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掲載日:2020年3月9日

平成29年2月定例会 代表質問 質疑質問・答弁全文(鈴木正人議員)

緊急事態条項について

Q 鈴木正人議員(県民

平成7年の阪神・淡路大震災、平成16年の新潟県中越地震、平成23年の東日本大震災、平成28年の熊本地震など、ここ約20年でも大災害が頻発をしております。本県において、平成24年度から進めてきた地震被害想定調査でも、東京湾北部地震、茨城県南部地震、関東平野北西縁断層帯地震、元禄型関東地震、立川断層帯地震などが想定され、甚大な被害が予想をされております。今後30年内に発生する確率が70パーセントという極めて高い率が予想される東京湾北部地震では、最悪ケースで建物全壊棟数1万3,380棟、火災焼失棟数1,572棟、死者585人、負傷者7,215人、避難所避難者5万4,180人、茨城県南部地震では建物全壊棟数8,496棟、火災焼失棟数1,763棟、死者143人、負傷者2,782人、避難所避難者4万1,705人と甚大な被害が想定されております。
また、発生確率は低いものの、断層型地震である関東平野北西縁断層帯地震が発生した場合には、建物全壊棟数5万5,129棟、火災焼失棟数1万1,669棟、死者3,599人、負傷者2万3,590人、避難所避難者14万4,968人という恐ろしいものとなっているのであります。
これまで、我が国を襲った震災においては、迅速な救援活動や物資配給を可能にするための政府に一時的に権限を集中させる憲法上の規定がないことが被害の拡大を招き、被災地の救済を遅らせたことは間違いありません。東日本大震災で被害を受けた地域の首長の多くがアンケートにおいて、憲法への緊急事態条項の必要性を感じないと答えていたようですが、これは市町村レベルの限局した視野で考えているようにも思えるのであります。実際に被災者への物資が滞った現実などをどのように考えるのかという視点が大切であり、震災をはじめとする大震災が発生した際、消防、警察、自治体、ボランティアがそれぞれの立場で尽力しますが、何よりも自衛隊の組織力、行動力が要であることは間違いありません。自衛隊が能力を最大限発揮して、被災地域全体の状況を見渡し、迅速かつ適切な対応の中、一刻も早い被災者の救助と安全の確保を実現する、そしてこれまでの大規模災害において対応が遅れた反省点があれば、それを生かすため緊急事態条項を憲法に加え、国家として災害への強固な体制を整えることは地震国日本にとって不可欠なものであると考えております。
世間には、災害対策基本法の災害緊急事態の附則で担保できるや、内閣への権限集約は国民の権利を損なうものとの意見がありますが、今後首都圏に起こり得る震災は首都機能、国家としての機能を麻痺させる、正に国難とも言えるものが予想されております。
そこで、上田知事にお尋ねいたします。
今後、本県も甚大な被害が予想される国難に県はどのように対応していくのか、本県の災害対策本部長として災害対策基本法の災害緊急事態の附則で十分とお考えでしょうか。それとも、緊急事態条項を憲法に加えるべきとお考えでしょうか。憲法に加えるべきとお考えであれば、県として憲法における緊急事態条項の必要性、県民に理解を深めるとともに、国へ強く働き掛ける必要があると考えますが、いかがでしょうか。以上について知事にお伺いをいたします。

A 上田清司 知事

平常時のみならず、緊急時において国民の生命、身体、財産の保護は国家の最も重要な役割です。
緊急事態においては、本県も総力を挙げて対処することになります。
災害対策基本法では、国の経済及び社会秩序の維持に重大な影響を及ぼす異常かつ激甚な災害が発生した場合に、内閣総理大臣が「災害緊急事態」の布告を発することができることになっています。
この布告があると、法律によらず政令で、金銭債務の支払い延期や生活必需品の買占め、価格のつり上げ防止策など、一定の私権を制約することができます。
大規模災害への対応についても、国の見解は「災害緊急事態の規定は東日本大震災の教訓も踏まえて改正しており、現行の災害対策基本法により対応可能」としておるところです。
ただし、被災者への物資供給が大幅に滞るなどの事態に陥った東日本大震災の際、なぜ「災害緊急事態」が布告されなかったか、いろいろな理由が取り沙汰されております。
「国民の権利を大きく規制する非常に強い措置を法律だけに基づき執行することをためらったからではないか」という見方もございます。
仮にそういう事実があったとすれば、憲法にしっかり根拠を置くべきという考え方も傾聴に値するものだと思います。
憲法は国家の基本を定めるものでございますので、その改正については国民の意見をしっかり踏まえて、国会において本格的なしっかりとした議論がなされるべきだと私も思います。

  • 上記質問・答弁は、速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。 

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議会事務局 政策調査課 広報担当

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