トップページ > 県政情報・統計 > 情報公開 > 情報公開審査会 > 平成17年度情報公開審査会答申 > 答申第50号 「埼玉県職員服務規程」の開示決定(平成17年8月15日)
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掲載日:2024年3月26日
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答申第50号(諮問第63号)
答申
1 審査会の結論
埼玉県知事(以下「実施機関」という。)が、平成15年9月26日付けで行った、「埼玉県職員服務規程」(以下「本件対象文書」という。)を開示とした決定は妥当である。
2 異議申立及び審査の経緯
(1) 本件異議申立人(以下「申立人」という。)は、平成15年9月18日付けで、埼玉県情報公開条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、実施機関に対し、以下の2件の開示請求を行った。
(2) これに対し、実施機関は、本件請求に対する公文書を本件対象文書と特定した上で、平成15年9月26日付けで全部開示決定を行い、申立人に通知した。
(3) 申立人は、平成15年10月27日付けの異議申立書により、実施機関に対し、平成15年9月26日付け全部開示決定のうち本件対象文書に係る処分の部分(以下「本件処分」という。)について、これを取り消して、非開示決定(不存在)に変更を求める異議申立てを行った。
(4) 当審査会は、本件異議申立てについて平成15年11月13日付けで実施機関から条例第22条の規定に基づく諮問を受けた。
(5) 当審査会の本件審査に際し、実施機関から平成17年4月28日付けの開示決定等理由説明書の提出を受けたが、申立人から当該説明書に対する反論書の提出は受けていない。
(6) 当審査会は、平成17年4月28日に、実施機関の職員から事情聴取を行った。なお、申立人は、当審査会に対する口頭による意見の陳述を求めていない。
3 申立人の主張の要旨
申立人が主張している内容は、おおむね次のとおりである。
(1) 本件処分は、私(県民)が主権者として当然に知っている県例規をわざわざ開示するものであり、また、容易に情報提供し得るものを請求対象公文書として故意に特定することによって「不存在」決定を免れようとしたものである。
(2) 条例の解釈・運用を誤った著しく不当なものであるから、取り消しを求め、非開示(不存在)決定に変更されるべきである。
4 実施機関の主張の要旨
実施機関が、説明書及び審査会における意見陳述で、主張している内容は、おおむね次のとおりである。
(1) 本件請求については、作成手順の具体的な過程がわかるものは作成されなかったため、事務引続書の作成義務の根拠となる「埼玉県職員服務規程(昭和42年3月20日訓令第4号)」を特定の上、開示することを決定したものである。
(2) 本件処分が条例の解釈・運用を誤った著しく不当なものであるかについては、県例規は公にされている情報であるが、事務引継書の作成手続きを定める例規及び運用通知などが本件対象文書以外にないことを含め応答したものであり、申立人主張のように、故意に不存在決定を免れようとしたものではない。
(3) 本件対象文書は、事務引継書の様式及びその結果の報告等を規定しており、まさに事務引継書の作成手続きのわかる公文書に当たる。
5 審査会の判断
(1) 本件対象文書の特定について
以上のことから、「1 審査会の結論」のとおり判断する。
(答申に関与した委員の氏名)
飯塚英明、礒野弥生、大橋豊彦
審議の経過
年月日 |
内容 |
---|---|
平成15年11月13日 |
諮問を受ける(諮問第63号) |
平成17年4月28日 |
実施機関より開示決定等理由説明書を受理 |
平成17年4月28日(第一部会第1回審査会) |
実施機関より意見聴取及び審議 |
平成17年5月27日(第一部会第2回審査会) |
審議 |
平成17年6月16日(第一部会第3回審査会) |
審議 |
平成17年7月22日(第一部会第4回審査会) |
審議 |
平成17年8月15日 |
答申 |
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