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掲載日:2023年5月10日
主要農作物種子法は、食糧確保を目的に昭和27年に制定され、主食である米、麦、大豆について、都道府県内に普及すべき優れた特性を持つ品種を奨励品種に指定し、種子を生産することを都道府県に義務付けてきた法律です。これにより、主食である米、麦、大豆の優良種子の安定供給が担保されてきました。どの国においても、主要農作物の種子生産、品種改良の促進や種子安定供給体制の確立、種子流通の適正化は、農業政策の上の基本事項とされてきたところです。
ところが、平成28年10月6日、第4回規制改革推進会議農業ワーキンググループで、主要農作物種子法廃止が打ち出され、平成29年2月10日には主要農作物種子法廃止が閣議決定されました。その後約2か月のあっという間の4月14日、本会議で可決され、4月21日に主要農作物種子法廃止が公布されました。これにより、本年4月1日廃止となります。
私は、この種子法廃止による影響を大変心配しており、先月、「いのちをつなぐ『種』を考えるシンポジウム」に行ってまいりました。そこでは、種子法廃止の大きな疑問として、「種子を安定的に供給する国の責任はどうなるのか」、「種子を過不足なく提供する種子計画は誰がどう作るのか」、また、危惧されることとして、「規模の小さな地方の品種は捨てられるのではないか」、「種子の価格が5倍から10倍に高騰するのではないか」、「農業試験場などが規模縮小し、人員が民間企業に流れるのではないか」、「廃止する都道府県も出るのではないか」、さらに「種子生産農家が種子生産を続けられるかどうか」、「民間企業に公共種子の資産が払下げになるのではないか」などの意見が挙げられていました。
私は、埼玉県の農業技術研究センターに働く技術者や種子の維持管理、開発に必要な予算がこれまでどおり確保できるのか、県の奨励品種制度や種子生産計画を維持できるのか、大変気掛かりです。今後の埼玉農業の発展のためにも、種子法廃止後も影響のないよう県がしっかりと継続的に対応すべきと考えます。今後の県の対応について、知事の御所見をお伺いいたします。
主要農作物種子法が昭和27年の制定以来、米・麦・大豆について、地域の気候・風土に合った種を安定的に供給する役割を果たしてきました。
この法律に基づき、県では種の供給量を確保するための生産計画を策定し、種の品質を確保するための発芽審査などを行っています。
その上で、農家への種の安定供給はJAなどの農業団体が責任をもって行っています。
また、米の産地間競争が激化する中で、各道府県はオリジナルの品種の育成に取り組んでいます。
本県でも、味が良く作りやすいオリジナル品種「彩のかがやき」や「彩のきずな」を育成し、今では県のブランド米になっております。
農業団体からは県産米の競争力を高めるためにも、種の生産・普及に県が中心的な役割を担ってほしいとの強い要望をいただいております。
県としてもオリジナル品種の育成や品質の優れた種の安定的な確保・供給は、大変重要でございます。
このため、議員が懸念されていることのないよう農業団体と連携し、これまでどおりしっかり取り組んでまいります。
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