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掲載日:2021年3月30日

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答申第86号 「○○学園寄付行為認可申請書中の添付書類である(1)「設立決議録」中「寄付の受領について」及び(2)「寄付申込書」に係る開示の同意書が提出された2名の氏名について」の不開示決定(平成18年3月30日)

答申第86号(諮問第93号)

答申

1 審査会の結論

埼玉県知事(以下、「実施機関」という。)が、平成16年9月6日付けで行った○○学園寄附行為認可申請書中の添付書類である1「設立決議録」中「寄附の受領について」及び2「寄附申込書」に係る開示の同意書が提出された2名の氏名についての不開示決定は妥当である。

2 審査請求及び審査の経緯

(1) 本件異議申立人(以下「申立人」という。)は、平成16年8月5日付けで、埼玉県情報公開条例(以下「公開条例」という。)第7条の規定に基づき、実施機関に対し、「学校法人○○学園「寄附行為」認可申請書」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。

(2) 実施機関は、本件請求に対する公文書を「○○学園寄附行為認可申請書」(以下、「認可申請書」という。)と特定した上で、平成16年9月6日付けで公開条例第10条第1号及び2号に該当すると判断し、部分開示決定を行い、申立人に通知した。

(3) 申立人は、平成16年10月7日付けの異議申立書により、部分開示決定した不開示部分を開示することを求めた。

(4) 申立人は平成16年10月18日付けで実施機関から補正を命じられ、同年11月1日付けで補正書を提出した。

(5) 当審査会は、本件審査請求について平成16年12月2日付けで実施機関から公開条例第22条の規定に基づく諮問を受けた。

(6) 当審査会の本件審査に際し、審査庁から平成17年6月20日付で開示決定等理由書の提出を受けた。

(7) 当審査会は、平成17年11月21日に実施機関から意見聴取を行った。その際、当審査会は、申立人の申立ての趣旨と申立ての理由に齟齬があることから、申立ての趣旨について改めて確認を求めた。

(8) これに基づき、実施機関が申立人に請求の趣旨を確認したところ、平成17年11月21日に、申立人の意図する異議申立ての対象については、認可申請書中の添付書類である1「設立決議録」中「寄附の受領について」及び2「寄附申込書」に記載された寄附者名のうち、開示について同意書が提出された2名の氏名である旨の回答を得た。

3 申立人の主張の要旨

申立人が主張している要旨は、おおむね次のとおりである。

(1) 本件文書の個人の氏名については、条例第10条第1号に該当すると言うが、そのうち2名については、本人から実施機関に対して平成16年9月16日付けで公開について同意書が提出されている。

(2) 当該2名について同意書が提出され、個人の権利並びに利益を損ねないのであるから、「公にすることが必要であると認められる情報」であるので、情報不開示の理由には当たらず、当該2名については氏名を公開すべきである。

(3) たとえば、「設立決議録」の「2 設立発起人会出席者氏名」には、恐らく22名記載されているのであろうが、そのうち13名が不開示で、9名の氏名が開示されている。同文書を含む類似の箇所ある文書のいずれもは、開示しない情報としてその理由も示されていないので判断しかねるが、不開示の13名と開示の9名にはいかなる事由の差があるか、該当する同条例の各条を明示して明らかにされたい。

4 実施機関の説明の要旨

実施機関が主張している要旨は、おおむね次のとおりである。

(1) 本件文書について

寄附者名等については、個人に関する情報であって、条例第10条第1号に該当するため、開示しない情報とした。なお、条例による開示請求は、請求者が当該公文書の当事者であるか否かにより開示・不開示の判断や開示の範囲が変わるものではない。

(2) 「設立決議録」の「2 設立発起人会出席者氏名」について

個人名の開示不開示の根拠については、理事については開示、理事以外の監事や評議員等については、不開示とした。個人を識別することができる情報については、条例により不開示であるが、理事の氏名については登記事項(平成17年3月31日以前のものに限る)であり、条例第10条第1号のイにより、「公にされている情報」に当たるため、開示とした。

5 審査会の判断

(1) 本件文書について

本件文書は、学校法人設立代表者から実施機関に提出された当該学校法人設立認可についての申請書の添付書類である、1寄附者全員の氏名を確認して寄附を受領する旨を議決した「設立決議録」中「寄附の受領について」及び2その議案資料としての各寄附者の氏名を記載した「寄附申込書」である。

(2) 不開示情報該当性について

  • ア 申立人が、不開示とされた氏名のうち、実施機関に開示について同意書を提出している2名の氏名について開示を求めているのに対して、実施機関は、これらが他の不開示部分と同様に、条例第10条第1号に該当することを理由に不開示としているので、この点について判断する。
  • イ 条例第10条第1号は、「個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」と規定し、開示義務の例外として、「個人に関する情報」を挙げているが、それは、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができることを要件とするにとどまり、他に、本人を含む関係者からの請求、本人の同意の有無など特別の事情を考慮するものではない。
    したがって、同意の有無を考慮せず、不開示とされた他の個人の氏名と同様に、当該個人2名の氏名について不開示とした実施機関の判断に誤りはない。
  • ウ なお、申立人は「設立決議録」中「設立発起人会出席者氏名」について、寄附者のうち開示されている氏名や開示されていない氏名があることについての理由説明を求めているが、開示されている氏名については、すでに登記簿に公開されたいわゆる公知の情報であり、他の不開示とされた情報と同列には扱えない。

以上のことから、「1 審査会の結論」のとおり判断する。

(答申に関与した委員の氏名)
野村武司、馬橋隆紀、渡辺咲子

審議の経過

年月日

内容

平成16年12月2日

諮問を受ける(諮問第93号)

平成17年6月20日

実施機関より開示決定等理由説明書を受理

平成17年11月21日
(第二部会第5回審査会)

実施機関より意見聴取及び審議

平成17年12月20日
(第二部会第6回審査会)

審議

平成18年2月20日
(第二部会第8回審査会)

審議

平成18年3月20日
(第二部会第9回審査会)

審議

平成18年3月30日

答申

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 埼玉県衛生会館1階

ファックス:048-830-4721

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