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掲載日:2023年5月10日

平成30年2月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(村岡正嗣議員)

生活保護受給は正当な権利。憲法25条に基づき、貧困打開を

Q   村岡正嗣議員(共産党)

安倍政権は、生活保護について最大5%の生活扶助基準の引下げ方針を決めました。ある70歳代の生活保護受給者の女性は栄養失調の診断をされましたが、節約のためにスーパーで捨てられたキャベツの外側の葉をもらってきては食べるという生活だったそうです。憲法25条のいう健康で文化的な最低限度の生活にはほど遠いものです。
そこで伺いますが、知事は受給者の生活実態をどのように認識していますか。67%の世帯が引下げの対象となり、平均で1.8%の削減となる引下げ方針について、私は撤回すべきと考えますが、知事の見解を伺います。
引下げの理由について、政府は一般低所得者の所得を扶助が上回る事例があることを挙げております。しかし、問題は本来受給資格があるのに受給していない一般低所得者が多いことにあります。県民の中には、年金があるから受給できない、家を持っているから受給できないなど、様々な誤解もあります。
そこで、福祉部長に伺います。第1に、県としてもポスターなどで制度の周知徹底をすべきと考えますがどうか。
第2に、家族の同意や収入や資産状況書類がなくとも申請は受理すべきです。まずは申請を受理し、その後調査を進めるという姿勢を徹底していただきたいがどうか。
そもそも、申請は極力簡易にすべきです。息子さんの意思を確認してから来てください、資産や収入状況の分かるものを持ってきてくださいなどと言って、窓口で申請を受け付けないという、いわゆる水際作戦は許されません。
第3は移管についてです。居住元の福祉事務所が認めたにも関わらず、生活保護受給者の引っ越しである移管を受け入れない福祉事務所があります。東京都の場合、運用事例集の中に移管を受けないというようなことがあってはならないと明記し、研修を行っています。
そこで、本県のマニュアルにも明記し、福祉事務所の受入れ拒否に対して指導していただきたいがどうか。
第4に、生活保護行政の推進体制の充実についてです。
法に基づき、ケースワーカー1人につき80世帯の担当受給者とすべきですが、現状とその改善策について。
また、ケースワーカーを指導監督し、相談に乗る査察指導員はワーカー7人に1人配置すべきと考えますが、現状とその対応策について。
以上4点、併せて答弁を求めます。

A   上田清司   知事

生活保護受給者の生活実態をどのように認識しているかについてでございます。
憲法は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定しております。
最低限度の生活を保障するものが生活保護制度でございます。
保護の基準については、国の社会保障審議会生活保護基準部会で5年に1度、検証が行われております。
この基準について、十分ではないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、計画的な暮らしをすることにより健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるようになっているものと認識はしております。
次に、政府の生活扶助基準の引下げ方針を撤回すべきについてでございます。
今回の見直しでは、塾代などの費用を対象とした児童養育加算が高校生まで拡大されています。
さらに、大学などへの進学を支援するための一時金を支給する制度も新たに創設されています。
このように子供がいる世帯に極めて配慮したものとなっています。
その上で、一般低所得世帯と比較して高いところを引き下げ、低いところを引き上げるもので、引下げ自体を目的にしたものではないと理解しております。
一方で、平成28年の勤労者世帯の可処分所得がピークであった平成9年と比べ約15%縮小しています。
一般低所得世帯との均衡を考慮する現行の検証方法では、世帯の消費水準が低下するとそれに合わせて、結果として、生活扶助基準も低下することになります。
基準部会でも最低限度の生活を送るために必要な水準とは何か、本質的な議論を行った上で新たな検証方法を開発すべきだと、そうした意見もあったと聞いております。
したがって今後、こうした議論になった課題についてもしっかり検討されるべきではないかと私も思います。

A   田島   浩   福祉部長

まず、生活保護制度の周知徹底についてでございます。
生活保護制度については、県のホームページを活用して周知を行っております。
その中で、議員お話の年金収入や住宅などの資産がある場合の取扱いも説明しています。
また、相談時に配布する生活保護のしおりにも同様の内容が記載されております。
次に、生活保護の申請についてでございます。
生活保護の申請意思が確認された場合には、速やかに保護申請書を交付し添付書類などがそろわなくても申請書を受理するよう研修や監査の場などで指導しております。
次に、移管の受け入れの指導についてでございます。
本県の生活保護マニュアルでは、被保護者が継続して生活保護が受けられるよう転入・転出した場合の留意事項を記載し指導しております。
今後、転入先での対応がより適切に行われるようマニュアルの改正を検討してまいります。
最後に、福祉事務所のケースワーカー及び査察指導員の配置についてでございます。
平成29年4月1日現在、県の指導監督対象のうちケースワーカーは18市、査察指導員は7市が標準数を満たしておりません。
今後も不足している市に対しましては、監査での指導のほか職員が市を訪問し福祉部局だけでなく人事担当部局にも適正配置を要請してまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。

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