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掲載日:2023年5月9日
Q 小島信昭 議員(自民)
私は、時の節目には初心に返り、過去を顧みて検証した上で、将来に向けた道筋をつけ、新しい時代にバトンを渡すべきだと考えています。この機会に、上田知事に係る書物を改めて読み返しました。印象に残った記述を紹介いたします。
まず、数字に強いというところが、カルロス・ゴーン日産前会長と上田知事が重なるという趣旨の記述がありました。昨年逮捕されたカルロス・ゴーン日産前会長と上田知事とを重ね合わせるかどうかは別として、数字の使い方がうまく、長期政権を築いているという共通点は、納得される方が多いのではないでしょうか。
また、3期12年で辞めるという公約をし、当選して条例を定めました。「47都道府県のうち、知事の任期を条例で定めたのは埼玉県だけです」と、知事は自慢げに取材の中でお答えになったそうです。この埼玉県知事の在任期間に関する条例ですが、一般的に多選自粛条例と受け取られていることは、私は強い違和感を覚えております。条例上は、「その職に連続して3期を超えて存在しないよう努めるものとする」と規定されているからです。つまり立候補の自粛ではなく、3期を超えて存在しないよう努力し続ける義務が発生するということであります。知事は、これまでどのような努力をしてこられたのでしょうか。
なお、知事は、平成16年6月定例会における提案説明の中でも、同条例について、「私に限って、知事の職に連続して3期を超えて存在しないよう努める旨、定める」と明確に発言をされております。
同定例会において、現在は入間市長である田中龍夫議員が次のようにお尋ねしています。「多選自粛という信念に揺らぎはないのか。信念がないなら、条例として提案することは議会に失礼であり、公約レベルにとどめるべきではないか」、これに対して、知事はこう答弁しております。「私自身の筋金入りの提案でもあります。私自身に限るということでありますが、正に法律や憲法上、制限がありますので、ある程度限定させていただいております」と答弁をしております。
これが、平成29年の2月定例会の荒川岩雄議員の質問に対する答弁では、こう変わります。「選挙の結果、県民の皆様から御負託をいただいたことに伴い、在任期間の努力規定については事実上、実効性が失われているように思います」、自ら選挙に当選することで条例の実効性が失われるという発言は、条例を軽視しているからではないでしょうか。私は、選挙に当選すれば条例の実効性が失われるという法理論は聞いたことがございません。これでは、我々議会が慎重に審議して条例を可決しても、何の意味もなくなってしまいます。議会制民主主義を否定することにもつながりかねません。
そこで、知事にお伺いいたします。
まず、3期を超えて存在しないようどのような努力をされてきたのか、お伺いいたします。
次に、選挙に当選すると条例の実効性が失われるというのは、どのような法理論に基づくものでしょうか。県民にも分かりやすくお答えをいただきたいと思います。
A 上田清司 知事
まず、3期を超えて在任しないようどのような努力をしてきたのかについてでございます。
私は国会議員時代に知事の4選禁止法を研究する会に参加していた経緯もあり、3期を超えて在職しないように努めるという条例を提案いたしました。
当時私は多選は時として問題を生むと考えておりました。
今から思えばいささか観念論に過ぎていたと反省をしております。
また、多選であっても立派な首長がおられることが当時視野に入っていなかった、このことについても私の不明を恥じております。
出馬については、市町村長や各種団体などから心を尽くした要請をいただき悩みに悩みました。
最終的には私自身の不名誉を甘んじて受け、決断したものでございます。
私自身が提案し議会の議論を経て成立した条例でもありましただけに、様々な御指摘もいただきました。
しかし、民主主義の根幹をなす選挙を通じて県民の皆様に直接説明し審判を仰いだ結果、4期目の御負託をいただいたところでございます。
こうしたことから現在私が行うべき努力は、県民の皆様にかじ取りを託された責任をしっかり果たすため、県政の課題に力を尽くすことだと考えております。
次に、選挙に当選すると条例の実効性が失われるというのはどのような法理論に基づくかについてでございます。
私は平成29年2月の定例会における荒川岩
雄
議員の御質問に、「選挙の結果、知事として県民の皆様から御負託をいただいたことに伴い、在任期間の努力規定については事実上、実効性が失われているように思う」とお答えをいたしました。
条例の問題については、繰り返しになりますが民主主義の根幹をなす選挙を通じて県民の皆様から判断をいただいたところです。
正に、このことに尽きると考えております。
もとより知事という責任の重さを考えるとき、今まで以上にこの条例の理念を私自身の戒めとしていかなければならないことは当然であります。
私といたしましては、今後も県民の皆様からの負託にこたえるため全力で県政に取り組んでまいります。
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