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掲載日:2025年10月22日
Q 諸井真英 議員(無所属)
(1)一件の苦情への対応ですけれども、この共学化議論の起点は、令和4年4月12日の1件の苦情であるとそのように理解をしております。
この単一の苦情をもって全県的な制度変更に踏み込むというのは、これは憲法でいう比例原則に反すると思いますけれども、教育長の所見をお伺いします。
A 日吉亨 教育長
県教育委員会が受理した苦情処理委員からの勧告書は、様々な視点から男女別学校に対する指摘を行い、共学化が早期に実現されるべきであるとされております。
この勧告をきっかけに、県教育委員会では、今後の県立高校の在り方について、総合的に検討する中で、主体的に共学化を推進していくこととし、苦情処理委員に措置報告書を提出したところです。
そのため、単一の苦情をもって、全県的な制度変更に踏み込むものではなく、苦情処理委員の勧告への措置報告であることから、比例原則に関連するものではございません。
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