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掲載日:2023年5月9日

平成31年2月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(高木真理議員)

選挙公報を全世帯に届ける工夫について

Q   高木真理   議員(立憲・国民・無所属

間もなく、私たち議員も審判を受ける統一地方選挙が行われます。選挙は、民主主義の土台であり、その選挙が行われるに当たり、候補者の情報が公平に、かつあまねく有権者に届くことは大変重要なことです。選挙の際には、公選法で認められた複数の手法を使っていくことになりますが、全有権者に届く情報として、公営掲示板のポスター、そして選挙公報の2種類があると私は思っておりました。それ以外の方法は、枚数制限などから全員には届かないか、SNSのようにアクセスした人に届く情報になります。
ところが、先日、折り込み事業者の方から、この選挙公報、現下の御時世では、なかなか到達率100%というわけにはいかず、各自治体で苦労しているというお話を聞きました。まず、新聞折り込みですが、新聞をとっている世帯にしか配布できず、新聞購読率が落ちている中、県下平均でざっくり言って6割ぐらいしかカバーできないそうです。次にポスティングですが、マンションの管理組合の規制が厳しいところでは、選挙公報であっても入れてもらえません。
配布方法を伺いますと、4月の県議選において、発行予定部数ベースで47.1%の12市町がポスティング、52.7%の49市町が新聞折り込み、0.2%の2町村が各戸配布とのことでした。この発行予定部数は、各戸に配布される数と公共施設などに置く部数とを合わせた数ということなので、細かい宅配実数は分かりません。しかし、おおむねポスティングでは、この発行予定部数と世帯数がほぼ同数です。
一方、新聞折り込みの自治体では、世帯数に対して、発行予定部数が65%程度しかカバーしていない自治体も複数見られます。折り込みの実際のカバー率はそれより低いわけで、届いていない世帯数の多さに驚きます。余り選挙に関心がない人にとっては、投票所入場券が届いても、選ぶ候補者の情報が手元になくては、より投票に行こうという気持ちが起きません。投票率低下に歯止めをかけるにも、そしてそもそも全有権者に届くべき情報であることに鑑み、選挙公報を全世帯に届ける工夫をする必要があります。
そこで、提案です。必ず届く投票所入場券などにQRコードを印刷し、アクセスすれば選挙公報を閲覧できるようにしてはいかがでしょうか。各市町村に提案をしていただきたいと思いますが、御見解を伺います。
また、現物の配布方法での到達率を上げるために、ポスティング対応の市町村には、ポスティングを断っているマンション管理組合と粘り強く交渉していただき、選挙公報を配布できるようにしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか、選挙管理委員会委員長に伺います。

A   細田德治   選挙管理委員会委員長

まず、「投票所入場券などにQRコードを印刷し、アクセスすれば選挙公報を閲覧できるようにしてはどうか」についてでございます。
候補者の氏名、経歴、政見などを掲載した選挙公報は、有権者が候補者の情報を知るために大変重要なものと認識をしております。
選挙公報の配布は、公職選挙法及び同法に基づく条例により、市町村の選挙管理委員会が行うこととされ、ほとんどの市町村が、新聞折り込み又はポスティングのいずれかの方法で行っております。
そして、新聞折り込み等の方法では全世帯には届かないことから、それを補うため市役所や町村役場その他適当な場所に選挙公報を備え置くなどの対応を行っているところです。
議員御提案の投票所入場券などにQRコードを印刷することは、候補者の情報を有権者に届ける新たな方策の一つと考えられます。
この実施には、サイズの小さな投票所入場券でのQRコード印刷スペースの確保やスマートフォンによる閲覧の際の見易さなど、検討すべき点もございます。
そのため、投票所入場券の交付を担う各市町村選挙管理委員会の意見も伺いながら、検討をしてまいります。
次に、「ポスティングを断っているマンションの管理組合と粘り強く交渉し、選挙公報を配布できるようにしていただきたいと思うがどうか」についてでございます。
県選挙管理委員会では、選挙の執行前には各市町村選挙管理委員会に対し、選挙人に対する選挙公報の確実な配布を依頼しております。
これを受け、市町村によっては、委託業者がポスティングできないマンションなどに職員が個別に説明に出向き、配布の了解を得られた事例もございます。
県選挙管理委員会といたしましては、市町村選挙管理委員会に対し、こうした事例を改めて紹介し、引き続き粘り強く対応するよう働き掛け、より多くの世帯に選挙公報が配布できるよう取り組んでまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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