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掲載日:2026年7月9日
Q 八子朋弘 議員(県民)
昨年12月議会における一般質問で、井上議員は埼玉県男女共同参画苦情処理委員の勧告に至る議論の公開について、所管する県民生活部長に質問しております。そこで主に議論したのは、非公開の理由のうちの一つである情報公開条例の第10条の第5号、以後の同種の合議での公正な発言が妨げられて、当該事務の適正な遂行に影響を及ぼすおそれがあるからという点でした。
しかしながら、その後、令和8年3月31日に埼玉県情報公開審査会が県民からの審査請求を審査した結果である答申書によりますと、「不開示は妥当ではなく開示すべきである」という部分がありました。これは、昨年12月定例会での県側の答弁を覆すことになり、埼玉県の情報公開条例の解釈に誤りがあるのではないかと思われますが、県民生活部長の見解を伺います。
A 横内ゆり 県民生活部長
議員お話しのとおり、埼玉県情報公開審査会の答申書では、一部分に開示すべきとされた点はございましたが、「以後同種の合議の適正な遂行に支障をおよぼすおそれがある場合」という当初決定における県の不開示理由自体は維持されておりますので、昨年12月定例県議会での井上航議員への答弁内容は覆ってはおりません。
なお、その不開示理由が維持された上で、合議の適正な遂行に影響しないため開示すべきとされたものは、調査開始通知書及び説明等依頼書といった手続上の文書や資料一覧などの24枚でございます。
これらにつきましては、既に開示をさせていただいたところでございます。