トップページ > 県政情報・統計 > 情報公開 > 情報公開審査会 > 平成17年度情報公開審査会答申 > 答申第66号 「捜査報告書(平成14年12月24日 岩手県警察釜石警察署)」の部分開示決定(平成17年11月15日)

ページ番号:14394

掲載日:2024年3月26日

ここから本文です。

答申第66号 「捜査報告書(平成14年12月24日 岩手県警察釜石警察署)」の部分開示決定(平成17年11月15日)

答申第66号(諮問第69号)

答申

1 審査会の結論

埼玉県警察本部長が、平成15年7月17日付けで行った「捜査報告書(平成14年12月24日 岩手県警察釜石警察署)」(以下「本件文書」という。)の部分開示決定とした判断は、妥当である。

2 審査請求及び審査の経緯

(1) 本件審査請求人(以下「請求人」という。)は、平成15年5月12日付けで埼玉県情報公開条例(以下「条例」という。)の規定に基づき、実施機関に対し、「平成15年3月27日付け公委第720号による審査請求に係る裁決書において引用した文書」の開示請求を行った。

(2) 実施機関は、本件請求に対する公文書を本件文書と特定した上で、平成15年7月17日付けで条例第10条第1号、第3号及び第5号等に該当する部分を不開示として部分開示決定し、請求人に通知した。

(3) 請求人は、平成15年8月18日付けの審査請求書により、実施機関の上級庁である埼玉県公安委員会(以下「審査庁」という。)に対し、「公平性を欠く取締りを行った事実は認められなかったとした関係記録」(以下「関係記録」という。)を開示すべきであるとして審査請求を行った。

(4) 請求人は、平成15年8月22日付けで審査庁から補正を依頼され、同年8月25日付けで補正書を提出した。

(5) 当審査会は、本件審査請求について平成15年11月26日付けで審査庁から条例第22条の規定に基づく諮問を受けた。

(6) 当審査会の本件審査に際し、審査庁から平成17年7月6日付けで開示決定等理由説明書の提出を受けた。

(7) 当審査会は、平成17年7月20日付けで請求人から、反論書の提出を受けた。

(8) 当審査会は、平成17年8月18日に、実施機関からの意見聴取を行った。

3 審査請求人の主張の要旨

請求人の開示を求める主張の趣旨は、開示請求書に記載し開示の請求をしたにも係わらず、開示をしなかった関係記録については、文書の存在を明記しているので速やかに開示することを求める。
なお、「測定について正確性であったことについては」一部不開示ながら開示しているが、求めている関係記録とは全く別件であり、存在しないのならば、有印公文書虚偽記載となるものである。

4 実施機関の主張の要旨

本件文書は、岩手県釜石警察署において平成14年10月15日に実施した速度取締りの状況が記載されているが、当該取締りで反則切符処理該当者8名及び交通切符処理該当者4名を検挙したことが記載され、また、添付された速度違反取締結果報告書の写しには、速度測定に使用した機種の設置および試験状況が記載されており、いずれも適正に行われたことを示している。
よって、本件文書は、まさに請求人が開示請求書に記載した内容であり、関係記録に該当する公文書である。
また、本件開示請求に対して、警察本部長は本件文書のほか6件の対象文書を開示したが、これらの対象文書にも違反の現認状況及び停止状況等、機器の設置状況及び特定違反者に対する測定・停止状況並びに取調べ状況等が記載されており、いずれも適正な交通取締りを実施したことを示した記載であって、請求人の開示請求内容に対応する公文書である。

5 審査会の判断

(1)本件文書について

本件文書は、特定の交通取締りにおける状況が記載された報告書であり、交通取締りが適正に行われたことを示す速度違反取締結果報告書の写しを含むものである。

(2)関係記録について

本件文書は、岩手県釜石警察署において平成14年10月15日に実施した速度取締り状況の反則切符処理該当者及び交通切符処理該当者を検挙したことが記載され、そのほかに、速度違反取締結果報告書の写し、速度測定に使用した機種の設置並びに試験状況が記載されており、いずれも交通取締りの方法と適正な実施に関する関係記録と認められる。
また、実施機関は、本件請求により、本件文書以外にも交通取締りの現認状況、停止状況、機器の設置状況、特定違反者に対する測定・停止状況、取調べ状況等が記載された6件の対象文書を開示し、これらについても交通取締りの方法と適正な実施に関する関係記録と認められる。
したがって、実施機関の文書特定に問題は認められず、請求人が主張する開示請求書に記載し開示の請求をしたにも係わらず開示決定がなされていないという主張は認められない。

以上のことから、「1 審査会の結論」のとおり判断する。

(答申に関与した委員の氏名)
飯塚英明、野村武司、馬橋隆紀

審議の経過

年月日

内容

平成15年11月26日

諮問を受ける(諮問第69号)

平成17年7月6日

実施機関より開示決定等理由説明書を受理

平成17年7月22日
(第二部会第1回審査会)

審議

平成17年8月18日
(第二部会第2回審査会)

実施機関より意見聴取及び審議

平成17年10月7日
(第二部会第3回審査会)

審議

平成17年11月15日

答申(答申第66号)

お問い合わせ

総務部 文書課 情報公開・個人情報保護担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 埼玉県衛生会館1階

ファックス:048-830-4721

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?