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ページ番号:124432

掲載日:2023年5月10日

平成30年2月定例会 代表質問 質疑質問・答弁全文(浅野目義英議員)

就学通知と就学手続について

Q   浅野目義英議員(民進・立憲・無所属)

私は、所属委員会の視察などで、これまで本当に多くの特別支援学校などに伺わせていただきました。役割が果たされて効果が発揮されている、そう認められ感銘を持った記憶が確かにあります。しかしながら、一面分けられた教育、分断された教育といういぶかしい感覚が残ってしまうという現実も私には存在しています。実際には、支援という名目で障害のあるなしにより、教育や労働や暮らしの全てが細かく分断されているという認識を私は持っています。
発達障害など障害の枠が広げられたことで、保護者たちは我が子が発達障害ではないかと不安になります。支援がないと育てることができないのではないかと思い込み、支援を求めて特別支援学校や支援学校を選ぶようになります。しかし、これらは支援を受けられることと引き換えに、子供同士の関わりも、地域からのつきあいからも分断されていく問題が出現してきてしまいます。
分断社会は多様性を許容しません。息苦しく生きにくい社会を作ってしまいます。学校も同じだと思われてなりません。社会全体の問題だと考えるようにはならないでしょうか。個別支援で分けないで、子供の頃から一緒に学び、育つことが大切であると私は考えています。
まず、就学通知と就学手続についてお伺いをいたします。
昨年6月定例会において、私どもの会派に所属していた当時の吉田芳朝県会議員から「どのような児童でも地域の小中学校への就学が原則ということでよいか」という質問に対し、教育長から「制度改正が目指している方向については、議員お話しのとおりであると認識している」と答弁されました。また、「全員まずは地域の学校への就学通知書が送られるべきではないか」との再質問に対して、「どの子も地元の子であるという意識を関係者が持つためにも御指摘のような取組は一定の意義があると考えている。しかしながら、人的あるいは予算的な措置も含めた自治体の強い政策的な判断に基づいた全国的に珍しい事例」と答弁されました。
このことを受けて質問いたします。全員に地域の学校への通知書を送ることについて一定の意義を認めながら、人的あるいは予算的措置などの懸念をされています。障害のある児童生徒が通常学級で学んでいる事態を把握する必要があると考えます。現在、小中学校の通常学級で学んでいる障害のある児童生徒は何人いるでしょうか。どのようなバックアップが必要なのか、条件整備を進める前提として数字を明らかにしていただきたく思います。
学校教育法施行令が改正され、原則は地域の小中学校へ就学するというように変わりました。しかし、埼玉県の「就学に係る事務手続の実施手順、年間計画及び障害の種類及び程度」は、制度改正が目指している方向に沿ったものになっているとは言いがたい内容です。原則と例外が入れ替わったことが明確になっていませんし、本人、保護者の意見を最大限尊重するということも書かれていません。
さらに、障害の種類及び程度については、施行令22条の3にはない、特別支援学級や通級の対象となる障害の程度まで事細かに示してあります。実際に教員、保護者、関係者がそのような基準で子供を見てしまい、振り分けが進んできています。希望しない場を進められ悩む親子の相談が絶えません。原則は、地域の小中学校で学べるということを明確に示す法改正に沿ったものに変えるべきです。
そう望む保護者の気持ちに沿うといった点を尊重できないか、教育長からの所見を求めます。

A   小松弥生   教育長

まず、「小中学校の通常学級で学んでいる障害のある児童生徒の人数」についてでございます。

学校教育法施行令第22条の3には、知的障害など5つの障害区分について、特別支援学校での教育を検討する際の障害の程度が示されております。
この障害の程度に該当すると市町村教育委員会が判断した児童生徒のうち、小・中学校の通常学級に在籍する人数は、平成29年5月1日現在、小学校で174名、中学校で41名でございます。
学校教育法施行令が改正された翌年の平成26年度と比較いたしますと、平成26年度は小中学校併せて92名であったものが、29年度は215名と増加傾向にございます。
次に、「実施要項の記載内容を法改正に沿ったものに変えるべき」についてでございます。
議員お話の「就学に係る事務手続きの実施手順、年間計画及び障害の種類及び程度」は、就学事務を行うために県が作成した「埼玉県就学事務手続実施要項」の中で示しているものでございます。
学校教育法施行令の改正により、一定の障害のある子供は、特別支援学校に就学するという従来の原則が見直され、障害の状態や教育的ニーズ、本人・保護者の意見など総合的な観点から決定されるということになりました。
実施要項には、こうした法改正の趣旨を含む改正後の法令や国の通知を掲載しているものの、冒頭にその内容が記載されていないなど、わかりにくい部分もございます。
なお、議員御指摘の「特別支援学級や通級の対象となる障害の程度」につきましては、学校教育法施行令の改正に伴う国の通知に基づいて示したものでございます。
来年度作成する実施要項につきましては、法改正が行われたことやその趣旨が、保護者を含め関係者にとってより分かりやすいものとなるよう見直してまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。

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