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掲載日:2025年10月22日
Q 諸井真英 議員(無所属)
今回の質問で取り上げた各議論について、なぜそのような結論に至ったのか納得できない県民が公文書の開示請求を行ったところ、県はいずれも非公開とし、オール黒塗りのいわゆるのり弁文書というのを出しました。
そもそも県民の知る権利よりも非公開とした方が県民の利益になるという理由を、まずお伺いしたいんですけれども。
まず、ア、ですけれども、苦情処理機関の勧告に至る議論への開示請求に対する非公開について、県民生活部長にお伺いします。
A 横内ゆり 県民生活部長
本件は、開示することにより委員が個人的に干渉等を受け、以後の同種の合議での公正な発言が妨げられて率直な意見交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、当該事務の適正な遂行に影響を及ぼす恐れがあるため、一部を不開示としたものです。
これは、埼玉県情報公開条例第10条第5号に該当し、同条例に従い適切に判断をいたしました。
再Q 諸井真英 議員(無所属)
再質問しますけれども、条例は、この第10条は原則公開で、例外で非公開であって、例外規定というのは厳格に解釈されるべきものだというふうに思います。
加えて、最高裁の平成21年4月28日判決なんですけれども、意思決定後は開示が原則というふうにここで示されていますけれども、これは判例の趣旨を県は理解してそういう判断をされているのかどうか、お伺いしたいと思います。
再A 横内ゆり 県民生活部長
再質問にお答えを申し上げます。
条例10条では、不開示情報を除き、公開することと規定されておりまして、不開示情報が限定列挙されております。5号においては、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものが規定されておりまして、こちらに該当するものと判断したものでございます。
再々Q 諸井真英 議員(無所属)
すみません、再々質問ですけれども、答弁になっていないんですけれども、決定後は開示が原則というふうにこの最高裁判決はなっていますけれども、それに対してはどういうふうにお考えでしょうか。
再々A 横内ゆり 県民生活部長
答弁の繰り返しにはなりますが、開示することにより委員が個人的に干渉等を受け、以後、同種の合議での公正な発言が妨げられて率直な意見交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、当該事務の適正な遂行に今後影響を及ぼす恐れがあるということで判断したものでございます。
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