トップページ > 埼玉県議会トップ > 定例会・臨時会 > 定例会概要 > 令和元年12月定例会 > 令和元年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文 > 令和元年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(前原かづえ議員)

埼玉県議会 県議会トップ画像

本会議及び予算特別委員会の生中継・録画中継をご覧になれます。

会議録の内容を、検索したい言葉や発言者などで検索できます。

ここから本文です。

ページ番号:170015

掲載日:2022年8月15日

令和元年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(前原かづえ議員)

知ってください!!本当につらい香りの害

Q   前原かづえ  議員(共産党

化学物質過敏症の中には、芳香剤や柔軟剤、消臭スプレーや制汗剤などに含まれる人工の強い香料や化学物質が原因で、頭痛、めまい、吐き気や、自律神経や多臓器に不具合を引き起こす方がいます。重症化すると、仕事や学業などの社会的活動はおろか、日常生活を送ることも困難になります。内山巌雄京都大学名誉教授、東賢一近畿大学准教授らの調査によりますと、無作為抽出7,254人のうち、においを含む化学物質過敏症の人は4.4%でした。香りによる化学物質過敏症は、周りの配慮によって症状を緩和することができます。
県は、2015年に「知っていますか?香りのエチケット」というポスターを作りました。早い段階で啓発に乗り出したことは評価したいと思います。これに続いて、全国的にも様々な啓発チラシが作成されています。
しかし、香りの害についての理解はまだまだ広がっていません。芳香剤などに成分を表示する義務がないことも問題です。私は、新座市在住の化学物質過敏症の方にお話を聞きました。その方は、たばこや柔軟剤、消臭スプレー、香水などの香料とその中に含まれる化学物質によって、学校教諭の仕事も辞めざるを得ませんでした。電車には乗れず、美容院にも行けません。県庁に見えたときにも、庁舎内での香料のにおいに気分を悪くされ、しばらく休んでから控室に見えました。
知事、整髪剤や柔軟剤のにおいによって、このようにつらい思いをしている県民がいることについてどうお感じになっているのか。また、学校、庁舎など公のスペースで、香りのエチケットについて更なる啓発に努めるべきと考えますが、お答えください。
また、職員や教員が香りの害について認識することが必要です。まず、職員の研修や周知徹底について、県民生活部長、答弁を求めます。
本年9月に教育局が行った実態調査によりますと、香料を原因として配慮を求めている児童生徒の数は、県内の公立学校1,258校中、19校に20人いました。5年前に教育局が調査した際に、化学物質過敏症と見られる児童生徒が所属する学校は34校であったと聞いています。これだけの化学物質過敏症の児童生徒が存在していることは重大だと考えます。においが原因で不登校となる児童生徒もいます。今後、保健調査票に項目も設け、調査を行うべきです。また、教員への研修も積極的に行うべきですが、教育長の答弁を求めます。

A   大野元裕   知事

整髪剤や柔軟剤のにおいによって、つらい思いをしている県民がいることについて、どのように感じているかでございます。
柔軟剤などのにおいなどで頭痛や吐き気がするなどといった体の不調を訴える県民の方がおられることは、承知しています。
香りの感じ方は、自分にとっては快適でも、他人は不快に感じることもあるということを認識していただく必要があります。
柔軟剤などのにおいには、規制もないことから、周りの方に対する配慮として、香りに対するマナーアップが必要であると思います。
次に、学校、庁舎など公のスペースで、香りのエチケットについて、更なる啓発に努めることについてでございます。
県では、香りのエチケット向上のポスターを作成し、各市町村に配布するとともに、県のホームページや広報紙、ラジオなどで啓発しています。
また、平成31年2月に、国に対して、消費者が商品を選択できるように、柔軟剤の香りの元となる成分を表示するよう要望いたしました。引き続き、国に対し働き掛けてまいります。
今後も、県庁舎、学校など公のスペースにポスターを掲示し、啓発に努めるとともに、これまで実施していた消費生活講座に香りのエチケットの内容を新たに加え、広く県民に周知してまいります。

A   小島康雄   県民生活部長

職員の研修や周知徹底について、お答えを申し上げます。
柔軟剤などの香りに関する相談は、平成30年度、県内の消費生活センターに25件ほどありました。
香りの感じ方は、自分にとっては快適でも、他人は不快に感じることもあります。
県庁へは多くの県民の方々が来られることから、県職員が香りのエチケットを身に付けることも大切です。
県職員研修での意識啓発や県庁舎内にポスターを掲示するなど、香りのエチケットについて一層の啓発を行ってまいります。

A   小松弥生   教育長

まず、保健調査票に化学物質過敏症の項目も設け、調査を行うことについてでございます。
保健調査票は、保護者が、児童生徒の発育・健康状態などを記載するものであり、学校に健康上特別な配慮を求める事項を伝えることができるものです。
学校では、保健調査票に新たに項目を作らなくても、香りの害を含む化学物質過敏症で体調不良を訴える児童生徒を把握することができており、しっかりとサポートも行われております。
次に、教員への研修を積極的に行うことでございます。
県では引き続き、管理職の会議や養護教諭の研修会などで、県民生活部や環境部が作成した資料なども活用しながら、化学物質過敏症に悩む児童生徒の存在や、対応策について、教員の理解促進に努めてまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

お問い合わせ

議会事務局 政策調査課 広報担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

ファックス:048-830-4923

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?