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掲載日:2025年10月22日
Q 諸井真英 議員(無所属)
同時に、宗教上の祈りの場所を提供してほしいとの要求を受けて特別教室を提供しているというふうに地元で聞いております。この行為は、公立学校の宗教的活動を禁じた憲法第20条3項及び教育基本法第15条2項に違反している可能性があるというふうに思っておりますけれども、直ちにやめさせるべきだと思いますけれども、教育長の見解をお伺いします。
A 日吉亨 教育長
学校が、児童の多様な背景に配慮し、祈りの場を提供することは、国の手引きに例示されております。
一般論として、憲法及び教育基本法に照らしても、学校教育上支障のない限り、児童の教育機会を確保し、安心して学校生活を送れるようにするための必要な配慮と捉えておりますが、個別の状況により、設置者、学校において適切に判断されるものと考えております。
再Q 諸井真英 議員(無所属)
再質問しますけれども、そうなりますといろんな宗教の方が多様な人が集まったときに、多様なことに対応していかなければならなくなりますが、その可能性についてどのように考えていますでしょうか。
再A 日吉亨 教育長
先ほど申し上げましたとおり、一般論としては、学校教育上支障のない限り児童生徒の教育機会を確保し、安心して学校生活を送れるようにするための措置と考えておりまして、個別具体の状況によりまして、それは設置者や学校が判断するものと考えております。
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