トップページ > 県政情報・統計 > 情報公開 > 情報公開審査会 > 平成17年度情報公開審査会答申 > 答申第57号 「○○病院に対する苦情について(報告)(平成14年2月4日聴取)」外3件の部分開示決定(平成17年11月15日)
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掲載日:2023年12月8日
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答申第57号(諮問第48号)
答申
1審査会の結論
次の文書について、埼玉県知事(以下「実施機関という。)が平成15年4月3日付けで行った部分開示決定のうち、別表に掲げる情報については開示すべきである。
2 異議申立て及び審査の経緯
(1) 本件異議申立人(以下「申立人」という。)は、平成15年3月26日付けで、埼玉県情報公開条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、実施機関に対し、下記の内容で開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。
「 (1)平成14年2月4日○○病院に対する苦情について
(2)平成13年12月20日○○病院内感染防止対策委員会構成員 院内感染対策委員会
(3)平成14年1月24日院内感染委員会 」
(2) 実施機関は、本件請求に対し、本件文書1ないし本件文書4を特定した上で、平成15年4月3日付けで、各文書のうち次のアに示す情報を除いて開示するとの部分開示決定を行い、次のイに示す理由を付して申立人に通知した。
(3) 申立人は、平成15年4月22日付けの異議申立書により、実施機関である埼玉県知事に対し、部分開示決定を取消し、全部開示すべきであるとして異議申立てを行った。
(4) 当審査会は、本件異議申立てについて平成15年5月27日付けで実施機関から条例第22条の規定に基づく諮問を受けた。
(5) 当審査会の本件審査に際し、実施機関から平成16年6月16日付けの開示決定等理由説明書の提出を受けたが、申立人から当該説明書に対する反論書の提出は受けていない。
(6) 当審査会は、平成17年4月15日に、実施機関の職員から意見聴取を行った。
(7) 申立人は、平成17年5月19日に、口頭による意見陳述を行った。
3 審査請求人の主張の要旨
申立人が主張している要旨は、おおむね次のとおりである。
(1) ○○病院でのmrsa院内感染問題を厚生労働省や埼玉県に訴えたのは私であり、私が私の母の相続人となった現在、私はこの情報の全面開示を受ける立場にあると考える。
(2) 早急に全面開示を求める。
(3) 情報公開制度による請求と個人情報保護制度による請求との違いについて、実施機関からの説明はなかった。
4 実施機関の主張の要旨
異議申立てに対する実施機関の主張は、おおむね次のとおりである。
(1) 条例第10条第1号の「個人に関する情報」とは、(1)氏名、性別等の基本的事項に関する情報、(2)支持政党、宗教等の思想、信条等に関する情報、(3)職業・職種等の社会的地位及び活動に関する情報、(4)学業成績、勤務成績等の知識、技術及び能力に関する情報、(5)収入、財産状態等の経済活動に関する情報、(6)健康状態、容姿等の心身に関する情報など、個人に関するすべての情報のことであり、個人には死亡した者も含まれる。
(2) 開示請求にかかる公文書の内容を検討した結果、開示しない情報は「個人に関する情報(前述(1)若しくは(6)に該当)」であると判断し、一部を開示しないことと決定したものである。なお、院長は病院の管理者であり、氏名を開示している。
5 審査会の判断
(1)条例第10条第1号について
条例第10条第1号本文は、「個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」を不開示とする旨規定している。そして、ただし書において、イの、法令若しくは他の条例により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報、ロの、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報、ハの、当該個人が公務員等である場合、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分、これらイ、ロ及びハのいずれかに該当する情報については、例外として開示する旨規定している。
(2)本件文書1について
(3)本件文書2ないし4について
以上のことから、「1 審査会の結論」のとおり判断する。
(4)請求窓口での教示について
本件請求は、請求者である申立人が、自身の亡き親族が関係した特定の病院に対する苦情を県に申し立てた事柄について、実施機関が当該病院に対し調査を行った結果が記録された文書の開示を請求したものであることが認められる。そして、本審査会は、本件請求時に実施機関の窓口において、情報公開制度による請求と個人情報保護制度による請求との違いについて、実施機関職員から請求者への説明はなされなかったことを確認している。個人情報保護制度における死者に関する情報の取扱いについて本審査会で言及することはできないが、一般に実施機関の請求窓口においては、開示請求をしようとするものの意図をくみ取った上で、両制度のそれぞれの請求による開示・不開示の考え方と開示される情報の違いについて適切に説明を行い、請求をしようとするものがその意図に合った請求方法を選択できるように配慮すべきである。
(答申に関与した委員の氏名)
飯塚英明・野村武司・馬橋隆紀
別表
対象文書 |
開示が妥当であると判断した部分 |
---|---|
本件文書1 |
「3 概要」の ア「苦情の対象となった個人(患者)と苦情者との関係」 上から2行目5文字目から7文字目まで イ「日付(転院、検査)」
ウ「転院元など他の病院名」
エ「患者の疾患や症状に関する記述部分(病院側の説明に基づくもの。)」のうち、次の部分
オ「その他患者側の情報(病院側の説明に基づくもの。)」 上から4行目32文字目から5行目8文字目まで |
本件文書3 |
「*感染状況報告」の
|
本件文書4 |
「*院内感染状況」の |
※注意点
審議の経過
年月日 |
内容 |
---|---|
平成15年5月27日 |
諮問を受ける(諮問第48号) |
平成16年6月16日 |
実施機関より開示決定等理由説明書を受理 |
平成17年4月15日 |
実施機関より意見聴取及び審議(第1回第2部会) |
平成17年5月19日 |
異議申立人より意見聴取及び審議(第2回第2部会) |
平成17年6月16日 |
調査 |
平成17年7月22日 |
調査 |
平成17年8月18日 |
審議(第3回第2部会) |
平成17年9月22日 |
調査 |
平成17年10月7日 |
審議(第4回第2部会) |
平成17年11月15日 |
答申 |
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