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掲載日:2025年10月22日
Q 諸井真英 議員(無所属)
次に、イ、建設リサイクル法の問題なんですけれども、登録業者や解体工事件数の増加に伴って騒音、粉じん、過積載、乱暴運転など様々なトラブルが増えているというふうに感じております。その要因として、500万円未満の解体工事の請負に必要な解体工事業登録の要件そのものが緩くて、書類が整っていればもう誰でも登録可能であり、チェックが行われていないと、そういう現状があります。
これは制度面に問題があるというふうに考えておりますけれども、そこで国に対して制度改正などの働き掛けを行う考えはあるか、県土整備部長にお伺いいたします。
A 吉澤隆 県土整備部長
解体工事業登録には、国土交通大臣が指定する土木施工管理技士等の資格、又は8年以上の実務経験を有する者を技術管理者として選任するなどの要件があります。
技術管理者の実務経験については、国土交通省令で過去に従事した解体工事の実務経験証明書の提出を求めていますが、この裏付けまでは求められていないという課題があります。
そのため、国との意見交換の場で実務経験の審査基準を厳格化するよう働きかけております。
今後も解体工事業を取り巻く課題に対して、国や関係部局とも連携して対応してまいります。
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