には、国が策定する基本方針において、未利用の工業団地を優先することや農用地区域以外の土地を優先することなどが明示されており、県や市町村が策定する計画を国が同意する過程で、これが確認されます。
したがって、今般の改正は、第1種農地における農地転用が原則可能になるというものではなく、適切な土地利用調整が行われたものに限って、転用許可が例外的に認められるものです。
県といたしましては、今後、具体的な計画が提案された場合には、適切に対応して参ります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。

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