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掲載日:2025年10月22日
Q 諸井真英 議員(無所属)
次に(2)最高裁の判決を受けてですけれども、行政文書の開示の在り方が争われた裁判において、今年6月3日、最高裁では開示請求を受けた行政文書は原則公開されるべきで、項目の一部に不開示情報が含まれているからといって一体的に不開示と判断すべきではないとの判決が出されましたけれども、これは最高裁判決、今の答弁にも関わりますけれども、最高裁判決に反することになりますけれども、知事の御所見を伺います。
A 大野元裕 知事
県では、埼玉県情報公開条例で、公文書開示請求を受けた際には、個人情報や法人不利益情報など条例に規定する不開示情報を除き、公文書を開示しなければならないと定めています。
また、議員御指摘のとおり、不開示情報が記載されている場合には、一体的に不開示とせず、その不開示情報を容易にかつ開示請求の趣旨が損なわれない程度に区分して除くことができるときには、当該不開示部分のみを黒塗りし、それ以外の文書を開示してきているところであります。
議員御指摘の令和7年6月3日の最高裁判決は、開示請求の対象となる公文書について、不開示該当性を合理的に区切られた範囲ごとに判断するべきとして、東京高裁に審理の差戻しをしたもので、現在、東京高裁において審理が行われていると承知をするものであります。
県の情報公開の開示の判断は、この最高裁判決の趣旨と同様、不開示該当性を合理的に区切られた範囲ごとに判断しており、適切に処理しているものと考えております。
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