トップページ > 県政情報・統計 > 情報公開 > 情報公開審査会 > 平成17年度情報公開審査会答申 > 答申第77号 「第4回全国障害者スポーツ大会事務打合せ会議資料及び同会議の復命書」の部分開示決定及び「これから県で始まる全国障害者スポーツ大会において内部障害者が参加の欠格条件になっていることが合法となる正当な理由文書全文」の不開示決定(平成18年3月17日)
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掲載日:2021年3月30日
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答申第77号(諮問第94号)
答申
1 審査会の結論
埼玉県知事(以下「実施機関」という。)が平成16年10月19日付けで行った次の(1)及び(2)の決定(以下これらをまとめて「本件処分」という。)は、妥当である。
(1) 「(財)日本障害者スポーツ協会と御県各位との交渉記録」(以下「本件請求文書1」という。)の開示請求について、「「第4回全国障害者スポーツ大会事務打合せ会議」資料及び「同会議の復命書」」(以下「本件対象文書1」という。)の一部を不開示とした決定(以下「本件処分1」という。)
(2) 「これから県で始まる全国障害者スポーツ大会において内部障害者が参加の欠格条件になっている事が合法となる正当な理由文書全文」(以下「本件請求文書2」という。)の開示請求について、これを作成・保管していないとして不開示とした決定(以下「本件処分2」という。)
2 異議申立て及び審査の経緯
(1) 本件異議申立人(以下「申立人」という。)は、平成16年10月5日、埼玉県情報公開条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、実施機関に対し、本件請求文書1の開示請求及び本件請求文書2の開示請求を行った。
(2) これに対して、実施機関は、本件請求文書1については、平成16年10月19日付け障福第20114-1号により、条例第14条第1項の規定に基づき、本件対象文書1のうち復命書中の個人の氏名(財団法人日本障害者スポーツ協会の理事以外の職員に係るもの)を条例第10条第1号に該当するため不開示とする本件処分1を、及び本件請求文書2については、同日付け障福第20114-3号により、条例第14条第2項の規定に基づき、作成・保管していないとして本件処分2を行い、申立人に通知した。
(3) 申立人は、平成16年11月5日付けの異議申立書により、実施機関に対し、本件処分を取り消し、本件対象文書1はその全部の開示を、本件請求文書2は存在するはずであるとしてその全部の開示を求める異議申立てを行った。
(4) 当審査会は、本件異議申立てについて、平成17年1月13日付けで実施機関から条例第22条の規定に基づく諮問を受けた。
(5) 当審査会の本件審査に際し、実施機関から平成17年7月6日付けの理由説明書の提出を受けた。
なお、申立人から理由説明書に対する反論書の提出を受けていない。
(6) 当審査会は、平成17年11月21日に、実施機関の職員から口頭による説明を聴取した。
なお、申立人は、当審査会に対する口頭による意見の陳述を申し立てていない。
3 申立人の主張の要旨
申立人の主張する異議申立ての理由は、異議申立書の記載によると、おおむね次のとおりである。
(1) 本件処分1について
本件処分1の不開示の理由として「個人情報」であるとの主張だが、
(1) 会議は「公務」であり、「公務」に参加していた者が公人でなく個人であるとは、「公務」が個人に支配されていることを知事自ら認めることとなる。
(2) 財団法人日本障害者スポーツ協会は、国、知事が決めるべきスポーツ行政の代理人を自称している。代理人と本人は共同責任があるとは諸法の定めるところであるから、個人であるとの主張は不当である。
(3) 財団法人日本障害者スポーツ協会は、公金、助成金、委託金の搾取、横領の常習犯であることは、傘下団体共々「日本財団」から助成金停止処分を受けていることで証明されている。刑事訴訟法第239条第2項は、公人、私人情報は共に秘密にしておくことは許さない。
(2) 本件処分2について
何事も原因があるから、結果が出るのである。徳川幕府が「鎖国」を実行したのはバチカンの世界征服計画「トルデシリヤス条約」があったからである。貴族として有名な鍋島家が代々決して猫を飼わないのは「佐賀の夜桜事件」が史実としてあった証拠とされている。よって、知事が主張するのは、カトリックの坊主が教会で説教している「処女懐胎」と同じ発想である。
知事が教育委員会と共に近日開催する全国障害者スポーツ大会において内部障害者が参加の欠格となっている結果が厳に存在している以上は、「正当な理由」は必ずあるはずであるから、差別主義者の汚名を着たくなければ、本件請求文書2を開示する必要はあると思う。
(3) 本件処分について
よって、知事の主張は、ことごとく不当、嘘なので、本件対象文書1及び本件請求文書2の速やかなる開示を要求する。
4 実施機関の説明の要旨
(1) 本件処分1について
(2) 本件処分2について
全国の各都道府県において開催される全国障害者スポーツ大会の実施競技・種目及び参加者の障害区分等は、厚生労働省が定める大会開催基準要綱14(1)において、大会競技規則第2条2及び第2条3(財団法人日本障害者スポーツ協会制定)のとおりとすることが定められている。各都道府県は、この大会開催基準要綱に従って、厚生労働省、財団法人日本障害者スポーツ協会及び開催地の都道府県等の共催の形で開催地の都道府県ごとに大会実施要綱を定めて、全国統一的に全国障害者スポーツ大会を開催している。
したがって、埼玉県が開催地となった第4回全国障害者スポーツ大会(平成16年11月13日(土曜日)から11月15日(月曜日)開催)においては、埼玉県が開催地として大会実施要綱を定めるに当たって判断する立場にあるとはいえるとしても、実際の大会運営上は、上記大会開催基準要綱及び大会競技規則以外に独自に判断し、実施する立場にない。そのため、実施機関において、内部障害者を特定して参加資格に加えるか外すかの新たな正式な判断・決定を行ったことはない。
よって、本件請求文書2は、実施機関が作成しておらず、また保管していない。
なお、内部障害者が全国障害者スポーツ大会の参加資格となっていないことについては、本件開示請求の際に実施機関から申立人に対し、上記の事情を伝えて、上記大会開催基準要綱において大会競技・種目に内部障害者向けのものが含まれていないこと、この大会開催基準要綱が本件請求文書2に当たることを説明した。これに対し、申立人は、申立人が求める開示請求に係る公文書は、この大会開催基準要綱ではなく、現実に主催者である実施機関が内部障害者を参加資格に含めていないのだから、機関決定があってしかるべきである旨の主張をしたという経緯がある。
5 審査会の判断
(1) 本件異議申立てに係る文書について
本件異議申立てに係る文書は、厚生労働省が定める大会開催基準要綱及び財団法人日本障害者スポーツ協会が制定する大会競技規則に従って、厚生労働省、財団法人日本障害者スポーツ協会及び開催地の都道府県等の共催により開催地ごとに大会実施要綱を定めて全国統一的に開催される全国障害者スポーツ大会に関するものである。
このうち、本件対象文書1は、埼玉県が開催地となった第4回全国障害者スポーツ大会(平成16年11月13日(土曜日)から11月15日(月曜日)開催)に関し、平成16年2月18日に厚生労働省の会議室で大会実施要綱等を定めるため開催された打合せ会議の資料及び実施機関の職員が作成した同会議の復命書である。
本件対象文書1のうちの復命書には、上記打合せ会議の出席者として、厚生労働省の職員として社会・援護局障害保健福祉部企画課社会参加推進室長ほか4名、財団法人日本障害者スポーツ協会の理事として常務理事及び理事兼事務局長、同協会の理事以外の事務局職員として企画情報部長、指導部長及び指導部指導課長並びに埼玉県の職員として埼玉県実行委員会事務局室長ほか5名の職及び氏名が記載されている。
本件請求文書2は、埼玉県が開催地となった第4回全国障害者スポーツ大会において内部障害者が参加資格となっていないことについて記載した文書である。
以下、本件対象文書1及び本件請求文書2について、それぞれ検討する。
(2) 本件対象文書1について
(3) 本件請求文書2について
(4) 本件処分の妥当性
以上のことから、本件対象文書1につき、条例第10条第1号に該当するとしてその一部を不開示とした決定(本件処分1)及び本件請求文書2につき、これを保有していないとして不開示とした決定(本件処分2)については、いずれも妥当であると認められる。
よって、「1 審査会の結論」のとおり判断する。
(答申に関与した委員の氏名)
野村武司、馬橋隆紀、渡辺咲子
調査審議の経過
年月日 |
内容 |
---|---|
平成17年1月13日 |
諮問の受理(諮問第94号) |
平成17年7月6日 |
実施機関から理由説明書を収受 |
平成17年10月7日 |
審議(第4回第二部会) |
平成17年11月21日 |
実施機関の職員からの口頭説明の聴取及び審議(第5回第二部会) |
平成17年12月20日 |
審議(第6回第二部会) |
平成18年1月25日 |
審議(第7回第二部会) |
平成18年2月20日 |
審議(第8回第二部会) |
平成18年3月17日 |
答申 |
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