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掲載日:2021年12月14日
Q 並木正年 議員(県民)
国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、本県の人口構造は、平成37年に65歳以上が203万人となり、うち75歳以上が121万人と予測されています。また、家族類型別世帯数では、65歳以上の単身高齢者世帯が12.1%、世帯主が65歳以上の夫婦のみ世帯が11.8%と、全世帯の2割以上が高齢者世帯になると予測されています。
第7期埼玉県高齢者支援計画や埼玉県住生活基本計画では、団塊の世代が後期高齢者となる平成37年を見据えながら、高齢者などを取り巻く状況の変化に応じた施策が進められています。現在、本県の住宅ストックは既に総世帯数を超えており、平成25年度の空き家約35万戸が、平成45年度には84万戸になるとも予測され、今後は空き家も一層増加していきます。
このような状況の中で、増える空き家を活用して高齢者や低所得者、障害者などの住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅を増やすことをはじめとした改正住宅セーフティネット法が昨年10月に施行されてから、1年がたちます。国土交通省の民間賃貸住宅における入居制限の調査によると、賃貸住宅において、管理会社やサブリース会社などの半数近くが高齢者の入居制限を行っています。その内容としては、多い順に、年齢、連帯保証人の有無、介護状態、緊急連絡先の有無、単身か否かといったものです。これらのことを考えると、高齢化が全国で最も早く進む本県では、住宅確保要配慮者に安心して暮らせる住宅の確保を早急に進めるべきと思います。
国は、法に基づく登録住宅を2020年度末までに17万5,000戸登録する目標を掲げていますが、制度開始から1年を経た登録数は約3,800戸しか進んでいません。これは、率にすると僅か2%です。そこで、制度開始からの本県の状況はいかがか、また、需要の予測についての見解を都市整備部長に伺います。
次に、家主と入居者双方への制度の認知をどう図るかについて。
公営住宅に一定の倍率があることから、高齢者や低所得者などは住宅確保に苦慮されている様子がうかがえます。にも関わらず、住宅セーフティネット制度が進まない要因は、制度の周知が図られていないからだと考えます。そこで、賃貸業者向け、また入居者への周知をどう図っていくのか、併せて伺います。
次に、登録基準の緩和や要配慮者の範囲の追加に対しての取組についてです。
この制度では、地域の実情に応じて登録基準の緩和や要配慮者の範囲の追加ができるとされています。そこで、登録基準の緩和や要配慮者の範囲の追加に対しての見解を都市整備部長に併せて伺います。また、今後の計画の見通しについても都市整備部長に併せて伺います。
A 野川達哉 都市整備部長
まず、制度開始からの本県の状況と需要の予測についてでございます。
ご質問の登録制度は、平成29年10月に施行された「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」の改正により創設されたもので、本県の平成30年11月末の登録数は19戸となっております。
なお、同様の取組として、これまで県が実施してきた「あんしん賃貸住宅」では、約1,000戸の登録がありますので、現在、法に基づく登録に移行されるよう、貸主等に働きかけを行っているところでございます。
また、需要の予測でございますが、法令による住宅確保要配慮者は、高齢者や低額所得者などで賃貸住宅を必要とする方々でございます。
本県における65歳以上の高齢者数は、平成27年の180万人から、平成47年には216万人と推計されておりますことから、今後、需要は、増加するものと考えております。
次に、賃貸業者向け、また入居者への周知をどう図っていくのかについてでございます。
本県では、法改正以前から、県、市町村、不動産関連団体、福祉団体などで構成された居住支援協議会を設置し、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に努めてまいりました。
今回の新たな制度につきましては、この居住支援協議会や県のホームページを通じて周知を図りますとともに、賃貸業者に対しまして、直接訪問や文書による働きかけを行っているところでございます。
今後、入居を希望する方々に対する市町村窓口でのチラシの配布など、新たな制度が広く周知されますよう、取り組んでまいります。
次に、登録基準の緩和や要配慮者の範囲の追加に対しての見解と今後の計画の見通しにつきましては、関連がございますので、一括してお答え申し上げます。
登録住宅の基準の緩和や住宅確保要配慮者の範囲の追加につきましては、県が策定する賃貸住宅供給促進計画の中で定めることとされております。
この計画につきましては、住宅や福祉の専門家などのご意見を伺うとともに、市町村との調整を行い、素案を作成いたしました。
素案では、入居希望者の選択の幅が広がるという観点から、住宅の登録基準を緩和することとし、また、住宅確保要配慮者の範囲も、法で定められていない新婚世帯などを含めて広く設定することとしております。
今後、平成31年1月の県民コメントを経て、平成31年3月に計画として、とりまとめる予定でございます。
住宅セーフティネット制度により、住まいの確保に配慮を要する方が、民間賃貸住宅に円滑に入居できますよう、制度の周知、登録住宅の増加をはじめとする様々な取組を進めてまいります。
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