トップページ > 県政情報・統計 > 情報公開 > 情報公開審査会 > 平成17年度情報公開審査会答申 > 答申第71号 「5月分医療費支払請求書(平成7年5月9日決裁)」外21件の部分公開決定及び部分開示決定(平成17年12月13日)
ページ番号:14352
掲載日:2023年12月8日
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答申第71号(諮問第74号)
答申
1 審査会の結論
次の文書について、埼玉県教育委員会(以下「実施機関」という。)が平成11年6月30日付けで行った部分公開決定及び平成13年5月22日付けで行った部分開示決定は妥当である。
「5月分医療費支払請求書(平成7年5月9日決裁)」外21件(別紙1のとおり。以下「本件対象文書」という。)
2 異議申立て及び審査の経緯
(1) 本件異議申立人(以下「申立人」という。)は、平成11年3月20日、埼玉県行政情報公開条例(昭和57年埼玉県条例第67号。以下「旧条例」という。)第5条第1項の規定に基づき、実施機関に対し、本件対象文書について下記の内容で開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。
「草加西高等学校から平成7年4月1日から平成11年3月20日までの間に、日本体育・学校健康センター法に基づく災害共済給付金の支払の請求及びその支払の実態が判る資料全て」
(2) 実施機関は、本件請求に対し、本件対象文書を特定した上で、平成11年6月30日付けで、草西高第5052号ないし第5059号において部分公開決定(以下「原処分」という。)を行い、申立人に通知した。公開しない行政情報及び公開しない理由は別紙2のとおりである。
(3) 申立人は、平成11年7月12日付けの異議申立書により、実施機関に対し異議申立てを行った。その内容は主に次のとおりである。
平成11年6月30日付け原処分の行政情報部分公開決定通知書の『公開しない行政情報』欄に記載された行政情報のうち、次の行政情報を公開することを求める。
(4) 申立人は、上記異議申立てとは別に、平成11年8月11日付けで、旧条例第13条第2項に基づき、埼玉県情報公開監察委員に対し救済の申出を行った。その内容は主に次のとおりである。
平成11年6月30日付け原処分の行政情報部分公開決定通知書の『公開しない行政情報』欄に記載された行政情報のうち、次の行政情報について、公開しないこととする決定を取り消し、公開するよう勧告すること。
(5) 埼玉県情報公開監察委員は、旧条例第13条第2項に基づき、実施機関に対し、平成12年7月19日付けの勧告書により、次の情報については原決定を取り消し公開するよう勧告した。
「 災害報告書に記載された次の行政情報
ただし、部活動名、災害発生の日時、医療機関名及び傷病の状態並びにそれらを特定し得る部分を除く。
(1)設置者名 (2)災害報告書の番号 (3)学校名及び所在地 (4)災害発生の場所 (5)災害発生の場合 (6)災害発生の状況 (7)応急措置や医療機関への移送など災害発生に対して学校側のとった措置状況 (8)その他参考となる事項 (9)証明日 (10)校長の氏名 」
(6) 実施機関は、上記勧告を受けて、旧条例第13条第3項に基づき、平成13年5月22日付けで草西高第198-1号ないし第198-7号(以下「変更処分」という。)において、草西高第5052号及び草西高第5054号ないし第5059号による勧告前の部分公開決定を取り消し、勧告に従った内容の公文書部分開示決定を行った。
なお、勧告後の当該部分開示決定は、埼玉県情報公開条例(平成12年埼玉県条例第77号。以下「新条例」という。)第14条第1項に基づくものであり、それぞれの部分開示決定における本件対象文書のうち、開示しない情報及びその理由は別紙3のとおりである。
また、草西高第5053号により部分公開決定された公文書(別紙1 本件対象文書(2))には、公開するよう勧告された行政情報が含まれていなかったため、実施機関は当該部分公開決定に関し、新たな部分開示決定を行っていない。
(7) 実施機関は、変更処分おいて新たに部分開示決定を行った公文書について、平成13年6月1日に、申立人に対し開示の実施を行った。
(8) 当審査会は、本件異議申立てについて平成16年3月30日付けで実施機関から新条例第22条の規定に基づく諮問を受けた。
(9) 当審査会の本件審査に際し、実施機関から平成17年5月10日付けの開示決定等理由説明書の提出を受け、申立人から平成17年6月10日付けの反論書の提出を受けた。なお、申立人は口頭による意見陳述は求めていない。
(10) 当審査会は、平成17年9月26日に、実施機関の職員から意見聴取を行った。
3 申立人の主張の要旨
申立人が主張している内容は、おおむね次のとおりである。
(1) 本件については、監察委員からの勧告に従い、埼玉県教育委員会からある程度の情報公開が行われており、情報公開内容に係る反論はしない。
(2) (1)実施機関の理由説明書には、「旧条例第6条第1項第1号本文の『特定の個人が識別され、又は識別され得るもの』は、他の情報と組み合わせることにより特定の個人が識別され、又は識別され得る場合を含むものである。また、一般の人にとっては識別できないが、一定の知識・経験を有する者であれば特定の個人を識別できる場合をも含むものである。」とあるが、それはどのような事例をさすのか具体的な事例を示して県民の理解を得なければならない。
(2)特に「識別され得る」、「場合をも含む」とは抽象的であり、具体的に説明を行う必要がある。
(3)また、「一定の知識・経験を有する者」や「特定の個人を識別できる場合をも含む」とは、誰が、どのように判断をするのか極めて抽象的である。
4 実施機関の主張の要旨
異議申立てに対する実施機関の主張は、おおむね次のとおりである。
(1) 旧条例第10条第1項第1号本文では、「個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの」については、原則として公開しないと規定している。ここでいう「特定の個人が識別され、又は識別され得る」とは、当該情報から直接識別できる場合のほか、当該情報のみでは識別できないが、他の情報と組み合わせることにより特定の個人が識別され、又は識別され得る場合も含むものである。また、一般の人にとっては識別できないが、一定の知識・経験を有する者であれば特定の個人を識別できる場合をも含むものである。
(2) 監察委員の勧告を受け、平成13年5月22日付け草西高第198-1号ないし第198-7号により、開示するよう勧告を受けた部分について既に開示しており、これらの情報に加え、災害報告書、災害継続報告書等に記載されている「災害発生年月日」、給付金請求簿に記載されている「性別」、「災害発生年月日」及び「傷病名」を公開すると、当該事故が発生した学校の生徒や教職員など一定の者は、当該生徒を識別することができることになる。
(3) したがって、災害報告書、災害継続報告書等に記載されている「災害発生日時」、給付金請求簿に記載されている「性別」、「災害発生年月日」及び「傷病名」は、公開することによって、特定の個人が識別され得ることになるので、旧条例第6条第1項第1号に該当するものである。
5 審査会の判断
(1) 答申するに当たっての適用条例及び検討の対象とする不開示情報について
本件は、旧条例に基づきなされた処分に対する異議申立てであるが、実施機関は、平成13年4月1日の新条例施行後に、旧条例に基づく救済の申出に対する埼玉県情報公開監察委員からの勧告に従い、原処分の行政情報部分公開決定7件のうち6件についてその処分を取り消し、新条例に基づき新たに公文書部分開示決定を行っている。したがって、当審査会は、7件の原処分のうち取り消されていない草西高第5053号の処分については旧条例の規定に基づき、それ以外の原処分については新条例の規定に基づき、本件異議申立ての検討を行う。
また、異議申立ての対象となる不開示情報のうち、変更処分により新たに開示された情報については、申立人に既に開示の実施が行われていることが認められるため、当審査会で検討を行わないものとする。
(2) 本件対象文書について
本件対象文書は、平成7年4月1日から平成11年3月20日までの間に、草加西高等学校において作成された公文書で、学校の設置者と日本体育・学校健康センター(当時。以下「センター」という。)との間で締結された災害共済給付契約に基づき、草加西高等学校長が、センターへ災害共済給付の請求書とその添付書類を提出するに際し、事務担当者が作成した起案文書一式である。当該給付は学校管理下における児童生徒等の災害につき、児童生徒等の保護者等に対し、被災者の医療等の状況に応じて医療費等を給付するものであり、その請求は、学校長が支払請求書をセンターに提出して行うものである。
当該起案文書は、医療費給付の請求書である「給付金請求簿」のほか、添付書類として、当該請求簿に氏名が記載されている被災生徒個人ごとに、その災害被災状況を記録した「災害報告書」、当該被災生徒が受診した医療機関が療養状況を記載した「医療等の状況」等で構成され、別紙1のとおり請求各月ごとに綴られている。このほか、受診が継続されていることを学校長が証明する「災害継続報告書」やその他明細書等が添付されているものもある。
(3) 本件異議申立ての対象となる不開示情報について
申立人が、異議申立書の中で個人を特定できない部分について公開すべきと主張しているのは、本件対象文書のうち、主に「給付金請求簿」、「災害報告書」及び「災害継続報告書」である。実施機関の原処分のうち草西高第5053号、及び変更処分におけるそれぞれの不開示情報のうち、なお異議申立ての対象とされる部分について整理すると、別紙4のとおりである。なお、申立人は、異議申立書の中で別紙4で整理された対象文書や不開示部分以外についても、個人を特定できない部分について公開すべきである旨主張しているように見受けられるため、この点についても検討を加えることとする。
(4) 旧条例第6条第1項第1号該当性について
実施機関が、草西高第5053号の行政情報部分公開決定において公開しないとした行政情報及びその理由は、別紙2の当該部分に記載されたとおりであり、異議申立ての対象となる不開示情報は、別紙4の「給付金請求簿」及び「災害継続報告書」の項目に記載されたとおりである。
前述のとおり、草西高第5053号の処分は原処分のままであるので、旧条例の規定に基づき検討する。
旧条例第6条第1項第1号本文では、「個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの」については、原則として公開しないと規定している。
本号は、いわゆる個人のプライバシーを保護するため、個人に関する情報の内容いかんを問わず、特定の個人が識別され又は識別され得る限りにおいて、当該情報を原則公開しないことができるとするものであるが、ここでいう「特定の個人が識別され、又は識別され得る」とは、当該情報から直接識別できる場合のほか、当該情報のみでは識別できないが、他の情報と組み合わせることにより特定の個人が識別され、又は識別され得る場合も含むものと解される。
実施機関は、既に公開されている情報に加え、給付金請求簿に記載されている「性別」、「災害発生年月日」、「傷病名」、災害継続報告書に記載されている「災害発生日時」を公開すると、当該事故が発生した学校の生徒や教職員など一定の者は、当該被災生徒を識別することができるため、本号本文に該当すると主張している。
本件対象文書は草加西高等学校で作成された文書であり、給付金請求簿等にも設置者欄に草加西高等学校長の氏名が記載され、医療費等の給付の対象者である当該被災生徒が当時草加西高等学校に在籍していたことは明らかであるから、さらに上記の情報を公開するとなれば、当該被災生徒の氏名を識別することが可能であると考えられる。
したがって、別紙4の「給付金請求簿」及び「災害継続報告書」の異議申立て箇所は、旧条例第6条第1項第1号に該当すると判断する。
(5) 新条例第10条第1号該当性について
実施機関が、変更処分において開示しないとした情報及びその理由は、別紙3の「決定通知書及び対象文書」のそれぞれの該当部分に記載されたとおりであり、異議申立ての対象となる不開示情報は、別紙4の「給付金請求簿」、「災害報告書」及び「災害継続報告書」の項目に記載されたとおりである。
新条例第10条第1号本文は、「個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」を不開示とする旨規定している。
本号本文は、いわゆる個人のプライバシーを最大限に保護するため、個人に関する情報の内容いかんを問わず、特定の個人が識別され又は識別され得る限りにおいて、当該情報を原則公開しないことができるとするものであるが、ここでいう「特定の個人が識別され、又は識別され得る」とは、当該情報から直接識別できる場合のほか、当該情報のみでは識別できないが、他の情報と組み合わせることにより特定の個人が識別され、又は識別され得る場合も含むものと解される。
実施機関は、既に公開されている情報に加え、給付金請求簿に記載されている「性別」、「災害発生年月日」、「傷病名」、災害報告書及び災害継続報告書に記載されている「災害発生日時」、また災害報告書に記載された部活動名、医療機関名、傷病の状態等の情報を公開すると、当該事故が発生した学校の生徒や教職員など一定の者は、当該被災生徒を識別することができるため、本号本文に該当すると主張している。
本件対象文書は草加西高等学校で作成された文書であり、給付金請求簿等にも設置者欄に草加西高等学校長の氏名が記載され、医療費等の給付の対象者である当該被災生徒が当時草加西高等学校に在籍していたことは明らかであるから、さらに上記の情報を公開するとなれば、当該被災生徒の氏名を識別することが可能であると考えられる。
したがって、別紙4の「給付金請求簿」、「災害報告書」及び「災害継続報告書」の異議申立て箇所は、新条例第10条第1項第1号本文に該当すると判断する。
(6) その他明細書等の旧条例第6条第1項第1号及び新条例第10条第1号該当性について
本件対象文書には、上記(4)及び(5)で検討を行った文書の外、「医療等の状況」、「診断書」、「高額療養状況等の届」、「調剤報酬明細書」等の文書が添付されており、実施機関はこれらの文書を全部不開示としている。また、これらの文書にはそれぞれ、被災生徒の氏名、性別、病院又は診療所の名称及び所在地、療養の具体的な状況等が記載されていることが確認できる。当審査会で個々に検討を行ったところ、これらの文書の記載情報は、個人が識別され、又は他の情報と組み合わせることにより個人を識別し得るものであり、旧条例第6条第1項第1号本文及び新条例第10条第1号本文に該当するものと判断する。
(7) 申立人のその他の主張について
(1)申立人は、反論書の中で、実施機関の説明する旧条例第6条第1項第1号本文の「特定の個人が識別され、又は識別され得るもの」の解釈における、「他の情報と組み合わせることにより特定の個人が識別され、又は識別され得る場合を含む」及び「一般の人にとっては識別できないが、一定の知識・経験を有する者であれば特定の個人を識別できる場合も含む」とは、抽象的であり、どのような場合を指すのか具体的な事例を示して説明を行う必要がある、と主張している。
他の情報と照合することにより個人を識別することができる「他の情報」とは、公知の情報や、図書館等の公共施設で一般に入手可能なものなど一般人が通常入手し得る情報が含まれ、また、何人も開示請求することができることから、仮に当該個人の周辺者等であれば保有又は入手可能であると通常考えられる情報も含まれると解される。これらの「他の情報」を個人がどの程度保有又は入手しているかは、当該個人の生活地域や活動状況等によって種々様々であると推測される。したがって、申立人の主張するように、ある一定の知識・経験を有する者が他の情報と照合することにより個人を識別することができる事例を示すことは、具体的には困難であると考えられる。また、仮に本件対象文書の中で事例を示して検証するとなれば、不開示情報を開示することになり、その結果個人が特定されることにつながるおそれがある。
したがって、申立人の主張は受け入れることはできない。
(2)申立人は、反論書の中で、平成11年6月30日付けの原処分に係る異議申立てが、なぜ、平成16年3月30日付けで当審査会へ諮問されるまで、長期間放置されたのか不明であると主張している。
これに対し実施機関は、本件請求のあった平成11年度当時、本件事案の担当課である県立学校課(当時は高校教育課)において、本件を含め不服申立て事案が10件余り係属し、不服申立てが行われた順に処理を進めていたところ、平成13年度から平成15年度にかけて県立学校課及び県内県立学校に対し相次ぐ開示請求があり、毎年度、文書件数にして1,500件から2,100件程の開示等決定事務を行わなければならず、県立学校の当該事務を統括している県立学校課では、当該事務を優先的に処理する必要があると判断したため、不服申立てに対する事務処理をやむを得ず遅延させてしまったと説明している。
確かに実施機関が説明するように、平成13年度から平成15年度にかけて、実施機関に対し相当な量の開示請求があった事実は認められる。しかしながら、本件異議申立てから諮問まで4年8か月余りが経過しており、その間、新条例施行後の平成13年5月に、旧条例に基づく救済の申出に対する勧告に従い原処分の一部変更の手続きを行っているにもかかわらず、一方で本件異議申立てに対する対応が速やかになされずに、審査会制度導入からおよそ3年が経過した後諮問がなされたのは、関係法令の趣旨からみても合理的とは言えない。実施機関においては、今後、異議申立て案件に係る諮問に当たっては、迅速かつ的確な対応を取ることを望むものである。
以上のことから、「1 審査会の結論」のとおり判断する。
(審査会に関与した委員の氏名)
城口美恵子、田村泰俊、山口道昭
別紙1
本件対象文書
別紙2
決定通知書及び対象文書 |
公開しない行政情報 |
公開しない理由 |
---|---|---|
草西高第5052号 本件対象文書(1) |
給付金請求簿のうちの「学年」欄、「児童・生徒等氏名」欄、「受給者氏名」欄、「災害発生年月日初回・継続別(月分)」欄、「傷病名(医療等の状況から転記)」欄及び「請求額」欄並びに医療等の状況並びに災害報告書並びに災害継続報告書並びに個人を特定し得る部分 |
個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものであり、埼玉県行政情報公開条例第6条第1項第1号に該当するため。 |
草西高第5053号 本件対象文書(2) |
給付金請求簿のうちの「学年(歳)性別」欄、「児童・生徒等氏名」欄、「災害発生年月日初回・継続別(月分)」欄、「傷病名(医療等の状況から転記)」欄及び「請求額」欄並びに医療等の状況並びに災害継続報告書 |
個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものであり、埼玉県行政情報公開条例第6条第1項第1号に該当するため。 |
草西高第5054号 本件対象文書(3)ないし(16) |
給付金請求簿のうちの「学年(歳)性別」欄、「児童・生徒等氏名」欄、「災害発生年月日初回・継続別(月分)」欄、「傷病名(医療等の状況から転記)」欄及び「請求額」欄並びに医療等の状況並びに災害継続報告書並びに災害報告書並びに個人を特定し得る部分 |
個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものであり、埼玉県行政情報公開条例第6条第1項第1号に該当するため。 |
草西高第5055号 本件対象文書(17) |
給付金請求簿のうちの「学年(歳)性別」欄、「児童・生徒等氏名」欄、「災害発生年月日初回・継続別(月分)」欄、「傷病名(医療等の状況から転記)」欄及び「請求額」欄並びに医療等の状況並びに災害継続報告書並びに災害報告書並びに診断書並びに個人を特定し得る部分 |
個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものであり、埼玉県行政情報公開条例第6条第1項第1号に該当するため。 |
草西高第5056号 本件対象文書(18)及び(19) |
給付金請求簿のうちの「学年(歳)性別」欄、「児童・生徒等氏名」欄、「災害発生年月日初回・継続別(月分)」欄、「傷病名(医療等の状況から転記)」欄及び「請求額」欄並びに医療等の状況並びに災害継続報告書並びに災害報告書 |
個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものであり、埼玉県行政情報公開条例第6条第1項第1号に該当するため。 |
草西高第5057号 本件対象文書(20) |
給付金請求簿のうちの「学年(歳)性別」欄、「児童・生徒等氏名」欄、「災害発生年月日初回・継続別(月分)」欄、「傷病名(医療等の状況から転記)」欄及び「請求額」欄並びに医療等の状況並びに災害継続報告書並びに災害報告書並びに調剤報酬明細書並びに高額療養状況等の届並びに個人を特定し得る部分 |
個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものであり、埼玉県行政情報公開条例第6条第1項第1号に該当するため。 |
草西高第5058号 本件対象文書(21) |
給付金請求簿のうちの「学年(歳)性別」欄、「児童・生徒等氏名」欄、「災害発生年月日初回・継続別(月分)」欄、「傷病名(医療等の状況から転記)」欄及び「請求額」欄並びに医療等の状況並びに災害継続報告書並びに災害報告書並びに治療用装具生血明細書並びに高額療養状況等の届並びに領収書並びに診断書並びに個人を特定し得る部分 |
個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものであり、埼玉県行政情報公開条例第6条第1項第1号に該当するため。 |
草西高第5059号 本件対象文書(22) |
給付金請求簿のうちの「学年(歳)性別」欄、「児童・生徒等氏名」欄、「災害発生年月日初回・継続別(月分)」欄、「傷病名(医療等の状況から転記)」欄及び「請求額」欄並びに医療等の状況並びに災害継続報告書並びに災害報告書並びに高額療養状況等の届並びに個人を特定し得る部分 |
個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものであり、埼玉県行政情報公開条例第6条第1項第1号に該当するため。 |
別紙3
決定通知書及び対象文書 |
開示しない情報及びその理由 |
---|---|
草西高第198-1号 本件対象文書(1) |
情報 給付金請求簿のうちの「学年」欄、「児童・生徒等氏名」欄、「受給者氏名」欄、「災害発生年月日初回・継続別(月分)」欄、「傷病名(医療等の状況から転記)」欄及び「請求額」欄並びに医療等の状況並びに災害報告書のうちの「加入者名簿番号」欄、「被災児童生徒等」欄、「災害発生の日時」欄、部活動名、医療機関名、傷病の状態及びそれらを特定し得る部分並びに災害継続報告書並びに個人を特定し得る部分 理由 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、埼玉県情報公開条例第10条第1号に該当するため。 |
草西高第198-2号 本件対象文書(3)ないし(16) |
情報 給付金請求簿のうちの「学年(歳)性別」欄、「児童・生徒等氏名」欄、「災害発生年月日初回・継続別(月分)」欄、「傷病名(医療等の状況から転記)」欄及び「請求額」欄並びに医療等の状況並びに災害継続報告書並びに災害報告書のうちの「加入者名簿番号」欄、「被災児童生徒等」欄、「災害発生の日時」欄、部活動名、医療機関名、傷病の状態及びそれらを特定し得る部分並びに個人を特定し得る部分 理由 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、埼玉県情報公開条例第10条第1号に該当するため。 |
草西高第198-3号 本件対象文書(17) |
情報 給付金請求簿のうちの「学年(歳)性別」欄、「児童・生徒等氏名」欄、「災害発生年月日初回・継続別(月分)」欄、「傷病名(医療等の状況から転記)」欄及び「請求額」欄並びに医療等の状況並びに災害継続報告書並びに災害報告書のうちの「加入者名簿番号」欄、「被災児童生徒等」欄、「災害発生の日時」欄、部活動名、医療機関名、傷病の状態及びそれらを特定し得る部分並びに診断書並びに個人を特定し得る部分 理由 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、埼玉県情報公開条例第10条第1号に該当するため。 |
草西高第198-4号 本件対象文書(18)及び(19) |
情報 給付金請求簿のうちの「学年(歳)性別」欄、「児童・生徒等氏名」欄、「災害発生年月日初回・継続別(月分)」欄、「傷病名(医療等の状況から転記)」欄及び「請求額」欄並びに医療等の状況並びに災害継続報告書並びに災害報告書のうちの「加入者名簿番号」欄、「被災児童生徒等」欄、「災害発生の日時」欄、部活動名、医療機関名、傷病の状態及びそれらを特定し得る部分 理由 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、埼玉県情報公開条例第10条第1号に該当するため。 |
草西高第198-5号 本件対象文書(20) |
情報 給付金請求簿のうちの「学年(歳)性別」欄、「児童・生徒等氏名」欄、「災害発生年月日初回・継続別(月分)」欄、「傷病名(医療等の状況から転記)」欄及び「請求額」欄並びに医療等の状況並びに災害継続報告書並びに災害報告書のうちの「加入者名簿番号」欄、「被災児童生徒等」欄、「災害発生の日時」欄、部活動名、医療機関名、傷病の状態及びそれらを特定し得る部分並びに調剤報酬明細書並びに高額療養状況等の届並びに個人を特定し得る部分 理由 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、埼玉県情報公開条例第10条第1号に該当するため。 |
草西高第198-6号 本件対象文書(21) |
情報 給付金請求簿のうちの「学年(歳)性別」欄、「児童・生徒等氏名」欄、「災害発生年月日初回・継続別(月分)」欄、「傷病名(医療等の状況から転記)」欄及び「請求額」欄並びに医療等の状況並びに災害継続報告書並びに災害報告書のうちの「加入者名簿番号」欄、「被災児童生徒等」欄、「災害発生の日時」欄、部活動名、医療機関名、傷病の状態及びそれらを特定し得る部分並びに治療用装具生血明細書並びに高額療養状況等の届並びに領収書並びに診断書並びに個人を特定し得る部分 理由 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、埼玉県情報公開条例第10条第1号に該当するため。 |
草西高第198-7号 本件対象文書(22) |
情報 給付金請求簿のうちの「学年(歳)性別」欄、「児童・生徒等氏名」欄、「災害発生年月日初回・継続別(月分)」欄、「傷病名(医療等の状況から転記)」欄及び「請求額」欄並びに医療等の状況並びに災害継続報告書並びに災害報告書のうちの「加入者名簿番号」欄、「被災児童生徒等」欄、「災害発生の日時」欄、部活動名、医療機関名、傷病の状態及びそれらを特定し得る部分並びに高額療養状況等の届並びに個人を特定し得る部分 理由 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、埼玉県情報公開条例第10条第1号に該当するため。 |
別紙4
対象文書と実施機関の決定及び異議申立て部分
対象文書 |
情報(項目) |
不開示部分 |
異議申立て |
---|---|---|---|
給付金請求簿 |
文書番号及び年月日 |
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設置者所在地及び設置者名 |
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対象月・件数 |
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番号 |
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学校(保育所)名 |
|
|
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学年(歳)性別 ※1 |
項目の記載全て |
○(性別) |
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児童・生徒等氏名 |
項目の記載全て |
|
|
受給者氏名※2 |
項目の記載全て |
|
|
災害発生年月日 初回・継続別(月分) |
項目の記載全て |
○(災害発生年月日の部分) |
|
傷病名(医療等の状況から確認) |
項目の記載全て |
○ |
|
請求額 |
項目の記載全て |
|
|
受領額 |
|
|
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備考 |
|
|
|
小計・合計 |
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|
災害報告書 |
加入者名簿番号 |
項目の記載の全て |
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設置者名 |
|
|
|
年月及び番号 |
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|
|
学校名及び所在地 |
|
|
|
被災児童生徒等(氏名、学年、性別) |
項目の記載全て |
|
|
保護者等(受給者) |
項目の記載全て |
|
|
災害発生の場所 |
|
|
|
災害発生の場合 |
部活動名等個人を特定し得る部分 |
○ |
|
災害発生の日時 |
項目の記載全て |
○ |
|
災害発生の状況 |
傷病の状態等個人を特定し得る部分 |
○ |
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応急措置や医療機関への移送など災害発生に対して学校側のとった措置状況 |
医療機関名等個人を特定し得る部分 |
○ |
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その他参考となる事項 |
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証明日・校長の氏名 |
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災害継続報告書 |
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全て |
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※1 本件対象文書(1)は「学年」のみ該当
※2 本件対象文書(1)のみ該当
審議の経過
年月日 |
内容 |
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平成16年3月30日 |
諮問を受ける(諮問第74号) |
平成17年5月10日 |
実施機関より開示決定等理由説明書を受理 |
平成17年9月26日 |
実施機関より意見聴取及び審議(第6回第3部会) |
平成17年10月11日 |
審議(第7回第3部会) |
平成17年11月18日 |
審議(第8回第3部会)) |
平成17年12月13日 |
答申 |
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