トップページ > 県政情報・統計 > 情報公開 > 情報公開審査会 > 平成17年度情報公開審査会答申 > 答申第53号 「河川維持修繕工事(河道工)入札書(平成15年2月28日)のうち(株)○○に係る「入札書」及び「入札・見積委任状」」の部分開示決定(平成17年9月13日)
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掲載日:2024年3月26日
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答申第53号(諮問第61号)
答申
1 審査会の結論
埼玉県知事(以下「実施機関」という。)が、平成15年10月20日付けで行った「河川維持修繕工事(河道工)入札書」(平成15年2月28日)のうち(株)○○に係る「入札書」及び「入札・見積委任状」(以下「本件文書」という。)の部分開示決定は、妥当である。
2 異議申立て及び審査の経緯
(1) 本件異議申立人(以下「申立人」という。)は、平成15年10月14日、埼玉県情報公開条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、実施機関に対し、「平成15年2月28日、埼玉県杉戸県土整備事務所に於て河川維持修繕工事(河道工)の入札時に於ける(株)○○入札書、及び入札委任状」の開示請求を行った。
(2) 実施機関は、本件開示請求に係る公文書を本件文書と特定した上で、条例第10条第1号及び第2号に該当すると判断し、平成15年10月20日付けで部分開示決定を行い、申立人に通知した。
(3) 申立人は、平成15年10月28日付けの異議申立書により、実施機関に対し、部分開示決定における不開示部分の開示を求める、との異議申立てを行った。
(4) 当審査会は、本件異議申立てについて、平成15年10月30日付けで実施機関から条例第22条の規定に基づく諮問を受けた。
(5) 当審査会の本件審査に際し、実施機関から平成17年4月12日付けの開示決定等理由説明書(以下「説明書」という。)の提出を受けた。
(6) 当審査会は、平成17年4月15日に実施機関からの意見聴取を行った。
(7) 当審査会は、平成17年4月21日付けで申立人に説明書を送付し、反論書の提出を求めた。(申立人からの反論書の提出はない。)
(8) 当審査会は、実施機関から平成17年5月18日付けで補充説明書の提出を受けた。
3 申立人の主張の要旨
申立人は、実施機関が部分開示決定した不開示部分を、開示をするよう求めている。
4 実施機関の主張の要旨
異議申立てに対する実施機関の主張の要旨は、次のとおりである。
(1)法人の代表者の印影について
5 審査会の判断
(1)判断についての基本的な考え方
情報公開条例は、第1条に規定されているとおり、公文書の開示を請求する権利を明らかにし、県が県政に関し県民に説明する責務を全うすることにより、県民の理解と信頼の下に公正で透明な開かれた県政を推進し、県民による県政参加を一層深めていくことを目的として制定されたものであり、原則開示の理念のもとに解釈・運用されなければならない。
しかし、情報公開により、県民のプライバシーや公共の利益の侵害など、本来の目的が阻害されてはならないとされており、公文書開示請求権は絶対的で無制限な権利ではなく、条例第10条各号に規定されている非開示情報に該当するかどうかについて決せられるべきものである。
よって、当審査会は、原則開示の理念に照らし、本件公文書が条例第10条各号に該当するかどうかを事案の内容に即し、判断するものである。
(2)法人の代表者の印影について
法人の代表者の印影は、契約に係る請求書、契約書、見積書等の重要な書類に押印して使用しており、重要な取引活動に代表自らが使用する認証的機能を有するため、誰にでも情報公開制度により入手できるとなれば、印影の偽造による取引の安全を害し、法人の正当な利益を害するおそれがあることから、実施機関が条例第10条第2号に該当するとして不開示とした判断は、妥当であると認められる。
(3)代理人の氏名について
代理人の氏名は、「個人に関する情報であり、特定の個人が識別することができるもの」に該当し、実施機関が条例第10条第1号に該当するとして不開示にした判断は、妥当であると認められる。
その一方、本号ただし書きのいずれかに該当する情報については、例外として開示することができるとしているが、本件文書の代理人の氏名は、入札制度上、法令若しくは他の条例により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報とは言えず、本号ただし書きイには、該当しないと判断できる。また、本号ただし書きロ及びハについては、該当しないことが明らかである。
(4)代理人の印影について
代理人の印影については、許認可申請等の手続や民間における取引契約等において、氏名の表記に加えて、押印が必要とされている場合が多く、我が国の社会的慣行として、押印が本人確認手段として広く一般に認められていることから、実施機関が条例第10条第1号「個人に関する情報であり、特定の個人が識別することができるもの」に該当するとして不開示とした判断は、妥当であると認められる。
また、本号ただし書きのいずれかに該当するかを判断すると、代理人の印影は、慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報とは言えず本号ただし書きイには、該当しないと判断できる。また、本号ただし書きロ及びハについては、該当しないことが明らかである。
以上のことから、「1 審査会の結論」のとおり判断する。
(答申に関与した委員の氏名)
野村武司・藤田由紀子・馬橋隆紀
審議の経過
年月日 |
内容 |
---|---|
平成15年10月30日 |
諮問を受ける(諮問第61号) |
平成17年4月12日 |
実施機関より開示決定等理由説明書を受理 |
平成17年4月15日(第二部会第1回審査会) |
実施機関より意見聴取及び審議 |
平成17年5月18日 |
実施機関より補充説明書を受理 |
平成17年5月19日(第二部会第2回審査会) |
審議 |
平成17年8月18日(第二部会第3回審査会) |
審議 |
平成17年9月13日 |
答申(答申第53号) |
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