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掲載日:2025年10月22日
Q 諸井真英 議員(無所属)
次に、(2)苦情処理機関の現状認識なんですけれども、苦情処理機関の委員は選挙で選ばれたわけではなく、民主的な基礎を有していませんけれども、それにもかかわらず県政全体に勧告ができるという大きな権限を持っておりますけれども、この苦情処理機関の性質、現状認識について、知事の御所見をお伺いします。
A 大野元裕 知事
条例等により設置された苦情処理委員につきましては、3名委嘱を行っており、一定の職との兼職を認めないことで中立性を担保しているところであります。
また、委員は、原則として独任制ですけれども、独断での決定がないよう、条例で定められた勧告等の決定に当たっては合議を行うこととなっております。
苦情の申出につきましては、条例により県内に住所を有する者ができるとされ、制度上、一個人の苦情申出に対し勧告がなされることもございます。また、一般に憲法学において取り上げられる憲法上の比例原則とは、基本的人権等の制限をせざるを得ない時には、その効果に対して必要最小限とすることを指すものと理解しており、政策を構築する際に一個人の意見を無視することを意味するとは理解をしておりません。
したがって、私どもといたしましては、制度の欠陥、不備の露呈などがあるとは考えておらず、苦情処理委員には、中立公正に職務を遂行していただいていると考えております。
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