トップページ > 県政情報・統計 > 情報公開 > 情報公開審査会 > 平成17年度情報公開審査会答申 > 答申第60号 「捜査報告書(平成15年2月4日 岩手県警察釜石警察署)」の部分開示決定(平成17年10月19日)
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掲載日:2024年4月2日
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答申第60号(諮問第66号)
答申
1 審査会の結論
埼玉県警察本部長が、平成15年7月17日付けで行った「捜査報告書(平成15年2月4日 岩手県警察釜石警察署)」(以下「本件文書」という。)の部分開示決定とした判断は、妥当である。
2 審査請求及び審査の経緯
(1) 本件審査請求人(以下「請求人」という。)は、平成15年5月12日付けで埼玉県情報公開条例(以下「条例」という。)の規定に基づき、実施機関に対し「平成15年3月27日付け公委第720号による審査請求に係る裁決書において引用した文書」の開示請求を行った。
(2) 実施機関は、本件請求に対する公文書を本件文書と特定した上で、平成15年7月17日付けで条例第10条第1号、第3号及び第5号に該当すると判断し、部分開示決定を行い、請求人に通知した。
(3) 請求人は、平成15年8月18日付けの審査請求書により、実施機関の上級庁である埼玉県公安委員会(以下「審査庁」という。)に対し、部分開示決定とした不開示部分の交通取締りにおける「現場見取図」について開示すべきであるとして審査請求を行った。
(4) 当審査会は、本件審査請求について平成15年11月26日付けで審査庁から条例第22条の規定に基づく諮問を受けた。
(5) 当審査会の本件審査に際し、審査庁から平成17年7月6日付けの開示決定等理由説明書の提出を受けた。
(6) 当審査会は、平成17年7月20日付けで請求人から、反論書の提出を受けた。
(7) 当審査会は、平成17年8月18日に、実施機関からの意見聴取を行った。
3 審査請求人の主張の要旨
請求人の開示を求める主張の趣旨は、本件文書における「現場見取図」は、必要により場所が特定できない方途を講ずれば、条例第10条第3号及び第5号の不開示情報には該当しない。
4 実施機関の主張の要旨
実施機関の主張は、次のとおりである。本件文書における「現場見取図」は、具体的な取締り場所における速度取締り装置の設置状況を示すものであって、取締り場所及びその付近の状況が詳細に記載されていることから、これらの情報を収集し照合することにより、具体的な取締り路線や場所を特定されることとなる。
これらの情報が公にされることにより、道路交通法違反の取締りを逃れ、違法行為を誘発し、容易にするなど公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められ、さらに、交通の安全と交通秩序の維持を目的とした適正かつ公正な交通取締り事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、条例第10条第3号及び第5号に該当するものである。
5 審査会の判断
(1)本件文書について
本件文書は、特定の交通取締りにおける車両走行速度測定装置の設置状況及び設置場所の道路形状が記載された「現場見取図」を含む報告書である。
(2)条例第10条第3号(公共の安全等に関する情報)及び第5号(事務又は事業に関する情報)該当性について
以上のことから、「1 審査会の結論」のとおり判断する。
(答申に関与した委員の氏名)
飯塚英明、野村武司、馬橋隆紀
審議の経過
年月日 |
内容 |
---|---|
平成15年11月26日 |
諮問を受ける(諮問第66号) |
平成17年7月6日 |
実施機関より開示決定等理由説明書を受理 |
平成17年7月22日(第二部会第1回審査会) |
審議 |
平成17年8月18日(第二部会第2回審査会) |
実施機関より意見聴取及び審議 |
平成17年10月7日(第二部会第3回審査会) |
審議 |
平成17年10月19日 |
答申(答申第60号) |
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