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掲載日:2026年3月26日
Q 宮崎吾一 議員(自民)
本条例は、事業再生そのほかの必要事項に関して知事が意見を聞く有識者の規定があります。その有識者の人選は終わっているのか、また、求償権放棄の手続について内部基準を設けておくことで、内部基準を設けず一から検討するのではなく、円滑に起案までに要する時間を短縮していただきたい。さらに、中小企業庁から提供された自治体における求償権放棄手続の手引きを基に、事業再生の手続に関して担当者が決裁権者へスムーズに説明できる状況になっているか、産業労働部長に伺います。
A 野尻一敏 産業労働部長
議員お話しの「埼玉県中小企業制度融資の損失補償契約に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例」につきましては、令和7年4月1日から施行しているところでございます。
まず、有識者の人選についてですが、求償権の放棄に関する手続きの公平性、透明性を確保するため、条例第4条で有識者の意見を聴取することとしており、既に弁護士、公認会計士、中小企業診断士に依頼をしております。
次に、予め基準を設けて手続きに要する時間を短縮することについてですが、条例第3条第2項に規定する権利放棄については個々の事案ごとに一から検討するのではなく、既に判断基準を定めており、手続きに要する時間の短縮につながるよう体制を整えています。
また、議員お話しの中小企業庁の手引きにつきましても、担当課において、業務を進める上で参考とするなど活用しているところでございます。
今後とも、条例制定の趣旨を踏まえ、中小企業の迅速な再生支援に取り組んでまいります。