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掲載日:2025年10月22日
Q 諸井真英 議員(無所属)
次に、イ、勧告に至るまでの苦情処理機関との議論への開示請求に対する非公開について、教育長にお伺いします。
A 日吉亨 教育長
議員御指摘の件につきまして、県教育委員会では、開示請求への所属間での対応の齟齬を無くすため、苦情処理委員に関する事務を所掌している県民生活部に対し、不開示とすべき情報の有無について照会を行いました。
県民生活部からは、「開示することにより苦情処理委員等が個人的に干渉等を受け、以後の同種の合議での公正な発言が妨げられて率直な意見交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれる」旨の回答がありました。
この回答を踏まえ、苦情処理委員の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、埼玉県情報公開条例第10条第5号に該当するものと判断し、一部を不開示としたものでございます。
再Q 諸井真英 議員(無所属)
再質問しますけれども、条例の第11条は部分開示の義務を定めていますので、個人名や自由な発言を守る必要があるならその部分を黒塗りにすればいいだけなので、全面非公開、全面黒塗りというのは条例に反しますけれども、その辺について御見解があれば、教育長に再質問します。
再A 日吉亨 教育長
繰り返しの御答弁にはなりますが、県教育委員会では、開示請求への所属間での対応の齟齬を無くすために、苦情処理委員に関する事務を所掌している県民生活部に対して、不開示とすべき情報の有無について照会を行いました。
県民生活部からの回答もございまして、県教育委員会としても、埼玉県情報公開条例第10条第5号に該当するものと判断して、一部を不開示としたものでございます。
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