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掲載日:2025年10月22日

令和7年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(諸井真英議員)

公文書の情報公開の在り方について-非公開とする理由-勧告に至るまでの苦情処理機関との議論への開示請求に対する非公開

Q 諸井真英 議員(無所属)

次に、イ、勧告に至るまでの苦情処理機関との議論への開示請求に対する非公開について、教育長にお伺いします。

A 日吉亨 教育長

議員御指摘の件につきまして、県教育委員会では、開示請求への所属間での対応の齟齬を無くすため、苦情処理委員に関する事務を所掌している県民生活部に対し、不開示とすべき情報の有無について照会を行いました。
県民生活部からは、「開示することにより苦情処理委員等が個人的に干渉等を受け、以後の同種の合議での公正な発言が妨げられて率直な意見交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれる」旨の回答がありました。
この回答を踏まえ、苦情処理委員の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、埼玉県情報公開条例第10条第5号に該当するものと判断し、一部を不開示としたものでございます。

再Q 諸井真英 議員(無所属)

再質問しますけれども、条例の第11条は部分開示の義務を定めていますので、個人名や自由な発言を守る必要があるならその部分を黒塗りにすればいいだけなので、全面非公開、全面黒塗りというのは条例に反しますけれども、その辺について御見解があれば、教育長に再質問します。

再A 日吉亨 教育長

繰り返しの御答弁にはなりますが、県教育委員会では、開示請求への所属間での対応の齟齬を無くすために、苦情処理委員に関する事務を所掌している県民生活部に対して、不開示とすべき情報の有無について照会を行いました。
県民生活部からの回答もございまして、県教育委員会としても、埼玉県情報公開条例第10条第5号に該当するものと判断して、一部を不開示としたものでございます。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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