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掲載日:2026年7月9日
Q 八子朋弘 議員(県民)
茨城県では、2024年から救急車で搬送された方のうち、救急車要請時の緊急性が認められない場合に、一部の大病院において選定療養費を徴収しています。市町村では三重県松阪市でも同様の取組がスタートしています。
ちなみに、これらのケースは一般的に救急車の有料化と言われますが、実際には救急車の運行自体にかかる費用を徴収するというより、自分で病院に来た患者が徴収されて救急車利用の患者が免除されていたものが、同じように徴収されるようになるということでございます。
ただ、分かりやすくするため私も今回あえて有料化という表現を使いますが、埼玉県でも救急搬送困難事案件数を減らすため有料化を導入すべきではないかと思いますが、保健医療部長に伺います。
A 縄田敬子 保健医療部長
選定療養費は、一般病床200床以上などの条件を満たした大病院において徴収することができるとされております。
本県では、救急患者の半数以上が、こうした大病院ではなく地域の病院に搬送されており、この状況を踏まえつつ、救急患者からの選定療養費の徴収について検討することが必要であると認識しております。
そこで、県では、救命救急センター長などで構成する会議において意見を伺ったほか、対象病院と意見交換を行っております。
いただいた御意見には、救急の適正受診の効果を期待する声がある一方、搬送先により選定療養費が徴収される場合、されない場合が生じることの是非や、救急車を呼ぶことを躊躇することによる重症化への懸念などがございました。
また、今月の診療報酬改定で救急医療の加算が引き上げられ、患者の自己負担が増加したことから、その影響を見極めるべきとの御意見もあり、引き続き対象病院からお話を伺って検討してまいります。
同時に、搬送困難事案の削減には受入体制の整備などが重要であることから取組を一層強化してまいります。