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掲載日:2025年10月22日
Q 諸井真英 議員(無所属)
エ、今後の対応ですが、今答弁ありましたけれども、今後、反社会的勢力あるいは犯罪行為、違法行為を行った者からの寄附に対しての対応というのをどのようにしていくのか、福祉部長にお伺いします。
A 岸田正寿 福祉部長
シラコバト基金事務取扱要綱では、寄附者が暴力団関係者のほか、寄附行為を受けることを不適当と認めた場合には、寄附金の受入れを認めず、又は収受した寄附金を返還することができると規定しております。
寄附を頂いた際にこの規定に抵触する可能性がある場合は、調査を行った上で適切に対応してまいります。
再Q 諸井真英 議員(無所属)
再質問ですけれども、暴力団関係者には出さないというようなお話だったと思いますけれども、これはPKK、要するに国際テロ組織のメンバーというふうになっていますけれども、それでも出すということなんでしょうか。
再A 岸田正寿 福祉部長
不適当であるかどうかは個別具体に判断をさせていただきたいと思いますが、例えば、重大な違法行為を犯した場合ですとか、事業活動の停止処分を受けている場合は該当すると考えられます。
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