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掲載日:2021年12月14日

平成30年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(神尾高善議員)

さいたま赤十字病院の移転に伴う問題について

Q   神尾高善   議員(自民

県は、さいたま赤十字病院のさいたま新都市への移転に際し、さいたま赤十字病院に対し本県の県有地を2割減、減免して貸し付けています。一方で、赤十字病院側は、移転前の跡地を民間事業者である株式会社島忠により高額の貸借料で貸し付けており、差し引きで利ざやが生じております。
この問題については、平成28年12月定例会の一般質問で小林哲也議員が、また、平成29年12定例会の企画財政委員会の中で、所管事務調査として田村琢実議員がそれぞれ質問されたところであります。執行部からは、「現在のさいたま赤十字病院の土地については、過去の例なども参考にして貸借料の減免をしている。跡地については、日本赤十字社やさいたま赤十字病院の経営判断で貸付けを行っている」旨の答弁がなされ、「所管部局と議論をして対応させていただきたい」との答弁がありました。
しかし、現在のところ、さいたま赤十字病院への土地貸付けを所管している保健医療部を含め、執行部から議会に何ら報告がなされておらず、極めて遺憾な状態であります。
そもそも当該跡地は地域の医療機関誘致活動から始まり、当時の地権者が無償で日本赤十字社に贈与したものであります。その趣旨は、地域医療体制の構築でありました。その善意の土地を経営判断等の理由で高額な賃料で貸し付けることは、信義則上いかがなものでしょうか。地権者の善意を踏みにじるものではないでしょうか。また、そのような状況だからこそ新都心への移転に際し、自民党からは跡地に関して「医療や福祉に貢献するもの」との意見を添えていたところであります。
そこで、保健医療部長に伺います。まず、県は、さいたま新都心の現さいたま赤十字病院への県有地の土地貸付けと日本赤十字社所有の旧さいたま赤十字病院跡地の株式会社島忠への土地貸付けでは、契約者の名義が異なると言っていますが、私にはそのようには思えません。なぜならば、県の代表は当然上田知事であります。さいたま赤十字病院を運営している日本赤十字社埼玉県支部の代表も上田知事だからであります。島忠には日本赤十字社本社の名義で貸し付けており、埼玉県支部の代表者である上田知事は契約者とはなっていませんが、契約当事者は実質的には上田知事と言えるのではないでしょうか。見方によれば、利益相反行為に当たると考えられますが、保健医療部長に伺います。
また、さいたま赤十字病院は移転をして高度医療を行うに当たり、県から1億円の補助金を受けています。この補助金を交付せず、2割減免措置も中止し、土地の貸付けによる利ざやを充てるべきではないでしょうか。既に県民の貴重な税金を用いてこのような形で利ざやを上げている中、更に補助金を交付することは、県が二重に利益を与えていることと同じであり、適切とは言えません。このような問題をどのように整理をし、どのような対応を行うのか、保健医療部長に伺います。 

A   本多麻夫   保健医療部長

まず、日本赤十字社から民間事業者へのさいたま赤十字病院跡地の貸付けは、契約当事者が実質的には上田知事であり、見方によれば利益相反行為に当たるのではないかについてでございます。
日本赤十字社埼玉県支部長の役割につきましては、実際には、本社社長の代理として寄付者に感謝状を代読して授与するなど、権限を伴わない多分に名誉職的な役割が主になっているともお聞きしております。
さいたま赤十字病院の跡地は、平成27年10月に、日本赤十字社の規則に基づき、跡地の所有者である日本赤十字社本社と民間事業者との間で賃貸借契約が結ばれました。
跡地の貸付に当たっては、さいたま赤十字病院が公募を行い、応募のあった提案を審査の上、第一優先交渉者を株式会社島忠と決定し、日本赤十字社本社が同社と契約を行ったと聞いております。
契約者は日本赤十字社本社ですが、実際には本社とさいたま赤十字病院が役割を分担して事務を進めたと承知しております。
実質的にも日本赤十字社埼玉県支部長である知事が契約当事者であるとは言い難く、利益相反には当たらないのではないかと考えております。
次に、県がさいたま赤十字病院に対して、補助金と県有地貸付料の減免という、二重の利益を与えている問題をどのように整理し、対応を行うのかについてでございます。
県の補助金は、高度で不採算な救急や周産期医療の運営費に対して、国庫補助事業の要件に該当する範囲内で助成するもので、こうした医療を県民に提供する上で不可欠なものとなっています。
救急医療につきましては、平成29年度にはさいたま赤十字病院のほか5つの救命救急センターに対して助成をしております。
県有地貸付料の2割減免は、研修や災害対応など、補助金ではカバーできない、公的医療機関としてのさいたま赤十字病院の役割を考慮し、条例等に基づき行っているものです。
また、日本赤十字社法第39条では、地方公共団体は、日本赤十字社が行う施設整備に対して、通常の条件よりも日本赤十字社に有利な条件で、財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができると定めており、他県におきましては無償で県有地を貸し付けている例もございます。
本県における過去の赤十字病院以外の例でも同様に扱っており、他県の水準を超えて行っているものでもありません。
県としては、補助金と減免はそれぞれ根拠や目的が異なる独立したものであると整理し、それぞれが適正に行われているものと認識しております。
また、さいたま赤十字病院からは、跡地の貸付料収入を、県有地の賃借料のほか、新病院建設のための176億円にのぼる借入金の償還などに充てると聞いております。
県としては、県民に必要な医療を安定的、継続的に提供していただくことに役立つものと考えています。
御質問のとおり、平成28年12月定例会の一般質問及び昨年12月定例会の企画財政委員会質疑で、さいたま赤十字病院の跡地の賃貸料と県有地の賃借料に差額が生じているとの御指摘をいただいたところです。
県有地の貸付契約の次期更新に向けて、御指摘があったことを踏まえ、また、さいたま赤十字病院の果たしている役割をよく分析しながら、さいたま赤十字病院と協議を行ってまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

お問い合わせ

議会事務局 政策調査課 広報担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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