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掲載日:2024年3月26日

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答申第65号 「平成15年11月28日付け熊工高第2290号の確認したものについて」の不開示決定(平成17年10月19日)

答申第65号(諮問第85号)

答申

1 審査会の結論

埼玉県教育委員会(以下「実施機関」という。)が、平成16年3月26日付けで行った「平成15年11月28日付け熊工高第2290号の確認したもの」(以下「本件文書」という。)の不開示決定は、妥当である。

2 異議申立て及び審査の経緯

(1) 本件異議申立人(以下「申立人」という。)は、平成16年3月15日付けで埼玉県情報公開条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、実施機関に対し、本件文書の開示請求を行った。

(2) 実施機関は、本件開示請求に係る公文書を本件文書と特定した上で、平成16年3月26日付けで不開示決定を行い、申立人に通知した。

(3) 申立人は、平成16年4月2日付けの異議申立書により、実施機関に対し、不開示決定を不服とし、開示を求める異議申立てを行った。

(4) 当審査会は、本件異議申立てについて、平成16年7月29日付けで実施機関から条例第22条の規定に基づく諮問を受けた。

(5) 当審査会の本件審査に際し、実施機関から平成17年6月13日付けで開示決定等理由説明書(以下「説明書」という。)の提出を受けた。

(6) 当審査会は、平成17年6月23日付けで申立人に説明書を送付し、反論書の提出を求めた。

(7) 当審査会は、平成17年7月1日付けで申立人から反論書の提出を受けた。

(8) 当審査会は、平成17年8月9日に実施機関からの意見聴取を行った。

(9) 当審査会は、平成17年9月20日付けで実施機関から補充説明書の提出を受けた。

3 申立人の主張の要旨

申立人が求める異議申立書による理由は、おおむね次のとおりである。
申立人は、平成15年11月28日付け熊工高第2290号休学願についての不受理決定において、父兄に不利益処分をなしたものであり、学校側は、父兄に対し、説明責任を有している。当該公文書が作成していないのであれば、何を根拠に不利益処分を決定したのか。また、父兄に対する説明責任はどうなっているのか。よって公文書の開示を求める。

4 実施機関の主張の要旨

実施機関が、説明書及び審査会における意見陳述等で主張している内容は、おおむね次のとおりである。
休学は、埼玉県立高等学校通則第20条において、「生徒が疾病その他やむを得ない事情によって休学又は退学しようとするときは、その事由を具し、保護者と保証人が連署の上、校長に願い出て許可を受けなければならない。」と規定されている。したがって、休学は、願い出により、校長がその状況を十分調査し許可するものである。
校長は、当該休学願の提出を受け、休学の理由として記載されている内容について、関係職員から事情を聴取し、申立人とも話をし、事実確認に努めたが、事実は確認できなかった。
その上で校長は、休学願に記載された休学の始期が願い出の日以前に遡って記載されていること及び休学の理由として記載されている内容の事実が確認できなかったことをもって、休学を許可できないとする旨の決定をした。よって、事実確認に際して、公文書は作成しておらず、保有していないため、不開示決定を行った。

5 審査会の判断

(1)本件文書の争いについて

申立人は、休学願の不受理決定を行った根拠となる本件文書の開示を求めているのに対して、実施機関は、当該休学願の提出を受け、休学の理由として記載されている内容について、関係職員から事情を聴取し、申立人と話をし、事実確認に努めたが、事実を確認できなかったとして、本件文書に該当するものを作成せず、不存在であると主張している。

(2)本件文書の不存在について

当審査会は、実施機関に対し該当文書の有無について調査を指示したところ、実施機関から休学願の理由として記載されている内容について、その事実確認に努めたが事実を確認できなかったため、当該事実の確認についてのメモ等の文書を作成しなかった。したがって、当該文書は不存在である旨の報告を受けた。
これらのことから判断すると、実施機関の主張のとおり、本件文書は作成していないため不存在であるとした判断は、不合理とはいえない。

(3)条例第14条第2項該当性について

条例第14条第2項の趣旨によれば、「実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。」とある。
前記(2)のとおり、本件文書は不存在であり、保有していないのであるから、条例第14条第2項に該当するものとして、実施機関が不開示決定したことは、是認できる。

以上のことから、「1 審査会の結論」のとおり判断する。

(答申に関与した委員の氏名)
城口美恵子、田村泰俊、山口道昭

審議の経過

年月日

内容

平成16年7月29日

諮問を受ける(諮問第85号)

平成17年6月13日

実施機関より開示決定等理由説明書を受理

平成17年8月9日
(第三部会第1回審査会)

実施機関より意見聴取及び審議

平成17年9月26日
(第二部会第2回審査会)

審議

平成17年10月11日
(第二部会第3回審査会)

審議

平成17年10月19日

答申(答申第65号)

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