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掲載日:2023年5月9日
Q 藤井健志 議員(自民)
例えば、子供が親から虐待を受けたと保護を求めたとします。児童相談所が親を呼んで聞いても、親は「やっていない」と言い、すると判断できないとして子供を保護しないケースが多く存在するようです。こうした際に弁護士が得意なのは、証拠を収集し、評価し、事実認定を行うことです。本来、親子分離には司法審査の導入の検討が必要だと思いますが、現行法を前提とした場合、弁護士の判断は児童福祉司の背中を押す大きな要因になるのではないでしょうか。
また、現行の非常勤では、児童福祉司が保護しないと決めたものは相談されないので、適否を判断できないといった事態も想定されます。弁護士だけではなく、福祉、心理、医療、法律の専門家チームで対処することが必要と考えますが、まずは弁護士を児童相談所に常設し、助言の立場ではなく、組織の一員として責任も負っていただく中で、その職務を遂行していただくべきと考えますが、福祉部長の御答弁をお願いいたします。
A 知久清志 福祉部長
児童相談所は、弁護士から親の意に反して施設に入所措置する場合に法的な観点から助言を受けるなど支援をいただいております。
各児童相談所には平成29年度から非常勤の弁護士を一人ずつ配置するとともに、必要に応じて事案ごとに弁護士を依頼して対応しております。
常勤の弁護士の配置については、適切な人材の確保ができるかなどその可能性について今後検討してまいります。
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