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掲載日:2024年3月14日
Q 白根大輔 議員(民主フォーラム)
2017年に住宅セーフティネット法が改正され、生活保護世帯、高齢者、生活困窮者等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度など、民間賃貸住宅や空き家を活用した新たな住宅セーフティネット制度が運用されています。
また、本県では、平成30年度から8年間の埼玉県賃貸住宅供給促進計画を策定し、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の供給促進とともに、本県独自の「あんしん賃貸住まいサポート店制度」を運用しております。
一方、社会福祉法に規定する第2種社会福祉事業の中に、「生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」として無料低額宿泊所という施設があります。同施設には住居を失ったホームレスの人たちが多く入居しており、入所者の90%以上は生活保護受給者で、生活保護費の中から家賃や食費及びそのほかの経費を支払っており、手元にはほとんど残らないという状況であると聞いております。近年、そうした施設から逃げ出すケースもあるそうであります。
住居を失った生活困窮者の方が福祉事務所等への行政の窓口に相談すると、社会福祉事業である無料低額宿泊所を紹介され、福祉関係課所が所管でない「あんしん賃貸住まいサポート店制度」については紹介されないと聞いております。その結果、無料低額宿泊所に入りたくないと、路上やネットカフェ等での生活を選ばれる方もいらっしゃいます。そうした現状から、部局の垣根を越えた連携が必要になると思います。
お隣の東京都では、定まった居住地がなく、不安定な就労もしくは離職した方に対して生活支援、居住支援、就労支援を一体で行うサポートセンターを設置しております。居住支援においては、都で借り上げた一時滞在用のホテルや施設等から、相談者の状態や希望に合った居住場所を紹介できる体制となっております。
生活困窮に関わる相談窓口で相談者の状況や希望に応じて、無料低額宿泊所等の福祉関係施設でなく、この「あんしん賃貸住まいサポート店制度」につなげられるような体制を整えていただきたいと考えます。福祉部長に御所見を伺います。
A 山崎達也 福祉部長
生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関では、住まいを失った方や失うおそれのある方に対し、一時的な住まいの紹介や家賃の一部を負担する住居確保給付金の支給、就労支援など様々な支援を行っております。
居住支援では、本人の希望や意思を尊重して、その方の健康状態や掛かる費用などの状況に応じて、無料低額宿泊所を含め、公営住宅や民間アパートなど様々な選択肢の中から適切と考えられるものを紹介をしております。
そのため、議員お話のとおり、居住支援に当たっては、都市整備部との連携が大切だというふうに考えております。
都市整備部が運用する「あんしん賃貸住まいサポート店制度」のリーフレットは県内の福祉事務所に周知をさせていただいております。
また、福祉関係職員が住宅施策の関係機関が集まる会議に参加して、生活困窮者からの住まいの相談に生かすなど、情報の共有や連携を図っております。
さらに、今後は自立相談支援機関の相談員を対象とした研修で「居住支援」を取り上げ、「サポート店制度」の周知に努めてまいります。
これらの取組を通じて、生活困窮者の相談窓口から「サポート店制度」に繋がれるように取り組んでまいります。
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