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掲載日:2023年12月8日

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答申第43号 「事件一覧表(県内各警察署分。ただし、鴻巣、熊谷、加須、岩槻、幸手、杉戸の各警察署分を除く)」の部分開示決定(平成17年5月27日)

答申第43号(諮問第50号)

答申

1 審査会の結論

埼玉県警察本部長が、平成15年3月24日付けで行った「事件一覧表(県内各警察署分。ただし、鴻巣、熊谷、加須、岩槻、幸手及び杉戸の各警察署分を除く。)」(以下「本件文書」という。)の部分開示決定のうち、「受理番号」欄の空欄部分及び「処理ランク」欄で不開示とした部分については、開示すべきである。

2 審査請求及び審査の経緯

(1) 本件審査請求人(以下「請求人」という。)は、平成15年1月21日、埼玉県情報公開条例(以下、「条例」という。)第7条の規定に基づき、埼玉県警察本部長(以下「実施機関」という。)に対し「平成14年10月から12月にかけて発覚、判明した県内各署の生安課における平成8年度以降の未処理事案に関する文書と資料」の開示請求を行った。

(2) 実施機関は、本件開示請求に対する公文書を本件文書と特定し、平成15年3月24日付けで部分開示決定を行い請求人に通知した。なお、開示しない情報及びその理由は別紙のとおりである。

(3) 請求人は、平成15年4月11日付けの審査請求書により、実施機関の上級庁である埼玉県公安委員会(以下「審査庁」という。)に対し、部分開示決定により不開示とした部分のうち、「受理番号」「受理(認知)年月日」「発生(認知)年月日」「検挙年月日」「発生場所」「事案の概要」「告訴告発」「証拠品」「鑑定の有無」「年齢切迫の有無」「時効年月日」「処理ランク」の各欄で不開示とした部分を開示すべきであるとして審査請求を行った。

(4) 当審査会は、本件審査請求について平成15年6月25日付けで審査庁から条例第22条の規定に基づく諮問を受けた。

(5) 当審査会の本件審査に対し、審査庁から平成16年9月8日付けの開示決定等理由説明書(以下「説明書」という。)の提出を受けた。

(6) 当審査会は、平成16年12月17日に実施機関の職員から事情聴取を行った。

(7) 当審査会の本件審査に対し、審査庁から平成17年1月19日付けで追加資料の提出を受けた。

3 請求人の主張の要旨

請求人は、実施機関が不開示とした部分のうち、次の各欄で不開示とした部分を開示するよう主張しているが、その理由は、おおむね次のとおりである。

(1) 「受理番号」「受理(認知)年月日」「発生(認知)年月日」「検挙年月日」「発生場所」「時効年月日」「事案の概要」の各欄で不開示とした部分については、開示することで特定の個人を識別できる情報ではないため、条例第10条第1号には該当しない。

(2) 「受理番号」「事案の概要」「告訴告発」「証拠品」「鑑定の有無」「年齢切迫の有無」の各欄で不開示とした部分については、開示することで捜査に支障を及ぼすおそれはなく、条例第10条第3号には該当しない。

(3) 「処理ランク」欄で不開示とした部分については、公にすることで事務遂行に支障を及ぼすおそれはなく、条例第10条第5号に該当しない。

4 実施機関の主張の要旨

実施機関が、説明書及び審査会における意見陳述等で主張している内容は、おおむね
次のとおりである。

(1) 「受理番号」欄について

当該欄に記載されている番号は、被害届の受理番号であるが、他の情報と照合することにより、事件が特定され、事件の被害者が識別されることになり、条例第10条第1号に該当する。
また、これを開示することによる現在(現在継続中のもの)又は将来(今後着手するもの)の捜査活動に重大な支障を及ぼすだけでなく、公訴の維持に影響を与えるものであり、条例第10条第3号に該当する。

(2) 「受理(認知)年月日」「発生(認知)年月日」「検挙年月日」「発生場所」「時効年月日」の各欄について

当該情報については、これらの情報を相互に組み合わせて照合することにより、事件が特定され、当該事件の被害者及び被疑者が識別されることになり、条例第10条第1号に該当する。

(3) 「事案の概要」欄について

当該情報は、前記(2)の各情報と照合することにより、事件が特定され、当該事件の被害者及び被疑者が識別されることになり、条例第10条第1号に該当する。
また、これを開示することによる現在(現在継続中のもの)又は将来(今後着手するもの)の捜査活動に重大な支障を及ぼすだけでなく、公訴の維持に影響を与えるものであり、条例第10条第3号に該当する。

(4) 「告訴告発」「証拠品」「鑑定の有無」「年齢切迫の有無」の各欄について

当該情報は、いずれも捜査情報に該当することから、これを開示することによる現在(現在継続中のもの)又は将来(今後着手するもの)の捜査活動に重大な支障を及ぼすだけでなく、公訴の維持に影響を与えるものであり、条例第10条第3号に該当する。

(5) 「処理ランク」欄について

当該情報は、平成14年10月31日現在の警察署における継続調査中の事件の進捗状況等であり、これを開示することにより、警察署からのこの種の事案を正確に報告しなくなるおそれがあるなど、継続捜査中の事件を適正に管理し、指導するという業務に支障を及ぼすおそれがあり、条例第10条第5号に該当する。

5 審査会の判断

(1) 本件文書について

本件文書は、平成14年10月に県警本部生活安全部生活安全課が各警察署における事件管理調査を行った結果であり、「番号」「事件区分」「受理番号」「罪名」「受理(認知)年月日」「発生(認知)年月日」「検挙年月日」「発生場所」「被害者」「被疑者(容疑者)氏名生年月日等」「事案の概要」「告訴告発」「証拠品」「鑑定の有無」「年齢切迫の有無」「時効年月日」「事件担当者」「処理ランク」「備考」の各欄で構成されている。

(2) 「受理番号」欄について

当該欄には、事務処理を進めるために事案ごとの番号が記入されており、当該欄は他の情報と組み合わせることにより特定の個人の識別が可能となる情報である。よって、条例第10条第1号に該当する。しかしながら、当該欄の中には番号の記入がなく空欄の箇所も見受けられる。その部分については、条例第10条第1号に該当しない。
また、警察の捜査活動に関する情報ではあるが、これが明らかになることにより、今後の捜査活動に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報であるとは認められない。よって、条例第10条第3号に該当しない。

(3) 「受理(認知)年月日」「発生(認知)年月日」「検挙年月日」「発生場所」「時効年月日」の各欄について

当該欄の情報は、相互に関連しており、組み合わせることによって個人の識別が可能となる情報である。よって、条例第10条第1号に該当する。

(4) 「事案の概要」について

当該欄の情報は他の情報と組み合わせることによって特定の個人の識別が可能となる情報である。よって、条例第10条第1号に該当する。
また、当該欄は、警察の捜査活動に関する情報であり、これが明らかになることにより、今後の捜査活動に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報である。よって、条例第10条第3号に該当する。

(5) 「告訴告発」「証拠品」「鑑定の有無」「年齢切迫の有無」の各欄について

当該欄は、警察の捜査活動に関する情報であり、これが明らかになることによって、今後の捜査活動に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報である。よって、条例第10条第3号に該当する。

(6) 「処理ランク」欄について

当該欄には、一定時点での捜査の進捗状況が符号で記載されている。実施機関はこれを開示すると、今後警察署はこの種の報告を正確にしなくなるおそれがあるので、条例第10条第5号に該当すると主張している。
しかしながら、実施機関の主張は単なる抽象的な可能性を示唆しているに過ぎず、その蓋然性を認めることはできない。そもそも公務員が職務の進捗状況を正確に報告する義務を負っていることは言うまでもない。また、捜査の進捗状況に程度の差があることは当初から予定されており、その原因も様々であることから、これを開示したからといって直ちに職務遂行が難しくなるということは認められない。

よって、「1 審査会の結論」のとおり判断する。

(答申に関与した委員の氏名)
飯塚英明、礒野弥生、大橋豊彦

別紙

開示しない情報

その理由

1 受理番号欄

2 受理(認知)年月日、発生(認知)年月日、検挙年月日、発生場所及び時効年月日

3 被害者

4 被疑者(容疑者)氏名 生年月日等欄

5 事案の概要欄

他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができる情報であり、また、現に捜査中の事件に関する情報であって、公にすることにより当該捜査に支障を及ぼすおそれがあるものであり、埼玉県情報公開条例第10条第1号及び第3号に該当するため。他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができる情報であり、埼玉県情報公開条例第10条第1号に該当するため。

個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報であり、また、他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができる情報であり、埼玉県情報公開条例第10条第1号に該当するため。

個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報であり、また、現に捜査中の事件に関する情報であって、公にすることにより当該捜査に支障を及ぼすおそれがあるものであり、埼玉県情報公開条例第10条第1号及び第3号に該当するため。

他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができる情報であり、また、現に捜査中の事件に関する情報であって、公にすることにより当該捜査に支障を及ぼすおそれがあるものであり、埼玉県情報公開条例第10条第1号及び第3号に該当するため。

6 告訴告発、証拠品、鑑定の有無及び年齢切迫の有の各欄

7 事件担当者欄

8 処理ランク欄

9 備考欄

現に捜査中の事件に関する情報であって、公にすることにより当該捜査に支障を及ぼすおそれがあるものであり、埼玉県情報公開条例第10条第3号に該当するため。

慣行として公にしていない職員の氏名は個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、また、事件担当者を公にすると、当該事件の関係者等から当該担当者に対する脅迫や不当な圧力が加えられるおそれや報復を受けるおそれがあり、適正な捜査に支障を及ぼすおそれがあることから、埼玉県情報公開条例第10条第1号及び第3号に該当するため。

県内各警察署における捜査継続中の事件を把握し、管理・指導するために作成したものであり、公にすることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、埼玉県情報公開条例第10条第5号に該当するため。

現に捜査中の事件に関する情報であって、公にすることにより当該捜査に支障を及ぼすおそれがあるものであり、また、県内各警察署における捜査継続中の事件を把握し、管理・指導するために作成したものであり、公にすることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、埼玉県情報公開条例第10条第3号及び第5号に該当するため。

審議の経過

年月日

内容

平成15年6月25日

諮問を受ける(諮問第50号)

平成16年9月8日

審査庁より開示決定等理由説明書を受理

平成16年12月17日(第46回審査会)

実施機関より意見聴取及び審議

平成17年1月19日

審査庁より追加資料を受理

平成17年1月24日(第47回審査会)

審議

平成17年2月15日(第48回審査会)

審議

平成17年3月15日(第49回審査会)

審議

平成17年4月28日(第一部会第1回審査会)

審議

平成17年5月27日

答申(答申第43号)

お問い合わせ

総務部 文書課 情報公開・個人情報保護担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 埼玉県衛生会館1階

ファックス:048-830-4721

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