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掲載日:2021年12月22日

平成30年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(井上将勝議員)

県の公的文書における性別記載の見直しについて

Q   井上将勝   議員(立憲・国民・無所属

行政が扱う公文書の多くには、性別記載の欄があります。LGBT当事者に性別欄を記載することにより、窓口で本人かどうか疑われ、顔や体を確認するような目線を受けることは非常につらいとの声があります。窓口でそうした対応をとられるだけではなく、書類にそうした男女どちらかに記入しなくてはならないというそれ自体が当事者にとっては耐えがたい苦痛です。法令上、業務上どうしても必要な場合があることは理解しておりますが、LGBT当事者にそうした状況を行政が強いることは適切ではありません。
全国でも性別欄見直しの動きが活発になっています。滋賀県では昨年、性別欄のある文書のうち、8割近くの性別欄を廃止、もしくは記載方法の見直しを行いました。埼玉県内においても既に日高市、入間市、新座市が公文書における性別記載を原則廃止にしております。
県もそうした見直しをするべきで、不必要と思われる性別記載については積極的に廃止すべきと考えますが、県民生活部長の御所見をお伺いいたします。県が不必要な性別欄の原則廃止を打ち出すことは、LGBT当事者にとって大きな後押し、応援となりますので、是非、前向きな答弁をお願いいたします。

A   矢嶋行雄   県民生活部長

LGBTいわゆる性的少数者の方々は、学校や職場等におきまして様々な困難を抱えておられます。
その一つに、公文書の申請書等に性別を記入しなければならない場合、抵抗を感じることがあると承知いたしております。
公文書における様式類の不必要な性別記載等につきましては、平成15年に「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が制定されたことを受け、県では、性同一性障害者に配慮して公文書の見直しを行いました。
さらにこうした見直しだけではなく、性別も含んだ個人情報の収集や管理を適正に行うため、毎年度、全課所を対象とした個人情報保護制度の研修会を実施しております。
いわゆる性同一性障害特例法が制定された平成15年当時は、専ら性同一性障害者に関心が集まっていました。ここ数年、性的少数者の抱える様々な問題について幅広く配慮が求められるようになっております。
こうした中、県といたしましては、性同一性障害者を含む性的少数者が抵抗を感じる申請書や、届出書などの不必要な性別欄を無くすことが必要であると考えています。
このため、今後これらの様式類について改めて全庁を対象に調査を実施し、不必要な性別欄につきましては廃止を含めた見直しを行ってまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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議会事務局 政策調査課 広報担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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