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掲載日:2023年5月10日

平成30年2月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(山本正乃議員)

民間建築物のアスベスト対策について

Q   山本正乃議員(民進・立憲・無所属)

民間建築物のアスベスト対策については、平成29年2月予算特別委員会において私も質問させていただきました。また、その後、6月定例会においては菅元県議から一般質問がなされています。国のアスベスト対策について新たな方針が示されましたので、改めて質問させていただきます。
過去に輸入されたアスベストは約1,000万トンに上り、特に1970年から1980年代には毎年30万トン輸入、使用しています。アスベスト粉じんの吸入により発症するアスベスト肺、肺がん、中皮腫などは、10年から50年の潜伏期間後に発症することが多いとされ、2000年代になってアスベストによる中皮腫などの発病が急増し、社会問題となりました。
国土交通省によると、鉄筋コンクリートや鉄骨造の建築物約280万棟で使用された可能性があるといい、民間の独自調査では、大規模な建築物約23万6,800棟のうち、7%で使用されていることが実際に確認されています。
国では、民間建築物のアスベスト調査及び除去や封じ込めの工事に対して2005年度から補助を開始し、調査は国が原則全額負担、除去工事は国と自治体が3分の2を負担ということで事業が進められています。鉄筋コンクリートや鉄骨造の耐用年数から推計すると、約280万棟の解体のピークは2030年頃であり、年間約10万棟になると見込まれています。正に、これからピークになるわけです。
しかしながら、国の補助は、現在の制度では分析調査は平成29年度末まで、除去等の工事は平成32年度末までを期限としています。国の分析調査の補助が打ち切られると、調査もされず解体が進み、作業をする方々や周辺住民の皆様は、知らないまま被害を受けるおそれがあります。国に制度継続を強く働き掛けるべきと考えます。
平成29年6月議会で菅元県議がアスベスト対策に係る国の補助金打切りの撤回について質問した際、都市整備部長は、打切りについて様々な機会を捉え撤回するよう国に要望するとの御答弁でした。分析調査の補助期間については延長されるという話も聞こえておりますが、その後、県はどのような対応をし、現在国ではどのような状況になっているのか、都市整備部長にお伺いいたします。
次に、アスベスト除去の県補助制度の面積要件についてお伺いいたします。
県では、国の調査により対象を特定し、所有者も把握できる延べ面積1,000平方メートル以上の建築物をアスベスト除去等の補助対象として優先的に取り組んでおり、早期に対策が完了するよう、直接訪問などにより働き掛けを行っているとお伺いしています。
一方、1,000平方メートル未満の小規模な建築物は、アスベストの分析調査についてのみが補助対象となっており、除去等の工事については県の補助はありません。また、中小企業が行う除去等の工事費に対する融資制度を設けており、小規模な建築物でも活用することが可能と伺っていますけれども、利用は進んでいません。国の救済措置があるのに、1,000平方メートル未満の民間建築物はそれぞれの所有者に対応していただくというのは、結局は建築業者や解体業者の方々に負担を強いることになってしまうのではないでしょうか。昨年6月22日付けで国土交通省が都道府県に対し、市町村と連携して小規模な建築物のアスベスト対策を推進するよう通知がありました。これらの状況を踏まえて、小規模な建築物についても早急にアスベスト対策に着手すべきと考えます。都市整備部長のお考えをお伺いいたします。

A   野川達哉   都市整備部長

まず、アスベスト対策に係る国の補助金打ち切りに対する県の対応と現在の国の状況についてでございます。
県では、民間建築物のアスベスト対策を促進するため、国の補助制度を活用し、アスベストの分析調査や除去等の工事に対する費用の補助を実施しております。
県内において、アスベストが使用されている恐れのある1,000平方メートル以上の民間建築物のうち、約94%の安全が確認されておりますが、引き続き、対策が必要な建築物が残っている状況でございます。
一方、国の補助制度は、分析調査が平成29年度末まで、除去等の工事は平成32年度末までが期限と定められておりますことから、財源の確保が課題となっているところでございます。
このため、県では平成29年6月以降、国のアスベスト補助制度の打ち切り撤回について、「平成30年度国の施策に対する提案・要望」に新たに追加するなど、様々な機会を捉え要望や意見交換を行ってまいりました。
また、県議会からも「民間建築物に係るアスベスト調査及び除去等工事に対する補助の継続を求める意見書」を提出していただいたところでございます。
現在、国におきましては、平成29年度で打ち切りとしていたアスベストの分析調査に対する補助期限を一定の要件のもと平成32年度まで延長して、30年度政府予算案としているところでございます。
なお、平成33年度以降も国の補助制度が継続するよう、除去等の工事に対する費用も含め、今後も様々な機会を捉えて国に要望してまいります。
次に、小規模な建築物についても早急にアスベスト対策に着手すべきについてでございます。
県では、建築物を特定し所有者も把握できる1,000平方メートル以上の民間建築物を補助対象として、直接訪問等による働きかけを行いながら、アスベストの除去等を促進してまいりました。県所管分の1,000平方メートル以上の民間建築物につきましては、平成29年6月時点で、対策が必要なものが65棟ありましたが、平成30年1月末には57棟まで減少してまいりました。
また、1,000平方メートル未満の建築物についてでございますが、平成28年の建築基準法改正により、物販店舗など多数の方が利用する建築物につきましては、アスベストの使用状況の報告が義務付けられました。
このようなことを踏まえ、多数の方が利用する民間建築物につきましては、平成30年度から、1,000平方メートル未満であっても補助対象に加え、県の予算案に計上させていただきました。
民間建築物のアスベスト対策につきましては、国や市町村、関係団体と連携し、対策が必要な建築物を早期に解消できるよう、取り組んでまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。

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