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掲載日:2022年8月15日
Q 横川雅也 議員(自民)
市町村が台風19号被害の復旧の一環として取り組んでいる事業については、ほかに財政的な支援がなく特別交付税でも措置がなされない事業については、市町村緊急支援事業補助金交付要綱に基づく補助金の活用が考えられます。この補助金は要綱に基づいて交付決定されますけれども、補助対象事業、補助金額等は事例により個別に定めるとされており、これまで平成25年度の竜巻による集会所の修繕として越谷市及び松伏町、平成27年度の台風による集会所の修繕として松伏町にそれぞれ交付した実績があります。私の地元を例にしても規模によっては地方債を充当するなど様々ですが、それでも全壊した集会所の修繕など対象となり得るものが複数あります。
こうした復旧事業についても、この市町村緊急支援事業を活用して市町村を支援すべきと考えますが、企画財政部長の見解をお伺いいたします。
A 石川英寛 企画財政部長
市町村緊急支援事業は、埼玉県ふるさと創造資金のメニューのひとつで、災害等による緊急又は不測の事態に対応する市町村等の事業について、特に支援が必要と認められる場合、県が財政支援するものです。
また、他の補助との重複を避けるために、特別交付税で措置されるものや他の法律等で支援されるものは対象外としているところです。
今般の台風第19号により、本県においては、議員のご地元である東松山市をはじめ、非常に広範かつ甚大な被害が生じました。
県としてもこの事業を活用し、市町村の早期復旧・復興を支援するために、全市町村に対し制度利用の意向調査を行ったところです。
この結果、議員お話しの集会所や交流施設の修繕など様々な事業について10市町から利用の意向がありました。
補助金交付の審査においては、「緊急又は不測の事態が生じているか」について被害の程度や予見性などを基準に判断し、「特に支援が必要と認められるか」について、事業の規模や負担度合い等を勘案し判断することになります。
これまでの例では、一般的に、多くの住民が集まり、日常的に様々な活動をする拠点である施設が利用できなくなるような、影響の大きい案件に対しては、こうした要件に該当する場合が多くなっております。
現在、利用の意向があった事業について、個別の状況を詳細に把握・確認するとともに、庁内の関係部局に他の支援制度の有無や被害の影響度合い等を確認しているところです。
今後、市町村の事業内容が確定し、要件に該当すると判断することができ次第、速やかに交付決定を行ってまいります。
県としては、この制度を活用して一日も早く市町村が復旧・復興し、安全で活力のある生活を取り戻すことができるようしっかりと支援してまいります。
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