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ページ番号:195733

掲載日:2024年4月1日

令和3年2月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(諸井真英議員)

新型インフルエンザ等対策特別措置法改正に伴う県の役割について

Q   諸井真英  議員(自民)

去る2月3日に新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正案が成立し、2月13日に施行されました。主な特徴としては、感染拡大や医療提供に支障が出るおそれがあると国が判断した場合、緊急事態措置に該当する区域を国が定め、その地域の知事がまん延防止等重点措置を行うこととなっております。具体的には、市町村単位など措置が必要な区域を知事が定め、その区域内の事業者へ時短要請・命令を行うことができ、従わない場合には過料を科すことができるとしたものです。
現行憲法下において、緊急事態条項を持たない我が国が緊急事態宣言下で法的拘束力のない時短要請や外出自粛要請によって新型コロナウイルス感染者を欧米諸国に比べて少数に抑えてきたという事実は誇れると思いますが、緊急事態宣言の要件や時短営業の根拠が曖昧な上、保証金も不平等感があるなど、現行法制の不備を強く感じております。今回の法改正では、都道府県知事が様々な要請や命令を出すことができるとされております。
また、昨夜、菅総理より緊急事態宣言を2週間延長する方針が示されました。医療のひっ迫状況は理解するものの、当初の解除要件として総理が示された数値をクリアしていることを考えると、科学的根拠というよりも世論や空気で決めているように見えます。今までどおり、ただ2週間自粛するだけで状況が良くなるかも疑問です。
そこで、知事に五点お伺いします。
一点目、知事はどのような状況になれば緊急事態宣言を解除すべきだというふうに考えているのかお伺いします。
二点目、知事がまん延防止等重点措置を講じる区域を指定する条件とはどんなものでしょうか。また、区域は必ず市町村単位での指定となるのかお伺いします。
三点目、最終的に過料を科すまでにどのようなプロセスになるのか。また、最初に要請を出してから過料を科すまでに要する時間はどのくらいかお伺いします。
四点目、過料を払う前提で営業を続けるほうがいいと事業者が判断した場合は、命令に反して営業することも想定されますが、その場合はどう対応するのかお伺いします。
五点目、過料を科すことが決まったが、強制力もなく補償金が不十分だということになれば、命令を聞かない業者や個人が出ることも想定されます。真の意味での感染拡大阻止には寄与しない欠陥が多い法律と考えますが、知事はどうお感じでしょうか。そうであるならば、他県の知事と連携して憲法に緊急事態条項を規定するよう要望すべきではないでしょうか。知事の御意見をお伺いいたします。

A   大野元裕  知事

知事はどのような状況になれば、緊急事態宣言を解除すべきと考えるのかについてでございます。
緊急事態宣言の解除は国の権限でありますが、県としては、解除に当たって、何よりも医療機関の負担軽減を最も重視しつつも総合的に判断をすることとしています。
まずは、そのためにも感染をしっかりと抑えていく必要があります。
陽性者数を十分に減らすとともに、ワクチン接種に伴う医療機関の負担が増えた場合でも、余裕を持ってベッドコントロールができるような見通しが立つことが、解除の一つの目安になると考えます。
1都3県の連携が重要であり、各都県で感染状況などの情報を緊密に共有し、必要に応じて政府に対して意見を申し上げてまいります。
次に、知事が「まん延防止等重点措置」を講じる区域を指定する条件や、その区域は必ず市町村単位での指定となるのかについてでございます。
新規感染者や感染経路不明者の増加など感染拡大のおそれがあり、かつ医療の提供に支障が生じるおそれがあると認められる場合に、まん延防止等重点措置を実施すべき都道府県を国が指定します。
その上で、知事が発生状況を考慮して具体的な区域を定めることとなっています。
その区域は、基本的対処方針によると、市町村単位や一定の区画を原則とするとされており、必ずしも市町村単位ではありません。
次に、最終的に過料を科すまでにどのようなプロセスになるのか、また最初に要請を出してから過料を科すまでに要する時間はどれくらいかについてでございます。
過料は、まん延防止等重点措置及び緊急事態措置による、営業時間の短縮などの命令に対し、事業者が違反した場合に科されることとなっております。
まん延防止等重点措置と、緊急事態措置の手続は同様となりますが、まず、事業者に対し、電話や文書、訪問などで、営業時間の短縮などに御協力いただけるよう粘り強く働き掛けを行います。
それでも、なお御協力いただけない場合には、専門家から御意見を伺った上で、特措法に基づく要請を行います。
その要請にも応じていただけない場合には、改めて立入検査、専門家からの意見聴取、弁明の機会の付与等を経た上で命令を行います。
最終的には、県が裁判所に対し命令に違反した事実を通知し、裁判所の判断で過料が科されるか、否かが決まることになります。
このように要請から過料を科すまでに慎重な手続が必要となりますので、一定の期間を要するものと考えています。
次に、事業者が命令に反して営業を続けた場合の対応についてでございます。
要請に応じず営業する事業者に対して、特措法に基づき知事が取り得る最も強い措置は命令であります。
命令に反する場合には最終的に裁判所が過料の判断をいたしますが、県としては、命令に従っていただくよう強く働き掛けてまいります。
次に、改正特措法は、欠陥が多い法律と感じるが、知事はどう感じるかについてであります。
今回の特措法改正は、強制的に営業を停止させるのではなく、あくまでも過料という罰則と財政上の支援等のセットにより、事業者の協力を促すものであります。
事業者に対する適切な補償には至っていないという不十分な所はありますが、特措法第5条にあるとおり、必要最小限の範囲での感染拡大防止措置を講じる上で一定の評価をしています。
次に、憲法に緊急事態条項を規定するよう要望するべきではないのかについてでございます。
今後、爆発的な感染拡大により県民の命が脅かされるような場合もあるかもしれません。しかしながら、国の存立の継続が困難になるケースでも、あるいは、法的措置によっても対応できる、できないケースでもないと考えるところ、憲法に緊急事態条項の規定を検討することを求めることは考えておりません。
なお、憲法改正の発議権は国会にあり、国に対し求めることはないと想定しています。

再Q   諸井真英  議員(自民)

私はどのような状況になれば解除すべきと考えるのかということをお伺いいたしました。冒頭申し上げたんですけれども、科学的根拠とかそういうことではなくて、何か世論とか空気とかメディア報道とか、そういうものに押されて何か政策が決定されているように多くの国民が思ってしまっていることがちょっと問題なのかなというふうに思っておりますので、昨年から続いておりますので、ある程度の科学的根拠とかエビデンス、そういったものもお持ちであるというふうに思います。
知事は答弁の中で、適切に判断していくというようなお話でありましたけれども、2月2日にたしか菅総理が、東京の数字については例えば新規感染者が500人以内とか、あるいは病床使用率がステージ4よりも下になるとか、そういう数字を出されましたけれども、現状下にはいっているわけだけれども、何か空気としては延長したほうがいいということで延長になったということで、これはマラソンとかで言えば、目標のタイムを達成したのに、いやまだ駄目だから、もっと速く走れと、そういうように言われているような、ゴールを決めているのにゴールを動かされちゃっていると。
国民としても大変つらい思いをされている業界の方もいらっしゃいますので、その辺はしっかり埼玉県としては新規感染者は何人ぐらいがめどなのかとか、病床使用率は40%なのか30%なのか、それより下回ればいいと考えるのかというのをはっきり言っていただいたほうが、苦しい思いをされて頑張っておられる方の気持ちに寄り添うことになるのではないかというふうに思いますので、もうちょっと踏み込んだ御答弁をいただければというふうに思います。
お答えを申し上げる前に、2点前提がございますが、1点は解除は県ではなく国の役割でございます。要請をするタイミングというか、基準ということで御理解をいただきたいと思います。

再A   大野元裕  知事

お答えを申し上げる前に、2点前提がございますが、1点は解除は県ではなく国の役割でございます。要請をするタイミングというか、基準ということで御理解をいただきたいと思います。
また、2点目につきましては、私ども県としての政策判断に加えて、専門家の方々の御意見を伺う。これもプロセスとして、まず、前提として申し上げた上で、お答えをさせていただきたいと思います。
昨年来、埼玉県においては、他の都道府県で明確な数字を示す中で、「総合的に判断する」というのが、結論としてのお答えでございました。
それは、国が示した、まず「ステージ」という判断自体が、第2波の時に作られたものであり、実は、適用するのに必ずしもすべて正しいわけではない、というのが我々の認識であります。
それから2点目には、総合的な判断というのは、実は中身が状況によって動くことがございます。
例えば、クラスターが発生した場合には、感染経路の不明割合が下がります。しかしながらそれは、改善したというふうには必ずしも、直ちに言えるものではない。
あるいは、今、現状で発生しておりますけれども、例えばでありますけれども、このインフルエンザ等対策特別措置法の世界から、今度はワクチンの接種に移る中で、病床の占有率が、今までと違ってワクチンの接種という新たな医療機関の負担が増える場合には、どうしても慎重に見ざるを得ない。こういった意味で変わってくるところがある、というところで、総合的な判断と申し上げています。
他方で、議員がおっしゃるとおり、ゴールが動いてしまうと、これは事業者にとっても希望が見えない、というのはまったくそのとおりだと思いますので、目安として、今後我々が議論をさせていただく上で、今日、専門家の方々にお諮りをする数字ということで、申し上げさせていただきたいと思います。
あくまでも目安として申し上げさせていただくと、現時点で、県が最も重要と考える目安は病床であります。
この病床につきましては、国のステージ判断ではなく、県として独自に去年から策定をしております、「病床の移行のフェーズ」というのがありました。
つまり、病床の移行のフェーズが1,000床、がフェーズ3で、その上がフェーズ4になりますけれども、フェーズ3の1,000床の半分である500床、これをまずは病床として目標としたい。
これは、先ほど申しあげたとおり、慎重に見ないとワクチンの接種の関係で難しいので、今、500をしっかりとおきたい、ということで、この緊急事態宣言が延長されるということになれば、最終的に決定されれば、それをまず、一番大きな目安とさせていただきたいと思っております。
また、1都3県で、という答弁もさせていただきましたが、1都3県との協議を一両日中に行う予定でございますけれども、そこで、共通の新規陽性者の目標を定めるべきかどうかについて、私から提起をさせていただきたいと思っております。申し訳ありません、相手があることなので、ここについては、決定をしてからお知らせをさせていただきたいと思います。

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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議会事務局 政策調査課 広報担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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