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掲載日:2020年3月10日

平成29年2月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(板橋智之議員)

生産緑地の2022年問題について

Q 板橋智之議員(自民

現在の生産緑地制度は、都市部に農地を残す目的で、1992年、主に三大都市圏の市街化区域で始まりました。500平方メートル以上の面積要件がありますが、この指定を受けると農地としての管理が義務付けられる一方で、固定資産税は農地並みに軽減され、また、相続税の納税猶予といった税制優遇が受けられます。ただし、この法定期間が30年であります。ちなみに埼玉県では、2013年時点で1837.9ヘクタール、約557万坪、東京ドームに換算すると約400個分がこれに該当する生産緑地となるわけです。
30年を迎えると、所有者は市町村長に土地の買取りを申し出ることができますが、主に財政負担を理由にして買い取るケースはほとんどなく、農家へのあっせんも不調に終われば、生産緑地指定は解除されます。現行法でいけば、全体の約8割が法定期限を迎えるその年が、2022年であります。
生産緑地が解除されると、固定資産税が宅地の200分の1として軽減されていたものが一気にはね上がるために、所有者は建売業者やマンション業者に売却することや、事業用賃貸物件を計画するなどの有効利用を迫られることが予測されます。不動産デベロッパーやハウスメーカーが、「2022年問題」というセミナーを各地で行っていることが御理解いただけるものと思います。
そもそも市街化区域は、市街化を促進する区域であります。しかし、平成27年度成立の都市農業振興基本法において、市街化区域に残る農地についても、「宅地化すべきもの」から「あるべきもの」へと政策を大きく転換し、地方自治体においても計画的に都市農地を保全する施策がとられるよう義務付けられました。となりますと、生産緑地制度は、スタートした時点と現在とでは都市農地に関する考え方が違うということになります。
こうしたことを背景として、国土交通省は本年1月、生産緑地法の改正に乗り出しました。その概要では、生産緑地地区に設置できる施設を追加することや、市町村長が所有者から買取申出を一定期間延長することなどが盛り込まれているようです。仮に一定期間延長することが決まったとき、これを望む場合もあろうかと思いますが、近年の都市農業を取り巻く環境は、大消費地を控えている利点はあるものの、後継者問題や安価な輸入農作物との競争等、営農環境は厳しさを増しており、2022年を契機として生産緑地の解除を選択するケースが大半ではないかと私は側聞しております。今後、国の動向を注視はするものの、県として生産緑地から解除される土地利用について、今から対策を検討する必要があると考えております。
そこで質問ですが、1点目として、生産緑地から解除された土地を、公営、民営にかかわらず公的施設の用地取得に向け、円滑なマッチングが図られるよう関係機関への情報提供等の支援について、生産緑地法を所管とする環境部長に御見解をお伺いします。
また、2点目として、生産緑地から解除された土地を農地として市民農園や観光農園等に活用する支援について、農林部長に御見解をお伺いいたします。

A 宍戸信敏 環境部長

関係機関への情報提供等の支援について、お答えを申し上げます。
議員御指摘のとおり、県内の生産緑地の約8割が1992年に指定されております。2022年に指定後30年が経過するため、一定の手続きが必要ではございますが、多くの生産緑地の指定が解除されることが考えられます。
このような事態に対応するため、国では、2022年以降も引き続き農地として利用する場合、「特定生産緑地」として指定する制度の創設を含む生産緑地法改正案を今国会へ提出されております。
しかしながら、この改正案が成立しても、指定解除される生産緑地が少なからず発生する可能性も考えられます。
指定解除後の土地利用につきまして、今から対策を検討していく必要性があることは、まさに議員御指摘のとおりでございます。
そこで、生産緑地法の改正内容や国会での審議状況、運用指針など情報収集を行い、随時市町村に対して情報提供してまいります。
また、各市町村内の最新の生産緑地の指定状況や、今後の見込みについて、県と市町村との間で常に情報共有を図ってまいりたいと考えております。
さらに、生産緑地は市街化区域内にある農地であることから、都市計画や都市農業、土地の公的利用などの視点からも、県庁内の情報の共有も重要でございます。
関係部局をメンバーとする情報連絡会議を開催するなど、生産緑地に関する最新の情報の共有を図ってまいります。

A 河村 仁 農林部長

生産緑地から解除された土地を農地として活用する支援について、お答えを申し上げます。
首都圏に位置する本県において、市街化区域にある農地を有効に活用していくことは農業振興において必要と考えております。
例えば、越谷市には、生産緑地を活用し、いちご狩りが楽しめる観光農園があり多くの来場者でにぎわっています。
また、八潮市などでは生産緑地において施設によるこまつなの周年栽培により高収益を上げている農業者もおります。
議員お話のとおり、生産緑地の指定から30年が経過し、市町村への買取り申出により生産緑地の解除が可能となります。
このため、今国会に、買取り申出を10年間延長し、特定生産緑地とする生産緑地法の改正法案が提出されています。
県では改正の内容を生産緑地の土地所有者に周知するとともに、生産緑地で営農を継続していく農業者に対し、栽培技術指導をはじめとしてしっかり支援してまいります。
一方、生産緑地指定後30年が経過する2022年には、営農意欲はあるものの後継者がいないなどの理由により指定の解除を選択せざるを得ない農業者も出てくるものと考えております。
このような農業者が、解除された農地を市民農園や観光農園などに利用することで、農地の保全や都市住民が農業に触れ合える場の創出が図られると考えております。
このため、県といたしましては、このような農業者に対し、市民農園の開設・運営方法などの相談、観光農園における栽培技術指導など支援してまいります。
また、平成27年に制定された都市農業振興基本法に基づく国の基本計画においては、農業が今後とも展開されることが確実な都市農地について、生産緑地か否かに関わりなく、農業振興施策を本格的に講ずる必要があるとしています。
さらに、生産緑地以外の市街化区域内農地に対し、営農の継続と農地の保全を担保に税負担のあり方も検討するとしています。
県としては、市街化区域内で意欲ある農業者が営農を継続できる制度の充実について国にしっかり要望してまいります。

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。

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議会事務局 政策調査課 広報担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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